○川西市福祉医療費の助成に関する条例

昭和49年3月30日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、高齢期移行者、心身障害者(児)、乳児、幼児等、小児、母子、父子及び遺児に対して医療費の一部を助成し、もつてこれらの者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格)

第2条 医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)(第7号に定める者については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による場合を含む。)による被保険者又は規則に定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による被保険者若しくは被扶養者であるもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳の誕生日の属する月の初日から70歳に達する日の属する月の末日までの間にある者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(以下「身体障害者」という。)のうち、障害の程度が2級以上に該当するもの

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健の向上及び精神障害者の福祉の増進を図るための機関の長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所において、主として精神科若しくは神経科を担当する医師により知的障害者と判定された者(以下「知的障害者」という。)のうち、障害の程度が重度に該当するもの

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「精神障害者」という。)のうち、障害の程度が1級に該当するもの

(5) 6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者

(6) 6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過し、9歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者

(7) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する者で現に規則に定める児童(以下「児童」という。)を養育(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)しているもの及びその児童

(8) 両親と死別した児童及びこれに準ずる児童で規則に定めるもの

(9) 身体障害者のうち、障害の程度が3級に該当するもの

(10) 知的障害者のうち、障害の程度が中度に該当するもの

(11) 精神障害者のうち、障害の程度が2級に該当するもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象者から除くものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、対象者とすることができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 前項第1号に規定する者で、規則で定める市町村民税世帯非課税者に該当しないもの、その者の当該年の前年(1月から6月までの間に受けた医療に係る医療費については、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び当該年の前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第2項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)とする。)をいう。ただし、当該合計所得金額の計算上所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額は算入しないものとし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)の合計額が80万円を超えるもの又は規則で定める所得を有しない者(以下「所得を有しない者」という。)でない者で、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第2号から第5号までの認定を受けていないもの

(3) 前項第2号から第4号までに規定する者で、その者、その者の配偶者及び扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、その者の生計を維持するものをいう。以下同じ。)の当該年度分の市町村民税(4月から6月までの間に受けた医療に係る医療費については、前年度分の市町村民税とする。)の地方税法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7、同法附則第5条の4第6項、同法附則第5条の4の2第5項及び同法附則第7条の2第4項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算し、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定により控除をされるべき金額があるときは、同号の規定を適用して算定した額とし、前年度(4月から6月までの間に受けた医療に係る医療費については前々年度)の1月1日において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有した場合(地方税法第737条の2第1項の規定により同日において当該指定都市の区域内に住所を有したとみなされる場合を含む。)にあつては、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した場合の例により算定した額とする。)の合計額が235,000円以上あるもの

(4) 前項第7号及び第8号に規定する者(児童については、その者を監護又は養育している者)で、その者又はその者の扶養義務者の前年の所得(1月から6月までの間に受けた医療に係る医療費については、前々年の所得とする。)が、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する児童扶養手当の全部が支給される額を超えるもの(規則で定める低所得者(以下「低所得者」という。)である場合は、当該手当が支給されない額であるもの)及びその者に監護又は養育されている児童

(5) 前項第9号から第11号までに規定する者で、低所得者に該当しないもの

(受給資格の認定)

第3条 医療費の助成を受けようとする者は、市長に申請し、助成の対象者として、受給資格の認定を受けなければならない。

(医療証の交付等)

第4条 市長は、対象者に対し、別に定めるところにより、医療費の助成を受ける資格を証する医療証又は認定証を交付する。

2 対象者は、兵庫県内の病院、診療所若しくは薬局又はその他のもの(以下「保険医療機関等」という。)において診療、薬剤の支給又は手当を受ける際、当該保険医療機関等に医療証を提示するものとする。ただし、認定証については、この限りでない。

(助成の範囲)

第5条 市長は、対象者に係る医療費(国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律及び社会保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定による療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費(家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費を含む。)の対象となる医療費をいう。)のうち、被保険者等負担額(当該医療費の額から医療保険各法の規定により医療の給付を行うもの(以下「保険者」という。)が負担すべき額(保険者の規約、定款、運営規則等により医療保険各法に規定する保険給付と併せて当該保険給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該支給又は給付を含む。)を控除した額をいう。以下同じ。)の範囲内で助成する。ただし、医療保険各法以外の法令、条例、規則、規程等の規定により国、地方公共団体又は独立行政法人の負担において医療に関する給付が行われたときは、助成しない。

2 前項の規定により助成する医療費の額は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1項第1号に規定する者 被保険者等負担額から一部負担金である次に定める額を控除して得た額。ただし、一部負担金が著しく高額であるときは、高齢者の医療の確保に関する法律第84条の規定の例による高額療養費に相当する額

 通院に係る医療費の場合 当該医療費の100分の20に相当する額。ただし、当該100分の20に相当する額は、同一の月において12,000円(所得を有しない者である場合は、8,000円)を限度とする。

 入院に係る医療費の場合 当該医療費の100分の20に相当する額。ただし、当該100分の20に相当する額は、同一の月において35,400円(所得を有しない者である場合は、15,000円)を限度とする。

(2) 第2条第1項第2号から第4号までに規定する者 被保険者等負担額から一部負担金である次に定める額を控除して得た額

 通院に係る医療費の場合 保険医療機関等ごとに1日につき600円(低所得者である場合は、400円)ただし、同一の月に同一保険医療機関等においては、2回を限度とする。

 入院に係る医療費の場合 当該医療費の100分の10に相当する額(保険医療機関等で入院した月が連続して3月を超える場合は、当該3月を超える月に係る一部負担金を除く。)ただし、当該100分の10に相当する額は、同一の月に同一保険医療機関等においては、2,400円(低所得者である場合は、1,600円)を限度とする。

(3) 第2条第1項第5号及び第6号に規定する者 被保険者等負担額に相当する額

(4) 第2条第1項第7号及び第8号に規定する者 被保険者等負担額から一部負担金である次に定める額を控除して得た額

 通院に係る医療費の場合 保険医療機関等ごとに1日につき800円(低所得者である場合は、400円)ただし、同一の月に同一保険医療機関等においては、2回を限度とする。

 入院に係る医療費の場合 当該医療費の100分の10に相当する額(保険医療機関等で入院した月が連続して3月を超える場合は、当該3月を超える月に係る一部負担金を除く。)ただし、当該100分の10に相当する額は、同一の月に同一保険医療機関等においては、3,200円(低所得者である場合は、1,600円)を限度とする。

(5) 第2条第1項第9号から第11号までに規定する者 被保険者等負担額の3分の1に相当する額(通院に係る医療費の場合は70歳に達する日の属する月の末日までの間に受けた医療に係るものに限る。)ただし、保険医療機関等で入院した月が連続して3月を超える場合は、当該3月を超える月については、入院に係る被保険者等負担額に相当する額

3 第2条第1項第2号から第4号まで及び第7号から第11号までに規定する者のうち、15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過し、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者が入院に係る医療費の助成を受ける場合については、当該者に助成する医療費の額は、前項第2号第4号及び第5号の規定にかかわらず、被保険者等負担額に相当する額とする。

4 第2項第1号第2号及び第4号に定める一部負担金の額は、被保険者等負担額を超えることができない。

5 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等における第2項第2号及び第4号の適用については、それぞれ別個の保険医療機関等とみなす。

6 市長は、第2項第1号第2号及び第4号に定める一部負担金について、特別の理由により支払うことが困難であると認めるときは、当該一部負担金を免除することができる。

(助成の適用期日)

第6条 対象者の助成の適用期日は、第2条に規定する事由が生じた日とする。

(助成の方法)

第7条 医療費の助成は、助成する額を保険医療機関等に支払うことによつて行う。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、対象者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 医療費の助成を受ける権利は譲渡、又は担保に供してはならない。

(助成費の返還)

第9条 偽りその他不正の行為によつて、医療費の助成を受けた者があるときは、市長は、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、67歳未満の老人に対するこの条例の規定は、昭和49年7月1日から施行する。

(川西市老人の医療費助成に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 川西市老人の医療費助成に関する条例(昭和46年川西市条例第26号)

(2) 川西市心身障害者(児)の医療費助成に関する条例(昭和48年川西市条例第16号)

(3) 川西市乳児の医療費助成に関する条例(昭和48年川西市条例第39号)

(経過措置)

3 この条例施行前に、前項各号の条例の規定により医療費の助成を受けている者については、この条例により医療費の助成を受けているものとみなす。

4 平成14年10月1日から同年12月31日までの間に受ける医療に要する費用の助成に係る第5条第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「老人保健法第28条」とあるのは、「老人保健法第28条(第1項第2号を除く。)」とする。

(地方税法の一部改正に伴う受給資格の特例)

5 第2条第2項第3号の規定にかかわらず、地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の規定の適用を受ける第2条第1項第1号に規定する者が平成18年7月1日から平成19年6月30日までの間に受けた医療については、医療費の助成を受けることができる。

6 第2条第2項第3号の規定にかかわらず、地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の規定の適用を受ける第2条第1項第1号に規定する者が平成19年7月1日から平成20年6月30日までの間に受けた医療については、医療費の助成を受けることができる。

(助成の特例)

7 第2条第2項第3号の規定にかかわらず、同条第1項第1号に規定する者で、規則で定める市町村民税世帯非課税者であるもの(第3条の規定により受給資格の認定を受けている者を除く。)が平成21年7月1日から平成23年6月30日までの間に受ける医療については、被保険者等負担額から一部負担金である次に定める額を控除して得た額の助成を受けることができる。ただし、一部負担金が著しく高額であるときは、高齢者の医療の確保に関する法律第84条の規定の例により高額療養費に相当する額の助成を受けることができる。

(1) 通院に係る医療費の場合 当該医療費の100分の20に相当する額。ただし、当該100分の20に相当する額は、8,000円を限度とする。

(2) 入院に係る医療費の場合 当該医療費の100分の20に相当する額。ただし、当該100分の20に相当する額は、24,600円を限度とする。

8 第2条第2項第4号の規定にかかわらず、川西市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成21年川西市条例第7号)による改正前の川西市福祉医療費の助成に関する条例(以下「平成21年改正前の条例」という。)の規定により助成を受けていた平成21年改正前の条例第2条第1項第2号から第4号まで、第6号及び第7号に規定する者(第3条の規定により受給資格の認定を受けている者を除く。以下同じ。)が平成21年7月1日から平成23年6月30日までの間に受ける医療については、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額の助成を受けることができる。

(1) 平成21年改正前の条例第2条第1項第2号から第4号までに規定する者 被保険者等負担額から一部負担金である次に定める額を控除して得た額

 通院に係る医療費の場合 保険医療機関等ごとに1日につき900円。ただし、同一の月に同一保険医療機関等においては、2回を限度とする。

 入院に係る医療費の場合 当該医療費の100分の10に相当する額(保険医療機関等で入院した月が連続して3月を超える場合は、当該3月を超える月に係る一部負担金を除く。)ただし、当該100分の10に相当する額は、同一の月に同一保険医療機関等においては、3,600円を限度とする。

(2) 平成21年改正前の条例第2条第1項第6号及び第7号に規定する者 被保険者等負担額から一部負担金である次に定める額を控除して得た額

 通院に係る医療費の場合 保険医療機関等ごとに1日につき1,200円。ただし、同一の月に同一保険医療機関等においては、2回を限度とする。

 入院に係る医療費の場合 当該医療費の100分の10に相当する額(保険医療機関等で入院した月が連続して3月を超える場合は、当該3月を超える月に係る一部負担金を除く。)ただし、当該100分の10に相当する額は、同一の月に同一保険医療機関等においては、4,800円を限度とする。

9 第5条第2項第1号の規定にかかわらず、川西市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成26年川西市条例第5号)による改正前の川西市福祉医療費の助成に関する条例(以下「平成26年改正前の条例」という。)の規定により助成を受けていた平成26年改正前の条例第2条第1項第1号に規定する者(平成26年改正前の条例第2条第2項第2号の規定に該当する者を除く。)が平成26年7月1日から平成31年6月30日までの間に受ける医療については、被保険者等負担額から一部負担金である次に定める額を控除して得た額の助成を受けることができる。ただし、一部負担金が著しく高額であるときは、高齢者の医療の確保に関する法律第84条の規定の例により高額療養費に相当する額の助成を受けることができる。

(1) 通院に係る医療費の場合 当該医療費の100分の20(所得を有しない者である場合は、100分の10)に相当する額。ただし、当該100分の20又は100分の10に相当する額は、同一の月において8,000円を限度とする。

(2) 入院に係る医療費の場合 当該医療費の100分の20(所得を有しない者である場合は、100分の10)に相当する額。ただし、当該100分の20に相当する額は、同一の月において24,600円を限度とし、当該100分の10に相当する額は、同一の月において15,000円を限度とする。

10 第5条第2項第1号の規定にかかわらず、川西市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成29年川西市条例第10号)による改正前の川西市福祉医療費の助成に関する条例(以下「平成29年改正前の条例」という。)の規定により助成を受けていた平成29年改正前の条例第2条第1項第1号に規定する者(前項の規定が適用される者を除く。)が平成29年7月1日から平成34年6月30日までの間に受ける医療については、被保険者等負担額から一部負担金である次に定める額を控除して得た額の助成を受けることができる。ただし、一部負担金が著しく高額であるときは、高齢者の医療の確保に関する法律第84条の規定の例により高額療養費に相当する額の助成を受けることができる。

(1) 通院に係る医療費の場合 当該医療費の100分の20に相当する額。ただし、当該100分の20に相当する額は、同一の月において12,000円(所得を有しない者である場合は、8,000円)を限度とする。

(2) 入院に係る医療費の場合 当該医療費の100分の20に相当する額。ただし、当該100分の20に相当する額は、同一の月において35,400円(所得を有しない者である場合は、15,000円)を限度とする。

11 第5条第4項から第6項までの規定は、前4項の規定の適用を受ける者について準用する。

(昭和50年6月2日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第23号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年3月27日条例第10号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年12月22日条例第30号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和59年12月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市福祉医療費の助成に関する条例第1条、第2条及び第5条第2項の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年3月22日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の川西市福祉医療費の助成に関する条例の規定により対象者であつた者で、この条例による改正後の川西市福祉医療費の助成に関する条例の規定により対象者とならないものについては、この条例の施行の日の前日までの診療、薬剤の支給等に係る医療費を助成する。

(昭和63年10月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日条例第15号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第7号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年6月30日条例第14号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に要する費用の助成について適用し、同日前に受けた医療に要する費用の助成については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、平成13年1月1日以後に受けた医療に要する費用の助成について適用し、同日前に受けた医療に要する費用の助成については、なお従前の例による。

(平成13年6月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の川西市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける医療に要する費用の助成について適用し、施行日前に受けた医療に要する費用の助成については、なお従前の例による。

3 平成10年7月1日から平成13年6月30日までの間に出生した乳児及び幼児が、施行日から3歳の誕生日の属する月の末日までの間に受ける医療に要する費用の助成については、なお従前の例による。

(平成14年3月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年度における助成の特例)

2 平成8年4月1日に出生した者に係る平成14年4月1日から同月30日までの間に受ける医療に要する費用の助成については、なお従前の例による。

(平成14年7月1日条例第29号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年9月24日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に要する費用の助成について適用し、同日前に受けた医療に要する費用の助成については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第2号、第2条第1項第3号及び第2条第1項第4号の改正規定は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(前項ただし書に係る部分に限る。以下同じ。)による改正後の川西市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に要する費用の助成について適用し、同日前に受けた医療に要する費用の助成については、なお従前の例による。

(平成17年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。ただし、第2条第1項第3号の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に要する費用の助成について適用し、同日前に受けた医療に要する費用の助成については、なお従前の例による。

(平成18年6月26日条例第35号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に要する費用の助成について適用し、同日前に受けた医療に要する費用の助成については、なお従前の例による。

(平成20年3月27日条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に要する費用の助成について適用し、同日前に受けた医療に要する費用の助成については、なお従前の例による。

(平成22年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に要する費用の助成について適用し、同日前に受けた医療に要する費用の助成については、なお従前の例による。

(平成23年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に要する費用の助成について適用し、同日前に受けた医療に要する費用の助成については、なお従前の例による。

(平成24年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に要する費用の助成について適用し、同日前に受けた医療に要する費用の助成については、なお従前の例による。

(平成26年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に要する費用の助成について適用し、同日前に受けた医療に要する費用の助成については、なお従前の例による。

(平成26年9月22日条例第14号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に要する費用の助成について適用し、同日前に受けた医療に要する費用の助成については、なお従前の例による。

(平成29年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に要する費用の助成について適用し、同日前に受けた医療に要する費用の助成については、なお従前の例による。

(平成29年6月29日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に要する費用の助成について適用し、同日前に受けた医療に要する費用の助成については、なお従前の例による。

(平成30年6月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に要する費用の助成について適用し、同日前に受けた医療に要する費用の助成については、なお従前の例による。

(平成30年12月26日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、平成30年9月1日以後に受ける医療に要する費用の助成について適用し、同日前に受けた医療に要する費用の助成については、なお従前の例による。

(平成31年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に要する費用の助成について適用し、同日前に受けた医療に要する費用の助成については、なお従前の例による。

(令和3年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に要する費用の助成について適用し、同日前に受けた医療に要する費用の助成については、なお従前の例による。

(令和5年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に要する費用の助成について適用し、同日前に受けた医療に要する費用の助成については、なお従前の例による。

川西市福祉医療費の助成に関する条例

昭和49年3月30日 条例第23号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年3月30日 条例第23号
昭和50年6月2日 条例第26号
昭和51年3月31日 条例第23号
昭和55年3月27日 条例第10号
昭和57年3月31日 条例第5号
昭和57年12月22日 条例第30号
昭和59年12月20日 条例第29号
昭和60年3月22日 条例第5号
昭和63年10月17日 条例第20号
平成4年3月31日 条例第15号
平成6年3月31日 条例第7号
平成7年6月30日 条例第14号
平成11年3月31日 条例第8号
平成11年3月31日 条例第10号
平成12年3月29日 条例第1号
平成13年3月27日 条例第7号
平成13年6月29日 条例第16号
平成14年3月28日 条例第19号
平成14年7月1日 条例第29号
平成14年9月24日 条例第34号
平成15年3月31日 条例第9号
平成16年12月28日 条例第22号
平成17年3月28日 条例第2号
平成18年6月26日 条例第35号
平成19年3月27日 条例第11号
平成20年3月27日 条例第20号
平成21年3月27日 条例第7号
平成22年3月29日 条例第6号
平成23年3月28日 条例第10号
平成24年3月27日 条例第11号
平成26年3月26日 条例第5号
平成26年9月22日 条例第14号
平成27年3月27日 条例第6号
平成29年3月27日 条例第10号
平成29年6月29日 条例第26号
平成30年6月27日 条例第20号
平成30年12月26日 条例第30号
平成31年3月27日 条例第10号
令和3年3月29日 条例第6号
令和5年3月27日 条例第8号