○児童福祉法による費用の徴収に関する規則
昭和31年3月3日
規則第5号
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項の規定により助産施設における助産の実施をしたとき及び法第23条第1項の規定により母子生活支援施設における母子保護の実施をしたときは、市長は法第56条第2項の規定により、本人又は扶養義務者(以下「支払義務者」という。)から、その費用を徴収する。
(1) 助産施設 別表第1に掲げる支払義務者の属する世帯の階層区分に応じて、それぞれ当該表に定める額
(2) 母子生活支援施設 別表第2に掲げる支払義務者の属する世帯の階層区分に応じて、それぞれ当該表に定める額
第3条 市長は、法第21条の6の規定により障害福祉サービスの提供の委託をしたときは、法第56条第2項の規定により、支払義務者から、その費用を徴収する。
第4条 前条の規定により徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号)により算定した額とする。
2 前項の減免を受けようとする支払義務者は、減免申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、審査のうえ減免の可否を決定し、支払義務者に通知するものとする。
第6条 第2条の費用は、毎月これを支払義務者から徴収するものとし、徴収期日は、当該月末日までとする。
2 第4条の費用の徴収期日は、障害福祉サービスの提供を受けた月の翌月の末日までとする。
第7条 法第56条第6項により支払義務者の居住地又は財産所在地が本市以外の場合には、当該市町村長にその徴収を嘱託することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、条例施行の日(昭和31年1月30日)より適用する。
附則(昭和35年4月15日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和36年9月15日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年12月18日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年11月1日から適用する。ただし、D階層における3歳未満の児童に対する徴収基準額は、昭和37年7月1日から適用する。
附則(昭和38年6月7日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年2月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和39年5月11日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年5月24日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年3月30日規則第8号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
付則(昭和44年3月24日規則第14号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和53年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年3月31日規則第12号)
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
付則(昭和59年3月31日規則第11号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和62年3月31日規則第23号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年3月31日規則第10号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(昭和63年6月30日規則第28号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
付則(平成2年3月31日規則第20号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月31日規則第20号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年10月15日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の児童福祉法による措置費徴収規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
付則(平成5年3月31日規則第18号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年3月31日規則第11号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年11月8日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の児童福祉法による措置費徴収規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。
付則(平成7年3月31日規則第14号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成7年6月30日規則第33号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
付則(平成8年3月29日規則第22号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成9年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年3月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法による措置費及び保育所運営費徴収規則の規定は、平成10年4月1日以降の措置及び保育所運営に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成11年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法による措置費及び保育所運営費徴収規則の規定は、この規則の施行の日以降の月分の徴収額について適用し、同日前の月分の徴収額については、なお従前の例による。
付則(平成12年3月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法による措置費及び保育所運営費徴収規則の規定は、この規則の施行の日以降の月分の徴収額について適用し、同日前の月分の徴収額については、なお従前の例による。
付則(平成13年3月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法による措置費及び保育所運営費徴収規則の規定は、この規則の施行の日以降の月分の徴収額について適用し、同日前の月分の徴収額については、なお従前の例による。
付則(平成14年3月28日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日以降の月分の徴収額について適用し、同日前の月分の徴収額については、なお従前の例による。
付則(平成15年3月31日規則第29号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日以降の月分の徴収額について適用し、同日前の月分の徴収額については、なお従前の例による。
付則(平成18年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の措置に要する費用について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成18年9月21日規則第75号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成18年11月13日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。
付則(平成19年3月30日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日以降の月分の徴収額について適用し、同日前の月分の徴収額については、なお従前の例による。
付則(平成20年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日以降の月分の徴収額について適用し、同日前の月分の徴収額については、なお従前の例による。
付則(平成20年6月30日規則第39号の2)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日以降の月分の徴収額について適用し、同日前の月分の徴収額については、なお従前の例による。
付則(平成20年12月26日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
付則(平成21年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年11月9日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成21年10月1日から適用する。
付則(平成22年3月31日規則第19号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年4月1日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日以降の月分の徴収額について適用し、同日前の月分の徴収額については、なお従前の例による。
付則(平成23年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年3月30日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年9月28日規則第51号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
付則(平成26年10月1日規則第44号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年1月1日から施行する。
付則(平成26年12月26日規則第54号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日以降の月分の徴収について適用し、同日前の月分の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成28年3月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
付則(平成28年6月20日規則第32号の2)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
付則(平成31年4月1日規則第30号の3)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年4月1日規則第33号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和3年7月1日から適用する。ただし、改正後の規則別表第1備考第1項第2号の規定は、令和4年1月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
支払義務者の属する世帯の階層区分 | 徴収金の額(月額) | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 4,500 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 6,600 |
D2 | 9,001円から19,000円まで | 9,000 | |
備考 | 1 法第22条第1項に規定する助産の実施は、妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。 (1) 妊産婦の属する世帯が、D1階層及びD2階層に属するとき。ただし、その世帯の市町村民税の所得割の額が19,000円以下であって、真にやむを得ない特別の理由があるときは、助産の実施を行うことができる。 (2) 妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、当該妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払いに要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が、40万8,000円以上であるとき。 2 助産の実施が採られた妊産婦に係るこの表の適用については、出産一時金の額に、B階層にあっては20パーセント、C階層にあっては30パーセント、D1階層及びD2階層にあっては50パーセントをそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金の額に加えるものとする。 なお、この表の徴収金の額は、助産の実施が採られた日から解除される日までの期間に係る基準額とみなす。 3 C階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層及びD2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割又は均等割の額とする。 4 階層区分の認定については、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。 5 所得割の額を算定する場合には、措置児童等及びその措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 6 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金の額を零円とする。 (1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定に基づき現に児童を扶養しているものの世帯 (2) 次に掲げる児(者)を有する世帯 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者 |
別表第2(第2条関係)
支払義務者の属する世帯の階層区分 | 徴収金の額 (月額) | ||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 2,200 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 9,000円以下 | 3,300 |
D2 | 9,001円から27,000円まで | 4,500 | |
D3 | 27,001円から57,000円まで | 6,700 | |
D4 | 57,001円から93,000円まで | 9,300 | |
D5 | 93,001円から177,300円まで | 14,500 | |
D6 | 177,301円から258,100円まで | 20,600 | |
D7 | 258,101円から348,100円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。) | |
D8 | 348,101円から456,100円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。) | |
D9 | 456,101円から583,200円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。) | |
D10 | 583,201円から704,000円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。) | |
D11 | 704,001円から852,000円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。) | |
D12 | 852,001円から1,044,000円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。) | |
D13 | 1,044,001円から1,225,500円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。) | |
D14 | 1,225,501円から1,426,500円まで | その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D15 | 1,426,501円以上 | 全額徴収 | |
備考 | 1 C階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層からD15階層までにおける「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割又は均等割の額とする。 2 階層区分の認定については、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。 3 所得割の額を算定する場合には、措置児童等及びその措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 4 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金の額を零円とする。 (1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、民法第877条の規定に基づき現に児童を扶養しているものの世帯 (2) 次に掲げる児(者)を有する世帯 ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者 |