○川西市国民健康保険条例施行規則
昭和35年8月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市国民健康保険条例(昭和35年川西市条例第14号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(第三者の行為による給付の届出)
第2条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、世帯主はその事実、第三者の住所及び氏名(氏名及び住所が不明であるときはその旨)並びに疾病又は負傷の状況をすみやかに市長に届け出なければならない。
(保険医療機関又は保険薬局以外で受診する場合)
第3条 被保険者が保険医療機関又は保険薬局以外で受診又は薬剤の支給を受けようとするときは、保険医療機関又は保険薬局外受診承認申請書を前日までに市長に提出し承認を得なければならない。
2 被保険者が旅行その他緊急やむを得ない場合において、前項の承認を受けることができないときは、当該医療機関について受診の日から1箇月以内に承認申請書を市長に提出し承認を得なければならない。
(一部負担金の減免又は猶予)
第4条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条の規定により一部負担金の減免又は猶予の措置を受けようとする者は申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により生活が著しく困難であるとみとめられる者
(2) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が絶え生活が著しく困難であるとみとめられる者
(3) 前各号に掲げる事由に類する事由があると認められる者
(療養費の支給申請)
第5条 被保険者が法第54条の規定により療養費の支給を受けようとするときは、療養費支給申請書にその療養に要した費用の額に関する証拠書類及び被保険者証並びに第3条の規定による承認書を添えて提出しなければならない。
(出産育児一時金の加算額)
第6条 条例第7条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると市長が認めるときは、1万2,000円を加算する。
(出産育児一時金の支給申請)
第7条 被保険者が条例第7条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(葬祭費の支給申請)
第8条 条例第8条の規定により被保険者であつた者の葬祭費の支給を受けようとするときは、葬祭費支給申請書を市長に提出しなければならない。
(訪問看護及び移送承認)
第9条 法第54条の2及び第54条の4の訪問看護及び移送承認書は別に定める。
(病院又は診療所への入退院届)
第10条 被保険者が法第36条第1項第5号の規定による給付を受け又は受けなくなつたときは、入院退院をすみやかに市長に届け出なければならない。
附則
この規則は、昭和35年9月1日から施行する。
附則(昭和40年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年3月31日規則第24号)
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
2 昭和42年4月1日前の被保険者の出産に係る育児手当金の支給については、なお従前の例による。
付則(昭和46年4月1日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和46年4月1日前の被保険者の出産にかかる育児手当金の支給については、なお従前の例による。
付則(昭和48年12月28日規則第42号)
この規則は、昭和49年1月1日から施行する。
付則(昭和49年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年12月25日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年9月30日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の川西市国民健康保険条例施行規則第6条の規定は、平成6年10月1日以後の被保険者の出産に係る給付から適用し、同日前の被保険者の出産に係る給付については、なお従前の例による。
付則(平成20年12月22日規則第57号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
付則(平成21年9月28日規則第49号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
付則(平成26年12月26日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の川西市国民健康保険条例施行規則第6条の規定は、平成27年1月1日以後の被保険者の出産に係る給付から適用し、同日前の被保険者の出産に係る給付については、なお従前の例による。
付則(令和3年12月27日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の川西市国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金の加算額について適用し、同日前の被保険者の出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。