○川西市国民健康保険条例
昭和35年5月30日
条例第14号
目次
第1章 この市が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条)
第4章 保険給付(第5条―第9条)
第5章 保健事業(第10条・第11条)
第6章 国民健康保険税(第12条)
第7章 雑則(第13条・第14条)
第8章 罰則(第15条―第18条)
附則
第1章 この市が行う国民健康保険の事務
(この市が行う国民健康保険の事務)
第1条 この市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号の定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他協議会に関して必要な事項は規則で定める。
第3章 被保険者
(被保険者としない者)
第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であつて、民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者のないものは、被保険者としない。
第4章 保険給付
第5条 削除
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後から70歳に達する日の属する月以前までの間にある被保険者 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の間にある被保険者 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後の間にある被保険者(次号に掲げる者を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される被保険者 10分の3
(出産育児一時金)
第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
(葬祭費)
第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し5万円を支給する。
(他の法律による給付との調整)
第9条 出産育児一時金又は葬祭費の支給は、同一の出産又は死亡につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第10条 この市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 前3号に掲げるもののほか、被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
(規則への委任)
第11条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別に定める。
第6章 国民健康保険税
(国民健康保険税)
第12条 この市は世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 雑則
(財産管理の方法)
第13条 川西市国民健康保険事業特別会計に属する財産は、川西市財務規則(平成5年川西市規則第11号)の定めるところによりこれを管理する。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第8章 罰則
(届出の不履行等に関する過料)
第15条 この市は世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においてはその者に対し、10万円以下の過料を科する。
(文書の提出等不履行に関する過料)
第16条 この市は世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従がわず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科する。
(不正行為等に関する過料)
第17条 この市は偽りその他不正の行為により保険税一部負担金及びこの条例に規定する徴収金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(過料の額及び納期限)
第18条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和35年9月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
3 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。
4 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
5 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第3項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
7 前項の規定によりこの市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(昭和36年9月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年9月25日条例第24号)
この条例は、昭和37年12月1日から施行する。
附則(昭和38年9月25日条例第25号)
この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和39年10月1日条例第47号)
この条例は、昭和39年10月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定は昭和39年4月1日から適用する。
付則(昭和42年3月28日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、昭和43年1月1日から施行する。
(経過規定)
2 昭和43年1月1日前に行なわれた療養の給付に係る一部負担金の割合及び同日前に行なわれた療養に係る療養費の額については、なお従前の例による。
3 昭和42年4月1日前の被保険者の出産に係る育児手当金の支給については、なお従前の例による。
付則(昭和46年3月31日条例第15号)
(施行期日)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(経過規定)
昭和46年4月1日前の被保険者の出産に係る助産費及び育児手当金については、なお従前の例による。
付則(昭和47年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 昭和47年4月1日前の被保険者の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。
付則(昭和48年12月28日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
付則(昭和49年3月30日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 昭和49年4月1日前の被保険者の出産に係る助産費及び死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。
付則(昭和49年5月31日条例第39号)
この条例は、昭和49年6月1日から施行する。
付則(昭和50年10月20日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年12月25日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年3月31日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行日前の被保険者の出産に係る助産費及び死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。
付則(昭和53年3月31日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行の日前の被保険者の出産に係る助産費及び死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。
付則(昭和53年10月7日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年5月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年10月1日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行の日前の被保険者の出産に係る助産費については、なお従前の例による。
付則(昭和56年12月25日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行の日前の被保険者の出産に係る助産費については、なお従前の例による。
付則(昭和57年12月22日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例による改正後の川西市国民健康保険条例第17条及び第18条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付則(昭和59年10月15日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川西市国民健康保険条例の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
付則(昭和60年6月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年3月20日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この条例による改正後の川西市国民健康保険条例第9条の規定は、昭和61年3月1日(以下「適用日」という。)以後の被保険者の出産に係る助産費から適用し、適用日前の被保険者の出産に係る助産費については、なお従前の例による。
付則(昭和61年6月17日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和62年3月20日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例による改正後の川西市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第10条の規定は、昭和62年4月1日(以下「適用日」という。)以後の被保険者の死亡に係る葬祭費から適用し、適用日前の被保険者の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。
3 新条例第17条の規定は、適用日以後の行為から適用し、適用日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付則(昭和63年10月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成4年3月31日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例による改正後の川西市国民健康保険条例第9条の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)以後の被保険者の出産に係る助産費から適用し、適用日前の被保険者の出産に係る助産費については、なお従前の例による。
付則(平成6年9月21日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定及び第12条から第14条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例による改正後の川西市国民健康保険条例第9条の規定は、平成6年10月1日以後の被保険者の出産に係る給付から適用し、同日前の被保険者の出産に係る給付については、なお従前の例による。
付則(平成7年6月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例による改正後の川西市国民健康保険条例第8条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に要する費用に係る一部負担金について適用し、同日前に受けた医療に要する費用に係る一部負担金については、なお従前の例による。
付則(平成7年9月25日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例による改正後の川西市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例による。
付則(平成11年3月31日条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成14年9月24日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(前項ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)による改正後の川西市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に要する費用に係る一部負担金について適用し、この条例の施行の日前に受けた医療に要する費用に係る一部負担金については、なお従前の例による。
付則(平成17年12月26日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成19年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(前項ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この項において同じ。)の施行の日前においてこの条例による改正前の川西市国民健康保険条例の規定により支給すべきであったそれぞれの医療付加金については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付則(平成18年9月21日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(前項ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)による改正後の川西市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける医療に要する費用に係る一部負担金及び施行日以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金について適用し、施行日前に受けた医療に要する費用に係る一部負担金及び施行日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
付則(平成19年3月27日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(川西市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の川西市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に要する費用に係る医療付加金について適用し、同日前に受けた医療に要する費用に係る医療付加金については、なお従前の例による。
付則(平成20年3月27日条例第18号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年12月22日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(前項ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)による改正後の川西市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金及び死亡に係る葬祭費について適用し、施行日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金及び死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。
付則(平成21年3月27日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年9月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成23年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
付則(平成26年12月22日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
付則(平成27年3月27日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年4月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月27日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年4月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西市国民健康保険条例附則第2項から第7項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
(規則で定める日=新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症である期間の最終日までに新型コロナウイルス感染症に感染(発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合を含む。)した者が、その療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後、労務につくことを予定していた日のうち最初の日)
付則(令和3年6月28日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和3年12月27日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
付則(令和5年3月27日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。