○川西市狂犬病予防法施行細則
平成12年3月31日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の実施のため、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(犬の登録申請書)
第2条 省令第3条の申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。
(犬の鑑札等の再交付申請書)
第3条 省令第6条第1項又は第13条第1項の規定による申請は、様式第2号の犬の鑑札、注射済票再交付申請書によって行わなければならない。
(犬の死亡の届出)
第4条 省令第8条第1項の届出の様式は、様式第3号のとおりとする。
(登録事項の変更の届出)
第5条 省令第9条の届出の様式は、様式第4号のとおりとする。
(狂犬病予防注射の実施報告)
第6条 獣医師は、狂犬病予防注射を行ったときは、その月の翌月の5日までに、様式第5号の狂犬病予防注射実施報告書を市長に提出するものとする。
(狂犬病予防注射の猶予)
第7条 市長は、妊娠、疾病その他の理由で狂犬病予防注射に耐えないと判断した犬について、省令第11条に規定する狂犬病予防注射の時期を猶予することができる。ただし、その理由が消滅したとき、又は法第13条の規定に基づく臨時の狂犬病予防注射を行うときは、この限りでない。
付則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年4月1日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。
付則(令和3年3月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。
付則(令和3年5月24日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。