○老人福祉法施行細則

昭和39年2月13日

規則第3号

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほかこの規則に定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項若しくは第2項又は第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 措置台帳

(2) 措置決定調書

(3) ケース記録票

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿

(2) 面接(通告)記録票

(3) 措置費支給台帳

(4) 養護受託申出書受理簿

(5) 養護受託者登録簿

(6) 養護受託者台帳

(決定通知書)

第3条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項若しくは第2項又は第11条第1項の措置を開始又は変更したとき(入所を委託した施設又は養護を委託したときを含む。以下同じ。)は、措置開始(変更)決定通知書により、措置の廃止又は停止をしたときは、措置廃止(停止)決定通知書によりそれぞれ被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第4条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書によらなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行ない、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書を、不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書をそれぞれ申出者に送付しなければならない。

3 養護受託者が登録を辞退しようとするときは、養護受託者辞退届によらなければならない。

4 福祉事務所長は、養護受託者の登録を取消したときは、養護受託者登録取消通知書を該当者に送付しなければならない。

(入所依頼書等)

第5条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)又は養護受託者に老人の養護を委託するときは、当該施設の長又は養護受託者に対して入所依頼書及び入所委託書又は養護委託書を送付しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書若しくは養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所又は養護受託する旨を回答しなければならない。

3 福祉事務所長は、老人ホームに入所又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、当該施設の長又は養護受託者に対し入所(養護委託)解除通知書を送付しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は措置の変更を行なつたときに準用する。

(葬祭委託書等)

第6条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により、老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭委託書を当該施設の長又は養護受託者に送付しなければならない。

2 前項の規定により葬祭の委託を受けた施設の長又は養護受託者は葬祭を行なつた旨を当該福祉事務所長に報告しなければならない。

(要措置者の通告)

第7条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項又は第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(調査の嘱託及び報告の請求)

第8条 法第36条による調査の嘱託及び報告の請求は、調査(証明)依頼書によらなければならない。

(措置費請求書等)

第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費についてその月の5日までに措置費請求書により当該措置を行なつた福祉事務所長に請求しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、すみやかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書等)

第10条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について翌月の5日までに措置費精算書により、当該措置を行なつた福祉事務所長に報告しなければならない。

(被措置者状況変更届)

第11条 施行規則第6条の規定による届出は被措置者状況変更届によらなければならない。

2 養護受託者については前項の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。

(昭和53年3月31日規則第16号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第53号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

老人福祉法施行細則

昭和39年2月13日 規則第3号

(平成12年3月31日施行)