○川西市黒川・新滝・横路地区共同会館の設置及び管理に関する条例

昭和58年4月1日

条例第14号

(設置)

第1条 一庫ダム建設により、社会活動に変化を生じた一庫ダム上流地域住民に対し、地区住民の連帯と福祉の増進を図るため、川西市黒川・新滝・横路地区共同会館(以下「会館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 会館の位置は、川西市黒川字大上43番地の2とする。

(利用対象及び用途)

第3条 この会館は、一庫ダム上流地域で、規則で定める地区の住民が、集会、学習及び休養のために使用するものとする。

(使用料)

第4条 この会館の使用料は、無料とする。

(管理の委託)

第5条 この会館の管理については、第3条に規定する地区内の住民組織又はその連合体に委託するものとする。

(規則への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、管理その他に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川西市黒川・新滝・横路地区共同会館の設置及び管理に関する条例

昭和58年4月1日 条例第14号

(昭和58年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年4月1日 条例第14号