○知的障害者福祉法による費用の徴収に関する規則

昭和52年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第27条の規定により、市長が徴収する費用に関して必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 市長は、法第27条の規定により法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定による措置を受けた者(以下「入所者」という。)又はその扶養義務者(以下これらの者を「納入義務者」という。)から入所中に要する費用の全部又は一部を月額により徴収する。

(徴収金の額)

第3条 前条の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号)により算定した額とする。

2 月の中途で措置を行い、又は措置を解除した場合におけるその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。

(階層区分の認定)

第4条 市長は、納入義務者について、当該納入義務者の属する世帯の階層区分を認定したときは、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による認定に当たつては、当該納入義務者から必要な関係書類を提出させることがある。

(徴収の特例)

第5条 市長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該徴収金の全部又は一部を徴収しないことがある。

(1) 災害を受け、又は病気にかかつたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特にやむを得ない事情があると認めるとき。

2 前項の規定による特例を受けようとする納入義務者は、費用徴収特例申請書に、当該申請の事由を証する書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(納入期限及び徴収の猶予)

第6条 徴収金の納入期限は、措置を受けた月の翌々月の末日までとする。

2 市長は、納入義務者が災害、病気その他やむを得ない事由により納入期限までに当該徴収金を納入することが困難であると認めたときは、1年を限度として、当該徴収金の徴収を猶予することができる。

(納入義務者の住所の変更)

第7条 納入義務者は、住所を変更したときは、速やかに、住所変更届を市長に提出しなければならない。

(納入義務者の変更)

第8条 納入義務者の死亡その他の理由により納入義務者に変更があつたときは、新たに納入義務者となつた者は、速やかに、納入義務者変更届を市長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月分の徴収金から適用する。

2 平成7年4月1日から同年6月30日までの間に新たに措置された者に係る別表第2の規定の適用については、「前年度分」とあるのは「前々年度分」に、「前年分」とあるのは「前々年分」とする。

(昭和53年7月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の精神薄弱者福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和53年7月1日以降の措置に要する費用から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(昭和55年6月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の精神薄弱者福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和55年7月1日以降の措置に要する費用から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(昭和57年6月4日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の精神薄弱者福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年6月30日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の精神薄弱者福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年4月28日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の精神薄弱者福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年6月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の精神薄弱者福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和61年7月1日以降の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(昭和62年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年6月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の精神薄弱者福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和63年7月1日以降の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成5年7月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年6月28日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の精神薄弱者福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年6月30日規則第31号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年6月14日規則第40号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第26号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の知的障害者福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成15年4月1日以後の措置に要する費用について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の知的障害者福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の措置に要する費用について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成18年9月21日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(徴収金の額に関する経過措置)

2 この規則の施行の日から障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第21条第1項の特定旧法指定施設が同法第29条第1項の規定による知事の指定を受ける日の前日までの間においては、特定旧法指定施設への措置に係る徴収金の額については、この規則による改正後の知的障害者福祉法による費用の徴収に関する規則第3条第1項中「第29条第3項」とあるのは「附則第21条第2項」と、「指定障害福祉サービス」とあるのは「指定旧法施設支援」と、「同項」とあるのは「同法第29条第1項」と読み替えて、この規定を適用する。

(平成22年3月31日規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

知的障害者福祉法による費用の徴収に関する規則

昭和52年4月1日 規則第14号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第14号
昭和53年7月1日 規則第33号
昭和55年6月30日 規則第25号
昭和57年6月4日 規則第26号
昭和58年6月30日 規則第23号
昭和59年4月28日 規則第21号
昭和61年6月30日 規則第27号
昭和62年3月31日 規則第11号
昭和63年6月30日 規則第27号
平成5年7月1日 規則第41号
平成7年6月28日 規則第27号
平成7年6月30日 規則第31号
平成8年6月14日 規則第40号
平成11年3月31日 規則第26号
平成13年4月1日 規則第36号
平成15年3月31日 規則第25号
平成18年3月31日 規則第22号
平成18年9月21日 規則第64号
平成22年3月31日 規則第18号