○老人福祉法による措置等に関する規則

昭和62年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の措置等に関し、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(老人ホームへの入所の判定)

第2条 市長は、老人ホームの入所措置の要否を判定するに当たつては、次条及び第4条に定める老人ホームへの入所措置基準に基づき健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家族、住居の状況等について総合的に判定を行うものとする。また、この際、在宅福祉サービスの利用状況も勘案するものとする。

(養護老人ホームへの入所措置基準)

第3条 市長は、法第11条第1項第1号の規定により、老人を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 環境上の事情については、別表のア及びイに該当すること。

(2) 経済的事項については、令第6条に規定する事項に該当すること。ただし、老人が、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下この号において「改正法」という。)第1条の規定(同法附則第1条第4号イに規定する部分に限る。)による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号。以下「改正前所得税法」という。)の規定を適用するならば令第6条第2号の規定に該当することとなる場合において、当該老人が、改正法による改正後の所得税法の規定を適用したならば、令第6条第2号の規定に該当しないこととなる場合であって市長が必要と認めるときは、改正前所得税法の規定を適用する。

(特別養護老人ホームへの入所措置基準)

第4条 市長は、法第11条第1項第2号の規定により、老人を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定において要介護状態に該当し、かつ、健康状態が次の基準を満たす場合に行うものとする。

(1) 入院加療を要する病態でないこと。

(2) 感染性疾患を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。

2 前項の規定による特別養護老人ホームへの入所の措置については、次に掲げるやむを得ない事由により介護保険法に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認めるときに行うものとする。

(1) 家族等の虐待又は無視を受けている場合

(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がない場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合

(養護委託の措置の基準)

第5条 市長は、法第11条第1項第3号の規定により、老人を養護受託者に委託する場合、当該老人又は受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、委託の措置は、行わないものとする。

(1) 当該老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがある場合

(2) 養護受託者が老人の扶養義務者である場合

(3) 同一の養護受託者が2人以上の老人(それらが夫婦等特別の関係にある場合を除く。)を養護する場合

(措置の開始)

第6条 市長は、老人ホームへの入所又は養護委託の措置の基準に適合する老人については、措置を開始するものとする。なお、措置を開始した後、随時、当該老人及びその出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。

(措置の変更)

第7条 市長は、老人ホームへの入所及び養護受託者への委託の措置のうち、いずれかの措置を採られている老人が他の措置を採ることが適当であると認められるに至つた場合は、その時点において、措置を変更するものとする。

(措置の廃止)

第8条 市長は、老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置は、当該措置を受けている老人が次の各号のいずれかに該当する場合、その時点において、措置を廃止するものとする。ただし、当該措置を受けている老人の心身の状況その他特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 措置の基準に適合しなくなつた場合

(2) 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想される場合又はおおむね3箇月を超えるに至つた場合

(3) 養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になつた場合

(4) 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、第4条第2項に規定するやむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になつた場合

(措置後の入所継続の要否)

第9条 市長は、老人ホーム入所者については、年1回入所継続の要否について見直すものとする。

(65歳未満の者に対する措置)

第10条 市長は、法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置については、同項第1号又は第3号の措置の基準に適合するものであつて、60歳以上65歳未満のものについて行うものとする。ただし、60歳未満の者であつても、次の各号のいずれかに該当するときには、老人ホームへの入所措置を行うものとする。

(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所させることができないとき。

(2) その者の配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームの入所措置を受ける場合であつて、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準に適合するとき。

(3) 初老期における認知症に該当するとき。

2 市長は、法第11条第1項第2号に規定する措置については、65歳未満の者であつて特に必要があると認められるもののうち、同号の措置の基準に適合する者であつて、介護保険法第7条第3項第2号に該当するものについて行うものとする。

(居宅における介護等に係る措置等)

第11条 法第10条の4第1項各号の規定による措置については、特別養護老人ホームへの入所措置と同様、65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるもの等が、次に掲げるやむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護又は認知症対応型共同生活介護(以下「訪問介護等」という。)を利用することが著しく困難と認めるときに、必要に応じて措置を採ることができる。

(1) 家族等の虐待又は無視を受けている場合

(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がない場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合

2 市長は、居宅における介護等に係る措置は、当該措置を受けている老人が前項のやむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく訪問介護等の利用が可能になつた場合、その時点において、措置を廃止するものとする。

(遺留金品の取扱い)

第12条 市長は、法第27条に規定する遺留金品の取扱いについては、生活保護法第76条の規定に基づく遺留金品の処分の例により取り扱うものとする。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第54号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年11月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月27日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の老人福祉法による入所措置等に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日規則第23号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事項

基準

ア 健康状態

入院加療を要する病態でないこと。

なお、施設は、入所予定者の感染症に関する事項も含めた健康状態を確認することが必要であるが、その結果感染症にり患し、又はその既往症があつても、一定の場合を除き、措置を行わない正当な理由には該当しないものである。

イ 環境の状況

家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。

老人福祉法による措置等に関する規則

昭和62年3月31日 規則第5号

(平成24年7月1日施行)