○川西市母子及び父子福祉応急資金貸付基金条例

昭和54年3月31日

条例第13号

(設置)

第1条 母子家庭及び父子家庭が、不時の生活困難に陥つた際に、応急資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、母子家庭及び父子家庭の経済的な自立と生活意欲の助長を図り、あわせてその児童の福祉の増進に寄与するため、川西市母子及び父子福祉応急資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、150万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額が増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金により保管するものとする。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるとき、又は預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故が発生したときその他必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(資金の種類及び貸付金額)

第5条 この条例に基づく資金の種類及び貸付金額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 生活資金 4万円以内

(2) 療養資金 6万円以内

(貸付対象者等)

第6条 資金の貸付けを受けることができる者は、規則で定める母子家庭の母及び父子家庭の父でなければならない。

2 母子家庭の母及び父子家庭の父又はその者が扶養している規則で定める児童が、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、療養資金の貸付けを受けることができない。

(1) 川西市福祉医療費の助成に関する条例(昭和49年川西市条例第23号)の規定により医療費の助成を受けることができるとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により医療扶助を受けているとき。

3 生活資金及び療養資金の貸付けは、併せて受けることができない。

(貸付条件)

第7条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利息 無利息

(2) 償還期限 貸付日の属する月の翌月から起算して、生活資金にあつては8箇月以内、療養資金にあつては12箇月以内

(3) 償還方法 毎月1回均等分割払

2 市長は、資金の貸付けを受けた者が、災害その他やむを得ない事情のため、貸付金の償還が著しく困難になつたと認められるときは、貸付金の償還を猶予し、又は減免することができる。

(繰上償還)

第8条 市長は、資金の貸付けを受けた者が、資金の貸付けの目的以外に使用したとき、又は貸付条件に従わなかつたときは、資金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

2 資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ、資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和60年3月22日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の川西市母子福祉応急資金貸付基金条例の規定により応急生活資金の貸付けを受けている者は、この条例による改正後の川西市母子福祉応急資金貸付基金条例の規定により生活資金の貸付けを受けている者とみなす。

(平成14年3月28日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成26年9月22日条例第14号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

川西市母子及び父子福祉応急資金貸付基金条例

昭和54年3月31日 条例第13号

(平成26年10月1日施行)