○川西市保健センターの設置及び管理に関する条例
昭和48年10月9日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、市民の健康を保持増進する体制を充実向上させるために川西市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置し、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 保健センターは、川西市中央町12番2号に置く。
(業務)
第3条 保健センターは、次の業務を行う。
(1) 健康・保健政策の推進に関すること。
(2) 各種健診(検診)に関すること。
(3) 予防接種に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。
(職員)
第4条 保健センターに所長及び職員を置く。
2 所長は、市長の命を受け、保健センターの業務を行い、所属職員を指揮監督する。
(使用料等)
第5条 保健センターにおいて検診を受けようとする者は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。以下「診療報酬算定方法」という。)により算定した額の範囲内で別表第1に定める使用料又は手数料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。
3 市長は、貧困その他特別の理由があると認める者に対しては、使用料等の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年4月11日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年3月20日条例第7号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和61年5月規則第20号で、同61年6月1日から施行)
付則(昭和62年6月9日条例第27号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成元年12月22日条例第29号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成2年1月規則第2号で、同2年1月16日から施行)
付則(平成6年6月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月29日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(手数料等に関する経過措置)
6 この条例の施行の日前においてこの条例による改正前のそれぞれの条例(これに基づく執行機関の規則及び企業管理規程を含む。)の規定により納付すべきであった手数料等については、なお従前の例による。
付則(平成18年4月3日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
付則(平成19年3月27日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月27日条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年4月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成26年12月22日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西市保健センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた人間ドックに係る使用料等について適用し、同日前に行われた人間ドックに係る使用料等については、なお従前の例による。
付則(平成31年3月27日条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和4年6月27日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年9月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 単位 | 使用料及び手数料 | |
成人病に関する検診 | 1件 | 検診項目ごとに1,000円以内 | |
精密検診 | 1件 | 診療報酬算定方法別表第1医科診療報酬点数表により算出した額の10割以内 | |
事業所検診 | 1件 | 上記に準ずる額 | |
人間ドック | 基本検査 | 1件 | 市内に住所を有する者 34,800円 |
市内に住所を有しない者 38,800円 | |||
特別検査 | 1件 | 肺ドック(胸部CT検査) 11,000円 | |
骨密度測定 1,000円 | |||
胃内視鏡検査 3,000円 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 単位 | 使用料及び手数料 | |
保健センターの業務に関する診断書及び証明書 | 身体検査の証明、傷病名記載による証明等の場合 | 1通 | 1,000円 |
身体検査の証明、傷病名記載による証明等で内容が簡易な場合 | 1通 | 800円 |