○川西市共同利用施設の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和44年4月1日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、川西市共同利用施設の設置及び管理に関する条例(昭和44年川西市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(利用対象地区)
第2条 条例第3条に規定する施設の利用対象地区は、次のとおりとする。
東久代1丁目~2丁目
久代1丁目~6丁目
加茂1丁目~6丁目
下加茂1丁目~2丁目
南花屋敷1丁目~4丁目
栄根1丁目~2丁目
寺畑1丁目~2丁目
小花1丁目~2丁目
小戸2丁目~3丁目
(施設の管理及び使用)
第3条 施設は、善良な管理者の注意をもつて管理し、利用者は用途に従つて使用しなければならない。
(利用時間等)
第4条 施設の利用は、午前9時から午後8時までとする。
2 前項に定める時間を超えて利用するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(費用の負担)
第5条 施設にかかる光熱水費などの維持経費は市において負担する。
2 備品及び消耗品の補充並びに購入については、市長が正当と認めたものを予算の範囲内において市が配備する。
(その他必要な事項)
第6条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年4月17日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年4月12日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。