○川西市福祉事務所長委任規則
昭和53年3月31日
規則第14号
(委任する事務)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により福祉事務所長に次の事務を委任する。
生活保護法に関する次のこと。
(1) 第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。
(5) 第27条の2に規定する要保護者に対する相談及び助言に関すること。
(6) 第28条に規定する要保護者に関する立入調査及び検診の命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。
(8) 第48条第4項に規定する届出を受理すること。
(10) 第63条の規定による被保護者の返還する金額を定めること。
(11) 第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(12) 第77条に規定する扶養義務者からの費用の徴収に関すること。
(13) 第78条に規定する不正な手段をもつて保護を受け又は受けさせた者からの費用の徴収に関すること。
(14) 第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
(15) 第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。
児童福祉法に関する次のこと。
第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供に関すること。
身体障害者福祉法に関する次のこと。
(3) 第23条に規定する売店に関する協議、調査等に関すること。
(4) 第38条第1項に規定する費用の徴収に関すること。
知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関する次のこと。
第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供に関すること。
老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関する次のこと。
(3) 第27条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(4) 第36条に規定する調査の嘱託及び報告の請求に関すること。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する次のこと。
(1) 障害児福祉手当に関すること。
ア 第17条に規定する支給に関すること。
イ 第19条に規定する認定に関すること。
ウ 第19条の2に規定する支払期月に関すること。
オ 第22条第2項に規定する返還に関すること。
カ 第24条に規定する不正利得の徴収に関すること。
ク 第35条に規定する届出に関すること。
ケ 第36条に規定する調査に関すること。
コ 第37条に規定する資料提供等に関すること。
(2) 特別障害者手当に関すること。
ア 第26条の2に規定する支給に関すること。
イ 第26条の4に規定する支給の調整に関すること。
エ 第35条に規定する届出に関すること。
オ 第36条に規定する調査に関すること。
カ 第37条に規定する資料提供等に関すること。
(3) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定によりなお従前の例によることとされる福祉手当の支給等に関すること。
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に関する次のこと。
(1) 第14条に規定する支援給付の決定及び実施に関すること。
(2) 第15条に規定する配偶者支援金の給付に関すること。
(専決)
第2条 福祉事務所長は、前条の規定により委任を受けた事務(以下「委任事務」という。)を、川西市福祉事務所設置条例施行規則(平成14年川西市規則第33号)第2条の規定により川西市福祉事務所に置く副部長又は課長に専決をさせることができる。
(代決)
第3条 福祉事務所長の委任事務について、福祉事務所長が不在であるときは、あらかじめ代決をしてはならないものとされた事務を除き、当該事務を主管する副部長がその事務について代決をすることができる。
(専決及び代決の効力)
第4条 前2条に規定する専決及び代決は、福祉事務所長の決裁と同一の効力を有するものとする。
(補則)
第5条 この規則における用語の意義及びこの規則に定めのない事項については、川西市事務処理規則(昭和42年川西市規則第15号)の定めるところによる。
付則
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 川西市福祉事務所長事務委任規則(昭和37年川西市規則第23号)は、廃止する。
付則(昭和61年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和62年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成3年3月30日規則第18号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成10年12月11日規則第47号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年5月20日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第72号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年1月5日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、児童福祉法に関する次のこと。の項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月28日規則第31号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日規則第21号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月29日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年9月21日規則第57号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年4月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年9月30日規則第40号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
生活保護法に関すること。
児童福祉法に関すること。
事項 | 副部長 | 課長 |
第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
身体障害者福祉法に関すること。
知的障害者福祉法に関すること。
事項 | 副部長 | 課長 |
第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
老人福祉法に関すること。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関すること。
事項 | 副部長 | 課長 |
1 第26条の2に規定する支給に関すること。 |
| ○ |
2 第26条の4に規定する支給の調整に関すること。 |
| ○ |
3 第26条の5において準用する第5条第2項の認定に関すること、第5条の2第1項及び第2項の支給期間に関すること、第11条(第3号を除く。)及び第12条の支給の制限に関すること、第19条の認定に関すること、第19条の2の支払期日に関すること、第20条及び第21条の支給の制限に関すること、第22条第2項の返還に関すること、第24条の不正利得の徴収に関すること並びに児童扶養手当法第31条の支払の調整に関すること。 |
| ○ |
4 第35条に規定する届出に関すること。 |
| ○ |
5 第36条に規定する調査に関すること。 |
| ○ |
6 第37条に規定する資料提供等に関すること。 |
| ○ |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に関すること。