○川西市労働問題審議会規則

平成3年9月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市付属機関に関する条例(昭和52年川西市条例第3号)第3条の規定に基づき、川西市労働問題審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 労働福祉に関する事項

(2) 雇用に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 労働者を代表する者 3人以内

(2) 使用者を代表する者 3人以内

(3) 学識経験者 3人以内

(4) 関係行政機関の職員 3人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 前条の規定により委嘱された委員が、同条の要件を欠くに至ったときは、その委員は退職するものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、市民環境部産業振興課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(川西市労働福祉会館運営審議会規則の廃止)

2 川西市労働福祉会館運営審議会規則(昭和49年川西市規則第47号)は、廃止する。

(平成4年3月31日規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年10月23日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第27号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月18日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第26号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月31日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年10月19日規則第50号)

この規則は、令和5年10月26日から施行する。

川西市労働問題審議会規則

平成3年9月1日 規則第31号

(令和5年10月26日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成3年9月1日 規則第31号
平成4年3月31日 規則第9号
平成7年3月31日 規則第8号
平成8年10月23日 規則第57号
平成9年4月1日 規則第23号
平成11年3月31日 規則第27号
平成14年3月28日 規則第32号
平成16年3月29日 規則第15号
平成17年2月18日 規則第5号
平成17年3月31日 規則第26号
平成18年3月31日 規則第16号
平成20年3月31日 規則第18号
平成23年3月31日 規則第9号
平成24年4月1日 規則第28号
平成25年3月31日 規則第17号
平成30年3月31日 規則第26号
令和5年10月19日 規則第50号