○川西市児童センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和61年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市児童センターの設置及び管理に関する条例(昭和61年川西市条例第5号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用者の資格)

第2条 川西市児童センター(以下「児童センター」という。)を使用できるものは、市内に住所を有するもので、児童及びその保護者又は子ども会等児童の健全育成を目的として組織された団体とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(使用許可の手続)

第3条 児童センターの使用の許可を受けようとする者は、児童センター使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、児童センターの使用の許可をしたときは、児童センター使用許可書を申請者に交付する。

(開館時間及び休日)

第4条 児童センターの開館時間及び休日は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを変更することができる。

(使用者の遵守事項)

第5条 児童センターを使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 児童センターの運営上支障をきたすような行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の指示を遵守すること。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年10月8日規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年10月9日から施行する。

(平成5年5月31日規則第33号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第13号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年1月18日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

開館時間

休日

(1) 平日

午前9時から午後5時まで

(2) 土曜日

午前9時から正午まで

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日((2)に掲げる日を除く。)

川西市児童センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和61年3月31日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第11号
昭和63年10月8日 規則第32号
平成5年5月31日 規則第33号
平成6年3月31日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第15号
令和3年1月18日 規則第6号