○川西市児童遊園地の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和56年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市児童遊園地の設置及び管理に関する条例(昭和49年川西市条例第45号。以下「条例」という。)第2条及び第5条の規定に基づき、川西市児童遊園地(以下「遊園地」という。)の管理その他に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 遊園地の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(許可申請書の提出)

第3条 条例第4条に規定する市長の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があつた場合は、当該申請書を審査し、公衆の利用に支障を及ぼさないと認めるときは、申請者に許可書を交付するものとする。

(行為の禁止)

第5条 条例第4条第8号の規定により市長が別に定める事項は、次の各号に掲げる行為とする。

(1) 禁止された区域内で、野球その他公衆に危害を及ぼすような行為をすること。

(2) 遊園地内で畜類を放すこと。

(3) 前2号に定めるもののほか、遊園地の管理又は利用に支障がある行為をすること。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年11月30日規則第32号)

この規則は、昭和58年12月1日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年6月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年5月30日規則第28号)

この規則は、昭和62年6月1日から施行する。

(昭和63年1月30日規則第2号)

この規則は、昭和63年2月1日から施行する。

(昭和63年5月31日規則第21号)

この規則は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成3年2月9日規則第3号)

この規則は、平成3年2月12日から施行する。ただし、別表の改正規定(加茂市住1児童遊園地の項、加茂市住2児童遊園地の項及び加茂市住3児童遊園地の項を削る部分に限る。)は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年2月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年2月19日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年2月26日規則第6号)

この規則は、平成5年3月1日から施行する。

(平成6年9月14日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年2月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年6月26日規則第26号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年1月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年5月22日規則第37号)

この規則は、平成8年6月1日から施行する。

(平成9年1月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年7月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年7月12日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月16日規則第39号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成24年10月23日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年5月31日規則第37号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

久代新生児童遊園地

川西市久代1丁目

三葉児童遊園地

川西市東久代1丁目

むつみ児童遊園地

川西市東久代2丁目

高芝児童遊園地

川西市東久代2丁目

東久代2児童遊園地

川西市東久代1丁目

摂代会児童遊園地

川西市久代5丁目

下加茂児童遊園地

川西市下加茂1丁目

下加茂1児童遊園地

川西市下加茂1丁目

加茂3児童遊園地

川西市加茂3丁目

加茂6児童遊園地

川西市加茂6丁目

南花屋敷2児童遊園地

川西市南花屋敷2丁目

東花会児童遊園地

川西市花屋敷1丁目

中央南児童遊園地

川西市小花2丁目

小花2の3児童遊園地

川西市小花2丁目

榎会児童遊園地

川西市小花2丁目

小戸1児童遊園地

川西市小戸1丁目

小戸3児童遊園地

川西市小戸3丁目

天王宮児童遊園地

川西市小戸3丁目

絹延町児童遊園地

川西市絹延町

出在家町児童遊園地

川西市出在家町

八坂神社児童遊園地

川西市火打2丁目

西多田児童遊園地

川西市西多田1丁目

にじのかけ橋児童遊園地

川西市西多田2丁目

新田児童遊園地

川西市新田1丁目

百合ケ丘児童遊園地

川西市鼓が滝2丁目

東畦野市住児童遊園地

川西市東畦野5丁目

山下児童遊園地

川西市山下町

下財児童遊園地

川西市下財町

一庫児童遊園地

川西市一庫2丁目

川西市児童遊園地の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和56年3月31日 規則第17号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和56年3月31日 規則第17号
昭和57年3月31日 規則第11号
昭和58年11月30日 規則第32号
昭和60年4月1日 規則第20号
昭和60年6月26日 規則第25号
昭和62年5月30日 規則第28号
昭和63年1月30日 規則第2号
昭和63年5月31日 規則第21号
平成3年2月9日 規則第3号
平成4年2月5日 規則第2号
平成5年2月19日 規則第4号
平成5年2月26日 規則第6号
平成6年9月14日 規則第37号
平成7年2月10日 規則第3号
平成7年6月26日 規則第26号
平成8年1月19日 規則第1号
平成8年5月22日 規則第37号
平成9年1月20日 規則第3号
平成9年7月1日 規則第39号
平成13年7月12日 規則第44号
平成17年3月31日 規則第21号
平成18年6月16日 規則第39号
平成24年10月23日 規則第54号
平成30年5月31日 規則第37号