○川西市障害者住宅整備資金貸付条例

昭和54年3月31日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、障害者又は障害者と同居する世帯に対し、障害者の居住環境を改善するため、障害者の専用居室等(以下「障害者居室」という。)を増改築又は改造(以下「増改築等」という。)するために必要な資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うことにより、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(障害者の定義)

第2条 この条例において「障害者」とは、次の各号に該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳の所持者で、その障害の程度が1級から4級までの身体障害者及び身体障害児

(2) 療育手帳の総合判定がAの知的障害者及び知的障害児

(3) その他前2号に準ずる重度の障害者及び障害児であつて、市長が特に認めたもの

(貸付けの申請)

第3条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に申請しなければならない。

(申請資格)

第4条 前条の申請ができる者は、市内に居住する者であつて、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 障害者向けに障害者居室の増改築等を真に必要とし、自力でその増改築等を行うことが困難な障害者又は障害児と同居する親族

(2) 増改築等について正当な権限を有する障害者又は障害者と同居する親族

(3) 前年度の市税を完納している者

(貸付金額及び貸付金の限度額)

第5条 貸付金は、10万円以上の増改築等に要する経費にあてるものとし、その限度額は申請1件当たり200万円とする。

2 貸付金の額は、別表左欄の増改築等に要する経費に対応する右欄の金額とする。

3 申請者が、他の方法で資金の貸付け又は給付を受けた場合は、前2項に規定する増改築等に要する経費は、増改築等に要する経費の額から当該貸付け又は給付を受けた額を控除して算出した額とする。

(貸付条件)

第6条 貸付金は、貸付けの月の翌月から起算して10年以内で規則で定める期間に元利均等月賦償還により返済しなければならない。ただし、借受人は、期限前であつても貸付金の全部又は一部を繰上償還することができる。

2 貸付金の利率は、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)に基づく財政融資資金の地方公共団体に対する貸付利率を超えない範囲内で規則で定める。

3 借受人が償還を遅延したときは、延滞金額につき年10パーセントの延滞利息を支払わなければならない。ただし、年当りの割合は、じゆん年を含む期日についても365日当りの割合とする。

4 申請者は、次の各号に該当する連帯保証人2人を付けなければならない。

(1) 市内に住所を有する者。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(2) この資金の債務について、2人以上の連帯保証をしていない者

(3) 前年度の市税を完納している者

(貸付けの決定)

第7条 市長は、第3条の規定により貸付けの申請があつたときは、予算の範囲内において貸付けの可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(工事の着手)

第8条 資金の貸付決定を受けた者は、決定日から3か月以内に工事に着手し、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(貸付決定の取消し及び繰上償還)

第9条 資金の貸付決定通知又は資金交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は貸付決定の取消し又は貸付金の繰上償還をさせることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(2) 故意に貸付金の償還を怠つたとき。

(3) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。

(4) その他貸付条件に違反したとき。

(償還方法の特例)

第10条 借受人が、災害その他やむを得ない事情のため、貸付金の償還又は利息の支払いが著しく困難になつたと認められるときは、市長は、貸付金の償還又は利息の支払についての条件を変更することができる。

(用途制限等)

第11条 増改築等を行つた障害者居室については、資金の償還が完了するまでの間、市長の承認を受けないで貸付けの目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。

2 市長は、前項の承認に際し、貸付金の繰上償還を命ずることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第19号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第15号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日条例第13号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年6月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

増改築等に要する経費

貸付金額

10万円以上15万円未満

10万円

15万円以上20万円未満

15万円

20万円以上25万円未満

20万円

25万円以上30万円未満

25万円

30万円以上35万円未満

30万円

35万円以上40万円未満

35万円

40万円以上45万円未満

40万円

45万円以上50万円未満

45万円

50万円以上55万円未満

50万円

55万円以上60万円未満

55万円

60万円以上65万円未満

60万円

65万円以上70万円未満

65万円

70万円以上75万円未満

70万円

75万円以上80万円未満

75万円

80万円以上85万円未満

80万円

85万円以上90万円未満

85万円

90万円以上95万円未満

90万円

95万円以上100万円未満

95万円

100万円以上105万円未満

100万円

105万円以上110万円未満

105万円

110万円以上115万円未満

110万円

115万円以上120万円未満

115万円

120万円以上125万円未満

120万円

125万円以上130万円未満

125万円

130万円以上135万円未満

130万円

135万円以上140万円未満

135万円

140万円以上145万円未満

140万円

145万円以上150万円未満

145万円

150万円以上155万円未満

150万円

155万円以上160万円未満

155万円

160万円以上165万円未満

160万円

165万円以上170万円未満

165万円

170万円以上175万円未満

170万円

175万円以上180万円未満

175万円

180万円以上185万円未満

180万円

185万円以上190万円未満

185万円

190万円以上195万円未満

190万円

195万円以上200万円未満

195万円

200万円以上

200万円

川西市障害者住宅整備資金貸付条例

昭和54年3月31日 条例第11号

(平成14年3月28日施行)