○川西市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和51年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和51年川西市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用者の資格)
第2条 川西市老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を利用できる者は、市内に住所を有する60歳以上の者とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(使用許可の手続)
第3条 老人福祉センターの使用の許可を受けようとする者は、老人福祉センター使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、老人福祉センターの使用の許可をしたときは、老人福祉センター使用許可書を申請者に交付する。
(開館時間及び休日)
第4条 老人福祉センターの開館時間及び休日は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(使用者の遵守事項)
第5条 老人福祉センターを使用する者には、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 老人福祉センターの運営上支障をきたすような行為をしないこと。
(4) その他市長の指示を遵守すること。
付則
この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
付則(昭和63年10月8日規則第32号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年10月9日から施行する。
付則(平成5年5月31日規則第33号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
付則(平成6年3月31日規則第12号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成22年3月31日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(令和3年1月18日規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
施設の名称 | 開館時間 | 休日 |
川西市一の鳥居老人福祉センター 川西市緑台老人福祉センター | 午前9時から午後5時まで | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日((2)に掲げる日を除く。) |
川西市久代老人福祉センター | (1) 平日 午前9時から午後5時まで (2) 土曜日 午前9時から正午まで | (1) 日曜日 (2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日((2)に掲げる日を除く。) |