○川西市廃棄物減量等推進審議会条例

平成8年12月20日

条例第18号

(設置)

第1条 一般廃棄物の排出の抑制、分別収集、再生等一般廃棄物の減量等に関する事項を審議するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の7第1項の規定に基づき、川西市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、一般廃棄物の減量、再利用等に関する事項について、市長の諮問に応じて審議し、答申するほか、次に掲げる事項について、調査及び審議を行い、市長に意見を述べることができる。

(1) 分別収集の実施に関すること。

(2) 一般廃棄物の減量及び再利用に関すること。

(3) 一般廃棄物の減量及び再利用についての市民の啓発に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、一般廃棄物の減量及び再利用に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

(委員の任命及び委嘱)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市民団体の代表

(3) 関係事業者の代表

(4) 市の職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めるもの

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の提出等の要求)

第8条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、市長に対して、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、美化衛生部美化推進課において処理する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月25日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年9月16日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

川西市廃棄物減量等推進審議会条例

平成8年12月20日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成8年12月20日 条例第18号
平成13年3月27日 条例第1号
平成14年3月28日 条例第1号
平成15年12月25日 条例第22号
平成24年12月28日 条例第27号
平成29年12月26日 条例第33号
令和4年9月16日 条例第36号
令和5年3月27日 条例第2号