○身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則
昭和61年6月30日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第1項の規定により、市長が徴収する障害福祉サービスの提供の委託に係る費用又は障害者支援施設等への入所若しくは障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託(国の設置する障害者支援施設等への入所の委託を除く。)に係る費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、法第18条第1項又は第2項の措置(以下「措置」という。)を採つたときは、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)のうちの主たる扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を月額により徴収する。
(徴収金の額)
第3条 前条の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号)により算定した額とする。
2 月の中途で措置を行い、又は解除した場合におけるその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。
(徴収金の額の決定)
第4条 市長は、徴収金の額を決定したときは、その旨を当該被措置者又はその主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による決定にあたつては、当該被措置者から収入申告書に当該申告の内容を証する書類を添えて提出させるものとする。また、必要があると認めるときは、当該納入義務者から世帯調書及び当該決定に必要な関係書類を提出させるものとする。
(徴収金の納入期限)
第5条 徴収金の納入期限は、措置を受けた月の翌々月の末日までとする。
(徴収金の額の変更)
第6条 市長は、第4条第1項の規定により決定された徴収金の額を変更したときは、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。
2 市長は、毎年4月1日における納入義務者の負担能力について、調査を行うものとする。
(徴収金の減免)
第7条 市長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該納入義務者に係る徴収金の額を減額し、又は免除することができる。
(1) 死亡したとき、又は災害その他やむを得ない事由により所得に著しい変動があつたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定により徴収金の額の減額又は免除を受けようとする者は、徴収金の減免申請書に当該申請の理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、徴収金の額の減額又は免除の適否を決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(徴収金の納入期限の延長)
第8条 市長は、納入義務者が納入期限までに徴収金を納入することが著しく困難であると認めるときは、1年以内の期限に限り当該徴収金の納入期限を延長することができる。
(主たる扶養義務者の住所の変更)
第9条 主たる扶養義務者は、住所を変更したときは、速やかに住所変更届を市長に提出しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
付則(昭和62年3月31日規則第22号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(昭和63年6月30日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和63年7月1日以降の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成3年3月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年7月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年6月30日規則第32号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
付則(平成8年6月14日規則第39号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
付則(平成13年4月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成15年4月1日以後の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成18年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の措置に要する費用について適用し、同日前の措置に関する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成18年9月21日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(徴収金の額に関する経過措置)
2 この規則の施行の日からこの規則による改正前の身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則第1条の身体障害者更生施設、身体障害者療護施設又は特定身体障害者授産施設(以下「身体障害者更生施設等」という。)が障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第29条第1項の規定による知事の指定を受ける日の前日までの間においては、身体障害者更生施設等への措置に係る徴収金の額については、この規則による改正後の身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則別表中「第29条第3項」とあるのは「附則第21条第2項」と、「指定障害福祉サービス」とあるのは「指定旧法施設支援」と、「同項」とあるのは「同法第29条第1項」と読み替えて、この規定を適用する。
付則(平成22年3月31日規則第20号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。