○老人福祉法による費用の徴収に関する規則

昭和51年7月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により、市長が徴収する費用に関して必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 市長は、法第28条第1項の規定により法第10条の4第1項及び第11条の規定による措置(以下「措置」という。)を採った場合は、当該措置に係る者(以下「被措置者」という。)又はその主たる扶養義務者(以下これらの者を「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。

(徴収金の額)

第3条 前条の規定により徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 被措置者が、法第10条の4第1項各号又は第11条第1項第2号若しくは第2項(特別養護老人ホームに限る。)の措置に係る者であるとき 当該措置に要した費用から法第21条の2の規定に基づき、市が支弁することを要しないとされた額(同条に規定する保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を控除して得た額(その額を適用すれば生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を必要とする状態になる者については、0円)

(2) 被措置者が、法第10条の4第1項の措置に係る者(生活保護法の規定による保護を必要とする者を除く。)であるとき 入所したその日から退所する日まで1日につき2,750円

(3) 被措置者が、法第11条第1項第1号の措置に係る者であるとき 当該被措置者については別表第1の左欄に掲げる対象収入による階層区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とし、当該被措置者の主たる扶養義務者については別表第2の左欄に掲げる税額等による階層区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額

(4) 被措置者が、法第11条第1項第3号の措置に係る者であるとき 当該被措置者の心身の状況に応じ、第1号又は前号の規定を準用して市長が定める額

2 前項第2号(前項第3号の規定により同項第2号の適用を受ける場合を含む。)の徴収金において月の中途で措置を行い、又は解除した場合における納入義務者のその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。

(階層区分の認定等)

第4条 市長は、前条の徴収金の額又は納入義務者の階層区分を認定したときは、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による認定にあたつては、被措置者から収入申告書に当該申告の理由を証する書類を添えて提出させるものとする。また、必要があると認めるときは、当該納入義務者から世帯調書及び当該認定に必要な書類を提出させることがある。

(徴収金の納入期限)

第5条 徴収金は、月ごとに徴収するものとし、当月分の納入期限は、翌月の末日とする。

(階層区分の変更認定等)

第6条 市長は、納入義務者が年度中途において次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の規定により認定した徴収金の額及び階層区分を変更し、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。

(1) 災害又は病気等の理由により収入や必要経費に著しい変動があつた場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。

2 前項第1号の規定による理由により徴収金の額及び階層区分の変更認定を受けようとする納入義務者は、費用徴収の変更申請書に当該申請の理由を証する書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(徴収金の減免)

第7条 市長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該納入義務者に係る徴収金の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害その他やむを得ない事由により所得に著しい変動があつたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により徴収金の額の減額又は免除の措置を受けようとする者は、徴収金減免申請書に当該申請の理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、徴収金の額の減額又は免除の措置の適否を決定し、減額又は免除の場合にあつてはその旨を、減額又は免除を拒否する場合にあつてはその旨及びその理由を当該申請をした者に通知するものとする。

(徴収の猶予)

第8条 市長は、納入義務者が災害、病気その他やむを得ない事由により納入期限までに当該徴収金を納入することが困難であると認めたときは、1年を限度として、当該徴収金の徴収を猶予することがある。

(主たる扶養義務者の住所の変更)

第9条 主たる扶養義務者は、住所を変更したときは、速やかに、住所変更届を市長に提出しなければならない。

(主たる扶養義務者の変更)

第10条 主たる扶養義務者の死亡その他の理由により主たる扶養義務者に変更があつたときは、新たに主たる扶養義務者となつた者は、速やかに、主たる扶養義務者変更届を市長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月1日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和53年7月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(昭和55年7月28日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和55年8月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(昭和57年6月30日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和57年7月1日以降の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。ただし、改正後の規則別表第1注5の規定は、昭和57年4月1日以降の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用については、なお従前の例による。

(昭和58年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和58年4月1日以降の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(昭和58年7月27日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和58年4月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(昭和59年6月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和59年7月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(昭和59年7月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和59年8月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(昭和60年6月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和60年7月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(昭和61年6月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和61年7月1日以降の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(昭和62年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年6月30日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和62年7月1日以降の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(昭和63年6月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和63年7月1日以降の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成元年7月1日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成元年7月1日以降の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成2年8月31日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成2年7月1日から適用する。

(平成3年6月27日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成3年7月1日以降の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成4年6月30日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成4年7月1日以降の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成5年6月30日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成5年7月1日以降の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成6年6月30日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成6年7月1日以降の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成7年6月30日規則第30号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年7月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年7月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年7月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年7月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第55号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年10月31日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成12年7月1日から適用する。

(平成13年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年9月28日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成13年7月1日から適用する。

(平成14年11月22日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成14年7月1日から適用する。

(平成15年10月1日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成15年7月1日から適用する。

(平成16年9月29日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則(別表第2の改正規定を除く。)による改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成16年7月1日以降の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。ただし、第3条第1項第1号の次に1号を加える改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成24年7月1日以降の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成25年1月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第25号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、令和6年4月1日以降の措置に要する費用の徴収について適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。

別表第1 養護老人ホーム被措置者等に係る徴収金の額(第3条関係)

対象収入による階層区分

徴収金の額(月額)

1

270,000円以下

0

2

270,001円から280,000円まで

1,000

3

280,001円から300,000円まで

1,800

4

300,001円から320,000円まで

3,400

5

320,001円から340,000円まで

4,700

6

340,001円から360,000円まで

5,800

7

360,001円から380,000円まで

7,500

8

380,001円から400,000円まで

9,100

9

400,001円から420,000円まで

10,800

10

420,001円から440,000円まで

12,500

11

440,001円から460,000円まで

14,100

12

460,001円から480,000円まで

15,800

13

480,001円から500,000円まで

17,500

14

500,001円から520,000円まで

19,100

15

520,001円から540,000円まで

20,800

16

540,001円から560,000円まで

22,500

17

560,001円から580,000円まで

24,100

18

580,001円から600,000円まで

25,800

19

600,001円から640,000円まで

27,500

20

640,001円から680,000円まで

30,800

21

680,001円から720,000円まで

34,100

22

720,001円から760,000円まで

37,500

23

760,001円から800,000円まで

39,800

24

800,001円から840,000円まで

41,800

25

840,001円から880,000円まで

43,800

26

880,001円から920,000円まで

45,800

27

920,001円から960,000円まで

47,800

28

960,001円から1,000,000円まで

49,800

29

1,000,001円から1,040,000円まで

51,800

30

1,040,001円から1,080,000円まで

54,400

31

1,080,001円から1,120,000円まで

57,100

32

1,120,001円から1,160,000円まで

59,800

33

1,160,001円から1,200,000円まで

62,400

34

1,200,001円から1,260,000円まで

65,100

35

1,260,001円から1,320,000円まで

69,100

36

1,320,001円から1,380,000円まで

73,100

37

1,380,001円から1,440,000円まで

77,100

38

1,440,001円から1,500,000円まで

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)。ただし、14万円を限度とする。

1 この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 養護老人ホームの3人部屋入居者については、徴収金の額(月額)から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を徴収金の額(月額)とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

3 徴収金の額(月額)が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、徴収金の額(月額)は、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

4 被措置者で介護保険法における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行つたものの徴収金の額(月額)については、この表にかかわらず、特例として、49,460円を上限とし、その適用期間は特例適用を行つた月から1年間とする。

別表第2(第3条関係)

税額等による階層区分

徴収金の額(月額)

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額であるもの

30,000円以下

9,000

D2

30,001円から80,000円まで

13,500

D3

80,001円から140,000円まで

18,700

D4

140,001円から280,000円まで

29,000

D5

280,001円から500,000円まで

41,200

D6

500,001円から800,000円まで

54,200

D7

800,001円から1,160,000円まで

68,700

D8

1,160,001円から1,650,000円まで

85,000

D9

1,650,001円から2,260,000円まで

102,900

D10

2,260,001円から3,000,000円まで

122,500

D11

3,000,001円から3,960,000円まで

143,800

D12

3,960,001円から5,030,000円まで

166,600

D13

5,030,001円から6,270,000円まで

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

1 この表のC1階層における「均等割の額」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 D1からD14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずるべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す徴収金の額(月額)のみで算定するものであること。

4 徴収金の額(月額)が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る徴収金の額(月額)を控除した残額)を超える場合には、徴収金の額(月額)は、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

5 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

6 所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下この項において「改正法」という。)第1条の規定(同法附則第1条第4号イに規定する部分に限る。)による改正後の所得税法の規定を適用したならば、主たる扶養義務者から徴収する徴収金の額が、改正法による改正前の所得税法(以下「改正前所得税法」という。)の規定を適用して計算した徴収金の額に比して増えることとなる場合であって、市長が必要と認めるときは、改正前所得税法の規定を適用して徴収金の額を算出するものとする。

老人福祉法による費用の徴収に関する規則

昭和51年7月1日 規則第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和51年7月1日 規則第23号
昭和53年7月1日 規則第32号
昭和55年7月28日 規則第27号
昭和57年6月30日 規則第29号
昭和58年3月31日 規則第11号
昭和58年7月27日 規則第26号
昭和59年6月30日 規則第27号
昭和59年7月31日 規則第30号
昭和60年6月29日 規則第26号
昭和61年6月30日 規則第26号
昭和62年3月31日 規則第7号
昭和62年6月30日 規則第36号
昭和63年6月30日 規則第26号
平成元年7月1日 規則第31号
平成2年8月31日 規則第41号
平成3年6月27日 規則第27号
平成4年6月30日 規則第37号
平成5年6月30日 規則第40号
平成6年6月30日 規則第30号
平成7年6月30日 規則第30号
平成8年7月1日 規則第49号
平成9年7月1日 規則第38号
平成10年7月1日 規則第36号
平成11年7月1日 規則第50号
平成12年3月31日 規則第55号
平成12年10月31日 規則第91号
平成13年4月1日 規則第33号
平成13年9月28日 規則第47号
平成14年11月22日 規則第66号
平成15年10月1日 規則第65号
平成16年9月29日 規則第42号
平成24年3月30日 規則第22号
平成25年1月31日 規則第3号
平成29年3月31日 規則第25号
令和6年1月9日 規則第1号
令和6年3月31日 規則第14号