○川西市労働問題審議会規則
平成3年9月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市付属機関に関する条例(昭和52年川西市条例第3号)第3条の規定に基づき、川西市労働問題審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 労働福祉に関する事項
(2) 雇用に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 労働者を代表する者 3人以内
(2) 使用者を代表する者 3人以内
(3) 学識経験者 3人以内
(4) 関係行政機関の職員 3人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、市民環境部産業振興課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(川西市労働福祉会館運営審議会規則の廃止)
2 川西市労働福祉会館運営審議会規則(昭和49年川西市規則第47号)は、廃止する。
付則(平成4年3月31日規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成7年3月31日規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年10月23日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成9年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年3月31日規則第27号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月28日規則第32号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月29日規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年2月18日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日規則第26号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年3月31日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和5年10月19日規則第50号)
この規則は、令和5年10月26日から施行する。