○川西市予防接種健康被害調査委員会規則
昭和54年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市付属機関に関する条例(昭和52年川西市条例第3号)第3条の規定に基づき、川西市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、本市が実施した予防接種により生じた疑いのある健康被害について、医学的な見地から調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる8人以内の委員をもつて組織する。
(1) 伊丹保健所長
(2) 市医師会員
(3) 専門医師
(4) 市の職員
2 前項各号に掲げる委員については、市長が任命し、又は委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選とする。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 会長は、予防接種による健康被害が生じたときは、速やかに委員会を招集しなければならない。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 第1項の規定にかかわらず、会長が委員会を招集する暇がない場合又は天災その他やむを得ない事情があると認める場合は、議事の内容を記載した書面を各委員に送付し審議することをもって委員会に代えることができる。
(委員の聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康医療部保健センター・予防歯科センターにおいて処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
付則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和55年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年3月31日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和61年10月31日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
付則(平成14年3月28日規則第32号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月29日規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月31日規則第21号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(川西市予防接種健康被害審査会規則の廃止)
2 川西市予防接種健康被害審査会規則(昭和54年川西市規則第17号)は、廃止する。
付則(令和3年11月30日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。