○知的障害者福祉法施行細則

昭和37年8月16日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この細則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の実施に関し知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(判定の依頼)

第2条 福祉事務所長は、法第9条第7項及び法第16条第2項の規定により知的障害者の更生援護に関する相談所の長(以下「更生相談所長」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所長に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の判定を依頼したときは、判定案内書を当該判定を受ける知的障害者に送付しなければならない。

(職親の申込等)

第3条 省令第1条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申込書によらなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申込書を受けとつたときは、知的障害者職親申込者調査意見書を添えてこれを市長に進達しなければならない。

3 市長は、前項の書類を受理したときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者については知的障害者職親登録簿に登録するとともに職親申込承認通知書を、職親とすることを不適当と認めた者については職親不承認通知書を当該申込者に送付するものとする。

(職親委託申込書)

第4条 知的障害者は、職親への更生援護の委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書を福祉事務所長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第5条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書を当該知的障害者に送付するとともに、当該職親にその旨を通知しなければならない。

(障害福祉サービスの提供の委託)

第6条 福祉事務所長は、法第15条の4の規定により、障害福祉サービスを必要とする知的障害者に対して、障害福祉サービスの提供を委託することを決定したときは、障害福祉サービス委託決定通知書を障害福祉サービス事業者の長に送付するとともに、障害福祉サービス決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する委託の措置の廃止又は停止を決定したときは、措置廃止(停止)決定通知書を障害福祉サービス事業者の長に送付するとともに、措置廃止(停止)通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

(障害者支援施設等への委託)

第7条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号の規定により、知的障害者を障害者支援施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第6項の厚生労働省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)に委託することに決定したときは、委託決定通知書を当該障害者支援施設等の長に送付するとともに、入所決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、委託の措置の廃止又は停止を決定したときは、措置廃止(停止)決定通知書を障害者支援施設等の長に送付するとともに、措置廃止(停止)通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

2 この規則施行の際現に使用している書類でこの規則に定める様式と異なるものは、当分の間、これを使用することができる。

(昭和38年3月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年11月6日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第26号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第47号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年1月5日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第24号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月21日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(知的障害者更生施設等に関する経過措置)

2 この規則の施行の日からこの規則による改正前の知的障害者福祉法施行細則第7条第1項の知的障害者更生施設等が障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第29条第1項の規定による知事の指定を受ける日の前日までの間においては、知的障害者更生施設等への委託については、この規則による改正後の知的障害者福祉法施行細則第7条第1項中「障害者支援施設又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第5項の厚生労働省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)」とあるのは「障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第21条第1項に規定する特定旧法指定施設(以下「特定旧法指定施設」という。)」と、第7条第2項中「障害者支援施設等」とあるのは「特定旧法指定施設」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(平成23年9月30日規則第39号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

知的障害者福祉法施行細則

昭和37年8月16日 規則第24号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和37年8月16日 規則第24号
昭和38年3月1日 規則第5号
昭和38年11月6日 規則第26号
昭和55年9月1日 規則第28号
昭和62年3月31日 規則第10号
平成11年3月31日 規則第26号
平成12年3月31日 規則第47号
平成13年1月5日 規則第10号
平成15年3月31日 規則第24号
平成18年3月31日 規則第17号
平成18年9月21日 規則第63号
平成23年9月30日 規則第39号
平成24年3月30日 規則第10号
平成25年3月29日 規則第12号