○川西市清掃事業施設の設置及び管理に関する条例

昭和39年3月26日

条例第7号

(設置の目的)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づき市内の一般廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にするため、川西市清掃事業施設(以下「施設」という。)を設置する。

(種類、名称及び位置)

第2条 施設の種類、名称及び位置は、次のとおりとする。

種類

名称

位置

し尿処理

川西市し尿中継所

川西市加茂6丁目10番6号

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、管理その他に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附則(昭和40年7月31日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和41年10月7日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月3日から適用する。

付則(昭和43年8月8日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。

付則(昭和45年7月31日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和46年6月1日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和46年12月18日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(昭和53年12月21日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成元年12月22日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

付則(平成4年3月31日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

付則(平成20年12月22日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(川西市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 川西市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年川西市条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

川西市清掃事業施設の設置及び管理に関する条例

昭和39年3月26日 条例第7号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9類 厚生/第2章 保健衛生
沿革情報
◆ 昭和39年3月26日 条例第7号
◇ 昭和40年7月31日 条例第22号
◇ 昭和41年10月7日 条例第22号
◇ 昭和43年8月8日 条例第30号
◇ 昭和45年7月31日 条例第30号
◇ 昭和46年6月1日 条例第31号
◇ 昭和46年12月18日 条例第41号
◇ 昭和53年12月21日 条例第30号
◇ 平成元年12月22日 条例第31号
◇ 平成4年3月31日 条例第2号
◇ 平成20年12月22日 条例第52号