○川西市総合センターの設置及び管理に関する条例

昭和55年10月13日

条例第26号

(設置及び目的)

第1条 基本的人権尊重の精神に基づき、住民の社会的、経済的及び文化的生活の改善向上と、児童の健全な育成を図ることによつて、人権問題の速やかな解決に資するための総合的なコミユニテイセンターとして川西市総合センター(以下「総合センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 川西市総合センター

(2) 位置 川西市日高町1番2号

(職員)

第3条 総合センターに所長その他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 総合センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)による隣保事業

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童館が行う事業

(3) 人権問題解決のための自主的、組織的活動の促進に関する事業

(4) あらゆる人権問題の啓発に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(施設)

第5条 前条の事業を行うため、総合センターに次の施設を置く。

(1) 川西隣保館

(2) 川西児童館

(使用の許可)

第6条 総合センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可に管理上必要な条件を付けることができる。

(使用の制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、総合センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を目的とすると認められるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(使用条件の変更等)

第8条 第6条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の使用条件の変更又は許可の取消しによつて使用者に損害が生じても、市はその責めを負わないものとする。

(使用料)

第9条 総合センターの使用料は、別表のとおりとする。

2 使用者は、前項の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 公用又は公益その他市長が特別の理由があると認めるときは、第1項の使用料を減免することができる。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、次の各号に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(2) 使用許可のない物件を使用しないこと。

(3) 建物、付属物又は器具を滅失又はき損しないこと。

(4) 火災防止に注意すること。

(5) 使用後は、速やかに原状に復し、清掃すること。

(6) 前各号に掲げることのほか、市長の指示に従うこと。

(損害賠償)

第11条 使用者は、総合センターの施設及び付属設備をき損し、又は滅失した場合は、市長の定めるところに従い、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(川西市解放会館条例の廃止)

2 川西市解放会館条例(昭和51年川西市条例第50号)は、廃止する。

(見直し)

3 令和9年4月1日以降の使用料の額については、令和7年度及び同年度以後4年ごとに、市長が別に定める基準に基づき必要な見直しを行うものとする。

(平成12年12月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市総合センターの設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請のあった川西市総合センター(以下「総合センター」という。)の使用に係る使用料について適用し、施行日前に申請のあった総合センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。ただし、施行日前に申請し、施行日以後に総合センターを使用する場合で、納付すべき使用料に新条例別表の規定を適用して差額が生じるもののうち、納付すべき使用料が超過することとなるときは、新条例別表の規定を適用する。

(平成20年9月26日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市総合センターの設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請のあった川西市総合センター(以下「総合センター」という。)の使用に係る使用料について適用し、施行日前に申請のあった総合センターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。ただし、施行日前に申請し、施行日以後に総合センターを使用する場合で、納付すべき使用料に新条例別表の規定を適用して差額が生じるもののうち、納付すべき使用料が超過することとなるときは、新条例別表の規定を適用する。

(平成21年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の川西市総合センターの設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による使用料の徴収その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 新条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

室名

使用料(1区分当たり)

市長が認める団体が第1条の目的のために使用する場合

その他の場合

1階

視聴覚室

130円

260円

会議室

90円

180円

遊戯室

130円

260円

2階

集会室

100円

200円

生活改善室

130円

260円

和室(1)

40円

80円

和室(2)

40円

80円

和室(3)

40円

80円

3階

体育室兼集会室

380円

760円

備考

(1) 総合センターは、毎正時から50分の使用を1区分として使用料を徴収する。

(2) 総合センターの使用許可は、区分ごとに行うものとする。この場合において、連続する2区分以上の使用許可を受けたときは、当該許可に係る使用は連続して行うことができる。

(3) 使用許可の区分を超過して、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げる区分の使用料を別途徴収する。

(4) 使用料算定において10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

川西市総合センターの設置及び管理に関する条例

昭和55年10月13日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)