○川西市共同利用施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和44年4月1日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、川西市共同利用施設の設置及び管理に関する条例(昭和44年川西市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用対象地区)

第2条 条例第3条に規定する施設の利用対象地区は、次のとおりとする。

東久代1丁目~2丁目

久代1丁目~6丁目

加茂1丁目~6丁目

下加茂1丁目~2丁目

南花屋敷1丁目~4丁目

栄根1丁目~2丁目

寺畑1丁目~2丁目

小花1丁目~2丁目

小戸2丁目~3丁目

(施設の管理及び使用)

第3条 施設は、善良な管理者の注意をもつて管理し、利用者は用途に従つて使用しなければならない。

(利用時間等)

第4条 施設の利用は、午前9時から午後8時までとする。

2 前項に定める時間を超えて利用するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(費用の負担)

第5条 施設にかかる光熱水費などの維持経費は市において負担する。

2 備品及び消耗品の補充並びに購入については、市長が正当と認めたものを予算の範囲内において市が配備する。

(その他必要な事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月17日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月12日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

川西市共同利用施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和44年4月1日 規則第15号

(昭和57年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第15号
昭和45年4月1日 規則第10号
昭和51年4月17日 規則第17号
昭和53年4月12日 規則第25号
昭和57年4月1日 規則第20号