○兵庫県心身障害者扶養共済制度条例付則第5項の適用を受けて兵庫県心身障害者扶養共済制度の加入者となつた者の措置に関する条例
昭和45年12月25日
条例第41号
(趣旨)
第1条 この条例は、川西市心身障害者保険扶養条例(昭和43年川西市条例第17号。以下「旧条例」という。)に基づく保険扶養制度(以下「従前の制度」という。)の加入者であつた者が、旧条例の廃止により、兵庫県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年兵庫県条例第18号。以下「県条例」という。)付則第5項の規定の適用を受けて、県条例に基づく扶養共済制度(以下「県共済制度」という。)に引続き加入者となつた者(以下「加入者」という。)の措置について定める。
(県共済制度掛金の負担)
第2条 川西市(以下「市」という。)は、加入者が従前の制度から通算して20年以上県共済制度に継続加入したときは、以後のその者の県共済制度掛金を負担する。
2 加入者の県共済制度に納付する掛金の額が、従前の制度における掛金の額を超えるときは、市はその超える額を負担する。
3 前2項の掛金の負担は、加入者に対して行なう。
(年金の支給)
第3条 市は、加入者が従前の制度から通算して20年以上県扶養制度に継続加入し、かつ65歳をこえて生計を維持することが困難となつた場合で、市長が特に必要と認めるときは、その者が扶養していた心身障害者(以下「障害者」という。)に月額2万円の年金を支給する。
(加入期間通算の特例)
第4条 この条例施行の日以後に本市に転入した加入者で、旧条例第3条第2項に規定する市及び町において、当該市及び町の従前の心身障害者保険扶養制度に加入していた期間は、本市での従前の制度の加入者であつたものとみなして通算する。
(年金を受ける権利の消滅)
第6条 年金を受ける権利は、障害者が死亡したときは消滅する。
(譲渡及び担保の禁止)
第7条 年金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
付則
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。