○川西市芸術・文化施設条例施行規則
平成8年3月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市芸術・文化施設条例(平成7年川西市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 川西市芸術・文化施設(以下「芸術・文化施設」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 芸術・文化施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(1) 川西市みつなかホール
ア 月曜日(月曜日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その翌日(当該翌日が休日に当たるときは、その翌々日))
イ 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 川西市キセラホール
12月29日から翌年1月3日まで
(使用許可の申請)
第4条 条例第3条第1項の規定により芸術・文化施設を使用しようとする者は、あらかじめ使用しようとする日(以下「使用日」という。)の前日(当該日が休館日に当たる場合は当該日の前日)までに芸術・文化施設の使用許可申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、川西市キセラホールのホール以外の室等については、使用日に申請書を提出することができる。
(1) 川西市みつなかホールのホール及び川西市キセラホールのホールにあっては、使用日の属する月の12箇月前
(2) 前号に掲げるもの以外の室等にあっては、使用日の属する月の6箇月前
2 前項の規定により、芸術・文化施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、直ちに使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 芸術・文化施設の使用期間は、引き続き5日(休館日を狭んで5日となる場合を含む。)を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用時間の計算及び超過繰上げ)
第6条 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。
2 使用者は、許可を受けないで使用時間を超過し、又は繰り上げることはできない。
3 使用者は、使用時間の超過又は繰上げについて許可を受けたときは、当該超過又は繰上げに係る使用料を直ちに納付しなければならない。
(使用取消届)
第7条 使用者は、芸術・文化施設の使用を取り消そうとするときは、直ちに芸術・文化施設の使用取消届に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 使用許可の取消しは、使用取消承認通知書を交付して行う。
(1) 免除する場合
ア 川西市及び川西市教育委員会(小学校、中学校等の教育機関を含む。)が使用する場合
イ 条例第14条に規定する指定管理者が芸術・文化施設の設置目的を達成するために使用する場合
(2) 減額(5割以内)する場合
ア 国及び前号アに掲げるもの以外の地方公共団体が使用する場合
イ アに掲げるもののほか、特に市長が認めるとき。
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、芸術・文化施設の使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 全額還付する場合 条例第6条第1号に該当するとき、又は市長が相当の理由があると認めたとき。
(2) 8割を還付する場合 使用者が、使用日前、川西市みつなかホールのホール及び川西市キセラホールのホールにあっては6箇月、それら以外の室等にあっては2箇月までに使用許可の取消し又は変更を申し出たとき。
(特別設備)
第10条 使用者が条例第9条の規定による許可を受けようとするときは、その内容を記載した仕様書を申請書に添付しなければならない。
2 前項の使用許可は、使用許可書にその旨を表示して行う。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 収容人員は、使用部分の定員を超えないこと。
(2) 所定の場所以外で火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで物品の販売等をしないこと。
(4) 許可を受けないではり紙、くぎ打ち等をしないこと。
(5) 芸術・文化施設内を不潔にしないこと。
(6) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。
(7) 許可を受けないで付属設備を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(8) 次条各号のいずれかに該当する者に使用させないこと。
(9) 入館者に第13条各号に掲げる事項を守らせること。
(10) 芸術・文化施設の管理上支障をきたすような行為をしないこと。
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示を遵守すること。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある物品又は動物の類を携帯する者
(3) 管理上必要な指示に従わない者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障があると認められる者
(入館者の遵守事項)
第13条 芸術・文化施設に入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(2) 芸術・文化施設内を不潔にしないこと。
(3) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかけないこと。
(4) 所定の場所以外に立入りしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示を遵守すること。
(使用等の打合せ)
第14条 使用者は、芸術・文化施設の使用について、事前に使用方法等必要な事項を市長又はその命じた者と打合せしなければならない。
(責任者の設置)
第15条 使用者は、芸術・文化施設内の秩序を保持するため必要な責任者を置かなければならない。
(建物及び付属設備の損傷又は滅失の届出)
第16条 使用者は、建物又は付属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに建物等損傷(滅失)届により、市長に届け出て指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第17条 使用者は、芸術・文化施設の使用を終わったときは、市長又はその命じた者に直ちに届け出て点検を受けなければならない。
(付属設備使用料)
第18条 芸術・文化施設の付属設備の種類及び使用料は、別表のとおりとする。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(川西市文化会館条例施行規則の廃止)
2 川西市文化会館条例施行規則(昭和48年川西市規則第39号)は、廃止する。
(川西市文化会館運営審議委員会規則の廃止)
3 川西市文化会館運営審議委員会規則(昭和48年川西市規則第40号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この規則の施行前に川西市文化会館条例施行規則の規定により交付された使用許可書は、この規則の相当規定により交付された使用許可書とみなす。
5 この規則の施行の際、現に川西市文化会館条例施行規則の規定により、使用の許可を受けている者に係る使用料の額及び使用料の還付並びに使用料の減免については、なお従前の例による。
(1) 5月 使用する日の5箇月前
(2) 4月 〃 4〃
(3) 3月 〃 3〃
(4) 2月 〃 2〃
(5) 1月 〃 1〃
(6) 前各号に掲げる場合以外の場合 市長が別に定める日
付則(平成9年4月1日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第4条第2項に1号を加える改正規定及び第9条第2号の改正規定は、平成9年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則(第9条第2号の改正規定に限る。)の施行の際、現にこの規則による改正前の川西市芸術・文化施設条例施行規則の規定により、川西市みつなかホールのホール以外の室等の使用の許可を受けている者に係る使用料の還付については、なお従前の例による。
付則(平成9年9月30日規則第46号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
付則(平成10年3月30日規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月31日規則第22号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日規則第17号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月25日規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月24日規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成18年6月26日規則第45号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
付則(平成20年6月27日規則第35号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
付則(平成21年3月27日規則第14号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年4月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年9月12日規則第45号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
付則(平成29年12月28日規則第54号)
この規則は、平成30年1月4日から施行する。
付則(平成30年11月3日規則第57号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年6月1日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
付属設備使用料(第18条関係)
1 川西市みつなかホール
場所 | 区分 | 品名 | 単位 | 使用料(1回につき)(円) | 備考 |
ホール | 舞台設備 | 平台 | 1枚 | 150 |
|
変形平台 | 1組 | 150 |
| ||
金びょうぶ | 1双 | 2,000 |
| ||
演台 | 1式 | 700 | 花台及び花瓶を含む。 | ||
司会者台 | 1台 | 200 |
| ||
指揮者台 | 1式 | 700 | 指揮者用譜面台を含む。 | ||
譜面台A | 1台 | 100 |
| ||
譜面台B | 1台 | 50 |
| ||
譜面灯 | 1灯 | 50 |
| ||
椅子 | 1脚 | 50 |
| ||
ピアノ用椅子 | 1脚 | 100 |
| ||
ベース用椅子 | 1脚 | 100 |
| ||
落語用見台 | 1式 | 300 |
| ||
めくり台 | 1台 | 200 |
| ||
バレエ用シート | 1式 | 4,000 | 専用テープ代別 | ||
ひ毛せん | 1枚 | 200 |
| ||
地がすり | 1枚 | 1,500 |
| ||
上敷ござ | 1枚 | 100 |
| ||
長ぶとん | 1枚 | 100 |
| ||
高座用座ぶとん | 1枚 | 100 |
| ||
しゃ幕 | 1枚 | 1,500 |
| ||
ホワイトボード | 1台 | 200 |
| ||
長机 | 1台 | 150 |
| ||
姿見鏡 | 1台 | 150 |
| ||
音響反射板 | 1式 | 5,000 |
| ||
オーケストラピット | 1式 | 3,500 |
| ||
音響設備 | 基本音響装置 | 1式 | 3,500 | マイク(ダイナミック)2本を含む。 | |
移動用音響卓 | 1式 | 2,000 |
| ||
移動式ステージスピーカー | 1台 | 800 |
| ||
CDプレーヤー | 1台 | 700 | |||
MDプレーヤー | 1台 | 700 |
| ||
レコードプレーヤー | 1台 | 700 |
| ||
カセットテープレコーダー | 1台 | 600 | テープ別 | ||
マイク(ダイナミック) | 1本 | 500 |
| ||
マイク(コンデンサー) | 1本 | 700 |
| ||
ワイヤレスマイク | 1本 | 800 |
| ||
エレベーターマイク | 1本 | 700 |
| ||
3点つりマイク | 1式 | 1,500 |
| ||
楽器 | ピアノ(スタインウエイD―274) | 1台 | 10,000 | ピアノ用椅子1脚を含む。調律料別 | |
ピアノ(ヤマハCFⅢ―S) | 1台 | 6,000 | 〃 | ||
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 1,000 |
| |
シーリングライト | 1式 | 2,000 |
| ||
アッパーホリゾントライト | 1式 | 1,500 |
| ||
ロアーホリゾントライト | 1式 | 1,500 |
| ||
フロントサイドライト | 1式 | 1,400 |
| ||
センターピンスポットライト | 1台 | 1,500 |
| ||
スポットライト(500ワット) | 1台 | 200 |
| ||
スポットライト(1キロワット) | 1台 | 300 |
| ||
スポットライト(1.5キロワット) | 1台 | 400 |
| ||
ストリップライト | 1本 | 400 |
| ||
効果用マシン | 1台 | 800 |
| ||
ミラーボール | 1台 | 600 |
| ||
スモークマシン | 1台 | 1,500 | 専用液別 | ||
ドライアイスマシン | 1台 | 1,500 | ドライアイス別 | ||
映写設備 | 16ミリ映写機 | 1式 | 3,500 | スクリーンを含む。 | |
スライド映写機 | 1式 | 1,000 | 移動式スクリーンを含む。 | ||
オーバーヘッドプロジェクター | 1式 | 1,200 | 〃 | ||
プロジェクター | 1式 | 5,000 | |||
液晶プロジェクター | 1台 | 1,200 |
| ||
スクリーン | 1式 | 1,000 |
| ||
移動式スクリーン | 1式 | 500 |
| ||
その他 | テレビ中継料(収録を含む。) |
| 10,000 |
| |
ラジオ中継料(収録を含む。) |
| 6,000 |
| ||
楽屋シャワー | 1式 | 1,000 |
| ||
楽屋上敷 | 1枚 | 100 |
| ||
文化サロン | 付属設備 | ピアノ(ヤマハC―7) | 1台 | 3,500 | 調律料別 |
ミキサーワゴン | 1式 | 1,200 | CDプレーヤー、マイク(ダイナミック)1本及びカセットデッキを含む。 | ||
マイク(ダイナミック) | 1本 | 300 |
| ||
ワイヤレスマイク | 1本 | 800 | |||
スポットライト(500ワット) | 1台 | 200 | |||
液晶プロジェクター | 1台 | 1,200 | |||
16ミリ映写機 | 1式 | 3,500 | 電動スクリーンを含む。 | ||
教材提示装置 | 1式 | 1,000 | 〃 | ||
オーバーヘッドプロジェクター | 1式 | 1,200 | 〃 | ||
スライドプロジェクター | 1式 | 1,000 | 〃 | ||
ビデオデッキ | 1式 | 800 | モニターテレビを含む。 | ||
電動スクリーン | 1式 | 500 |
| ||
展示パネル | 1枚 | 100 |
| ||
簡易ステージ | 1台 | 300 | 簡易ステージ用スカートを含む。 | ||
第1セミナー室 | 付属設備 | ビデオデッキ | 1式 | 800 | モニターテレビを含む。 |
第2セミナー室 | 付属設備 | CD・カセットテープレコーダー | 1台 | 200 |
|
電子ピアノ | 1台 | 500 |
| ||
スタジオ | 付属設備 | 譜面台 | 1台 | 50 |
|
ピアノ(ヤマハUX―300) | 1台 | 500 | 調律料別 | ||
ピアノ(カワイK―18) | 1台 | 500 | 〃 | ||
音響ミキサー(第1スタジオ) | 1式 | 1,200 | マイク(ダイナミック)1本を含む。 | ||
音響ミキサー(第2スタジオ) | 1式 | 1,000 | 〃 | ||
ミキサー室 |
| 500 |
| ||
マイク(ダイナミック) | 1本 | 200 |
| ||
シンセサイザー | 1式 | 300 |
| ||
ドラムセット | 1式 | 400 |
| ||
ギターアンプ | 1台 | 300 |
| ||
ベースアンプ | 1台 | 300 |
| ||
キーボードアンプ | 1台 | 300 |
|
2 川西市キセラホール
場所 | 区分 | 品名 | 単位 | 使用料(1回につき)(円) | 備考 |
ホール | 舞台設備 | 平台 | 1枚 | 100 | |
金びょうぶ | 1双 | 2,300 | |||
銀びょうぶ | 1双 | 2,300 | |||
鳥の子びょうぶ | 1双 | 2,200 | |||
演台 | 1式 | 1,100 | 花台を含む。 | ||
司会者台 | 1台 | 300 | |||
指揮者台 | 1台 | 800 | |||
指揮者用譜面台 | 1台 | 200 | |||
演奏者用譜面台 | 1台 | 100 | |||
演奏者用譜面台(折畳型) | 1台 | 100 | |||
譜面灯 | 1灯 | 100 | |||
椅子 | 1脚 | 100 | |||
ピアノ・チェロ演奏者用椅子(背あり) | 1脚 | 100 | |||
ピアノ演奏者用椅子(背なし) | 1脚 | 300 | |||
コントラバス演奏者用椅子 | 1脚 | 300 | |||
落語用見台 | 1式 | 700 | |||
めくり台 | 1台 | 100 | |||
バレエ用シート | 1式 | 4,900 | 専用テープ代別 | ||
ひ毛せん | 1枚 | 200 | |||
上敷ござ | 1枚 | 200 | |||
高座用座ぶとん | 1枚 | 100 | |||
しゃ幕 | 1枚 | 3,700 | |||
雪布 | 1枚 | 400 | |||
ホワイトボード | 1台 | 200 | |||
長机 | 1台 | 100 | |||
移動式姿見 | 1台 | 200 | |||
旗パネル | 1枚 | 400 | |||
プログラムスタンド | 1台 | 100 | |||
所作台 | 1式 | 3,500 | |||
音響反射板 | 1式 | 5,000 | |||
音響設備 | 基本音響装置 | 1式 | 3,500 | マイク(ダイナミック)2本を含む | |
舞台袖音響卓 | 1式 | 2,000 | |||
ステージスピーカー | 1式 | 3,400 | |||
移動式ステージスピーカー | 1台 | 400 | |||
CDプレーヤー | 1台 | 700 | CD別 | ||
MDプレーヤー | 1台 | 700 | MD別 | ||
カセットテープレコーダー | 1台 | 700 | カセットテープ別 | ||
マイク(ダイナミック) | 1本 | 400 | スタンド付 | ||
マイク(コンデンサー) | 1本 | 700 | 〃 | ||
録音用3点吊マイク | 1本 | 2,100 | |||
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,100 | スタンド付 | ||
楽器 | ピアノ(スタインウエイ D―274) | 1台 | 15,000 | ピアノ演奏者用椅子1脚を含む。調律費用別 | |
ピアノ(ヤマハ CFⅢ―S) | 1台 | 8,300 | 〃 | ||
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 900 | ||
シーリングライト | 1式 | 2,100 | |||
アッパーホリゾントライト | 1式 | 1,800 | |||
ロアーホリゾントライト | 1式 | 2,100 | |||
フロントサイドライト | 1式 | 2,200 | |||
ピンスポットライト | 1台 | 1,900 | |||
スポットライト(1キロワット未満) | 1台 | 100 | |||
スポットライト(1キロワット以上) | 1台 | 200 | |||
ストリップライト | 1本 | 100 | |||
効果用マシン | 1台 | 900 | |||
ミラーボール | 1台 | 700 | |||
映写設備 | プロジェクター | 1台 | 5,000 | ||
スクリーン | 1台 | 2,000 | |||
その他 | シャワールーム | 1室 | 1,000 | 2階独立部のみ(楽屋内設置分は無料) | |
テレビ中継料(収録を含む。) | 10,000 | ||||
ラジオ中継料(収録を含む。) | 6,000 | ||||
大会議室 | 付属設備 | スピーカーセット | 1式 | 1,200 | CDプレイヤー及びマイク(ダイナミック)1本を含む。 |
ワイヤレスマイク | 1本 | 200 | |||
マイク(ダイナミック) | 1本 | 100 | |||
プロジェクター | 1式 | 1,300 | |||
スクリーン | 1式 | 300 | |||
多目的スタジオ | 付属設備 | ピアノ | 1台 | 4,400 | ピアノ演奏者用椅子1脚を含む。調律費用別 |
スピーカーセット | 1式 | 2,600 | CDプレイヤー及びマイク(ダイナミック)1本を含む。 | ||
ワイヤレスマイク | 1本 | 200 | |||
マイク(ダイナミック) | 1本 | 100 |
備考
(1) この使用料は、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)、夜間(午後6時から午後10時まで)の使用区分をもってそれぞれ1回とし、全日(午前9時から午後10時まで)使用する場合は3回として計算する。ただし、川西市キセラホールに係る使用料について、川西市キセラホールのホール以外の室等で付属設備を使用する場合は、4時間までを1回とし、4時間を超えるときは、4時間までごとに1回を加えて計算する。
(2) 川西市みつなかホールのホール、文化サロン、セミナー室及びスタジオ並びに川西キセラホールのホール、大会議室及びスタジオに係る使用料について、当該場所ごとに定められている付属設備以外に他の場所の付属設備を使用する場合は、当該場所に係る付属設備使用料として、当該他の場所に係る付属設備の使用料を適用し、徴収する。
(3) クリーニング代、持込器具のうち電気器具を使用する場合等、この表に規定していないものを使用する場合は、別に実費を徴収する。
(4) 使用許可時間を超過して、又は繰り上げて使用するときは、当該超過し、又は繰り上げる1時間に限り、この表に定める使用料の3割に相当する額を徴収する。この場合において、30分以上は1時間とみなす。
(5) 使用料算定において10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。