○川西市清掃事業施設の設置及び管理に関する条例
昭和39年3月26日
条例第7号
(設置の目的)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき市内の一般廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にするため、川西市清掃事業施設(以下「施設」という。)を設置する。
(種類、名称及び位置)
第2条 施設の種類、名称及び位置は、次のとおりとする。
種類 | 名称 | 位置 |
し尿処理 | 川西市し尿中継所 | 川西市加茂6丁目10番6号 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、管理その他に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年7月31日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年10月7日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月3日から適用する。
付則(昭和43年8月8日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。
付則(昭和45年7月31日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年6月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年12月18日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年12月21日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成元年12月22日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成4年3月31日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成20年12月22日条例第52号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(川西市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
2 川西市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年川西市条例第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)