○川西市予防歯科センターの設置及び管理に関する条例
昭和55年8月1日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、市民を虫歯から守り、歯の健康を保持増進することにより、健全な市民生活を維持するため、公衆歯科衛生活動の基幹施設として、川西市予防歯科センター(以下「予防歯科センター」という。)を設置し、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 予防歯科センターは、川西市火打1丁目12番地内に置く。
(業務)
第3条 予防歯科センターは、次の業務を行う。
(1) 歯科検診に関すること。
(2) 虫歯予防教育及び歯科相談に関すること。
(3) 虫歯予防指導に関すること。
(4) 寝たきり高齢者歯科診療に関すること。
(5) 障害者(児)歯科診療に関すること。
(6) 休日歯科応急診療に関すること。
(7) 関係機関との連絡調整に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。
(職員)
第4条 予防歯科センターに所長及び職員を置く。
2 所長は、市長の命を受け予防歯科センターの業務を行い、所属職員を指揮監督する。
(使用料及び手数料)
第5条 ふれあい歯科診療所において、歯科診療を受けようとする者は、次の各号に定めるところにより算定した使用料又は手数料を納付しなければならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による療養給付を受ける者については、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。以下「診療報酬算定方法」という。)により算定した額
(2) 前号に掲げる場合を除くほか、歯科診療を受ける者については、診療報酬算定方法に定める点数表の1点単価を交通事故の場合は20円、その他の場合は15円として算定した額
3 市長は、特別の理由があると認める者に対しては、使用料及び手数料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
付則(昭和62年6月9日条例第27号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成6年6月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成10年3月30日条例第12号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成10年4月規則第27号で、同10年5月1日から施行)
付則(平成12年3月29日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(手数料等に関する経過措置)
6 この条例の施行の日前においてこの条例による改正前のそれぞれの条例(これに基づく執行機関の規則及び企業管理規程を含む。)の規定により納付すべきであった手数料等については、なお従前の例による。
付則(平成15年3月31日条例第10号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成15年5月規則第43号で、同15年6月4日から施行)
付則(平成18年4月3日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
付則(平成20年3月27日条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年4月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月27日条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成29年9月26日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成30年7月規則第41号で、同30年9月25日から施行)
別表(第5条関係)
区分 | 単位 | 使用料及び手数料 | |
歯科診療業務に関する診断書及び証明書 | 病歴、病状、治療の経過及び内容、予後等の証明で内容が複雑な場合 | 1通 | 4,000円 |
病歴、病状、治療の経過及び内容、予後等の証明の場合 | 1通 | 3,000円 | |
病歴、病状、治療の経過及び内容、予後等の証明で内容が簡易な場合 | 1通 | 2,000円 | |
口腔内検査の証明、傷病名記載による証明等の場合 | 1通 | 1,000円 | |
死亡届に用いる証明の場合 | 1通 | 1,500円 |