○川西市高齢者住宅整備資金貸付条例

昭和48年3月31日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者と同居する世帯に対し、高齢者の居住環境を改善するため、高齢者の専用居室等を含む家屋の新築又は当該専用居室等の増改築若しくは改造(維持補修的なものを除く。以下「増改築等」という。)をするために必要な資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うことにより、高齢者と家族との間の好ましい家族関係の維持に寄与することを目的とする。

(貸付の申請)

第2条 資金の貸付けを受けようとする者は、市長に申請してその決定を受けなれけばならない。

(申請資格)

第3条 前条の申請ができる者は、市内に居住する者で、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 60歳以上の高齢者と同居する親族

(2) 増改築等を真に必要とし、自力でその増改築等を行うことが困難な者

(3) 増改築等について正当な権限を有する者

(4) 前年度の市民税を完納している者

(貸付金額等)

第4条 貸付金は10万円以上の増改築等に要する経費にあてるものとし、その限度額は申請1件当たり200万円とする。

2 貸付金の額は、別表のとおりとする。

(貸付条件)

第5条 貸付金は貸付の月の翌月から起算して、10年以内で規則で定める期間に元利均等月賦償還により返済しなければならない。ただし、借受人は期限前であつても貸付金の全部または一部を繰上償還することができる。

2 貸付金の利率は、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)に基づく財政融資資金の地方公共団体に対する貸付利率を超えない範囲内で規則で定める。

3 借受人が償還を遅延したときは、延滞金額につき年10パーセントの延滞利息を支払わなければならない。ただし、年当りの割合は閏年を含む期日についても365日当りの割合とする。

4 資金の貸付けを受けようとする者は、次の各号に該当する連帯保証人2名を付けなければならない。

(1) 市内に住所を有する者。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(2) この資金に関する債務について、2人以上の連帯保証をしていない者

(3) 前年度の市民税を完納している者

(工事の着手)

第6条 資金の貸付け決定を受けた者は、決定日から3カ月以内に工事に着手し、その旨をすみやかに市長に届け出なければならない。

(貸付決定の取消し及び繰上償還)

第7条 資金の貸付決定通知又は貸付を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、市長は貸付決定の取消し又は貸付金の繰上償還をさせることができる。

(1) 偽りの申請、その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(2) 故意に貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。

(4) その他貸付条件に違反したとき。

(償還方法の特例)

第8条 借受人が、災害その他やむをえない事情のため、貸付金の償還又は利子の支払いが著しく困難になつたと認められるときは、市長は貸付金の償還又は利子の支払についての条件を変更することができる。

(用途制限等)

第9条 増改築等を行つた高齢者の専用居室等については、資金の償還が完了するまでの間、市長の承認を受けないで貸付けの目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。

2 市長は、前項の承認に際し、貸付金の繰上償還を命ずることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年3月20日条例第18号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月27日条例第14号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年6月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

増改築等に要する経費

貸付金額

10万円以上15万円未満

10万円

15万円以上20万円未満

15万円

20万円以上25万円未満

20万円

25万円以上30万円未満

25万円

30万円以上35万円未満

30万円

35万円以上40万円未満

35万円

40万円以上45万円未満

40万円

45万円以上50万円未満

45万円

50万円以上55万円未満

50万円

55万円以上60万円未満

55万円

60万円以上65万円未満

60万円

65万円以上70万円未満

65万円

70万円以上75万円未満

70万円

75万円以上80万円未満

75万円

80万円以上85万円未満

80万円

85万円以上90万円未満

85万円

90万円以上95万円未満

90万円

95万円以上100万円未満

95万円

100万円以上105万円未満

100万円

105万円以上110万円未満

105万円

110万円以上115万円未満

110万円

115万円以上120万円未満

115万円

120万円以上125万円未満

120万円

125万円以上130万円未満

125万円

130万円以上135万円未満

130万円

135万円以上140万円未満

135万円

140万円以上145万円未満

140万円

145万円以上150万円未満

145万円

150万円以上155万円未満

150万円

155万円以上160万円未満

155万円

160万円以上165万円未満

160万円

165万円以上170万円未満

165万円

170万円以上175万円未満

170万円

175万円以上180万円未満

175万円

180万円以上185万円未満

180万円

185万円以上190万円未満

185万円

190万円以上195万円未満

190万円

195万円以上200万円未満

195万円

200万円以上

200万円

川西市高齢者住宅整備資金貸付条例

昭和48年3月31日 条例第15号

(平成14年3月28日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和48年3月31日 条例第15号
昭和52年3月31日 条例第12号
昭和57年3月31日 条例第4号
昭和62年3月20日 条例第18号
昭和63年4月1日 条例第12号
平成3年3月27日 条例第14号
平成9年6月26日 条例第21号
平成14年3月28日 条例第21号