○川西市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和51年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和51年川西市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用者の資格)

第2条 川西市老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を利用できる者は、市内に住所を有する60歳以上の者とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(使用許可の手続)

第3条 老人福祉センターの使用の許可を受けようとする者は、老人福祉センター使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、老人福祉センターの使用の許可をしたときは、老人福祉センター使用許可書を申請者に交付する。

(開館時間及び休日)

第4条 老人福祉センターの開館時間及び休日は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

(使用者の遵守事項)

第5条 老人福祉センターを使用する者には、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 老人福祉センターの運営上支障をきたすような行為をしないこと。

(4) その他市長の指示を遵守すること。

この規則は、昭和51年5月1日から施行する。

(昭和63年10月8日規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年10月9日から施行する。

(平成5年5月31日規則第33号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第12号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年1月18日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

施設の名称

開館時間

休日

川西市一の鳥居老人福祉センター

川西市緑台老人福祉センター

午前9時から午後5時まで

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日((2)に掲げる日を除く。)

川西市久代老人福祉センター

(1) 平日

午前9時から午後5時まで

(2) 土曜日

午前9時から正午まで

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日((2)に掲げる日を除く。)

川西市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和51年3月31日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和51年3月31日 規則第10号
昭和63年10月8日 規則第32号
平成5年5月31日 規則第33号
平成6年3月31日 規則第12号
平成22年3月31日 規則第15号
令和3年1月18日 規則第5号