○川西市国民健康保険税減免規則

平成7年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市国民健康保険税条例(昭和35年川西市条例第15号。以下「条例」という。)第26条の規定による国民健康保険税の減免等に関し、同条例に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(国民健康保険税の減免の範囲及び割合)

第2条 条例第26条第1項に規定する国民健康保険税の減免は、次の表に定める範囲及び割合とする。

減免事由

減免を受ける者

減免する税額

減免の割合

災害等世帯

(1) 世帯主又はその世帯に属する被保険者が自ら所有し、かつ、使用する家屋・家財について、災害を受けた損害の程度が2割以上3割未満(保険等で補てんされる金額を除く。)の世帯

事由発生時以後に到来する納期分の国民健康保険税

1/10

(2) 世帯主又はその世帯に属する被保険者が自ら所有し、かつ、使用する家屋・家財について、災害を受けた損害の程度が3割以上5割未満(保険等で補てんされる金額を除く。)の世帯

同上

1/2

(3) 世帯主又はその世帯に属する被保険者が自ら所有し、かつ、使用する家屋・家財について、災害を受けた損害の程度が5割以上(保険等で補てんされる金額を除く。)の世帯

同上

免除

(4) 災害により世帯主又はその世帯に属する被保険者が死亡した世帯

同上

免除

(5) 災害により世帯主又はその世帯に属する被保険者が障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった世帯

同上

9/10

生活が著しく困難となった世帯

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護基準に準ずる世帯

国民健康保険税額のうち所得割額

免除

(2) 納税義務者が身体又は精神に著しい障害がある状態となったために収入が断たれ、納税が困難となった世帯

国民健康保険税額

7/10

休業・廃業世帯(事業所得者の休業・廃業によるもの)

世帯主又はその世帯に属する被保険者が、引き続き3箇月以上休業・廃業し、納税が困難と認められる世帯

国民健康保険税額から当該減免を受ける事由に該当した者のその休業・廃業となった事業に係る事業所得金額を100分の30として算定した国民健康保険税額を差し引いた額

免除

所得の減少世帯(給与所得者の退職によるもの

世帯主又はその世帯に属する被保険者が、解雇(事業所等の都合によるもの又は天災等による事業継続不可能を理由とするものに限る。)され、又は退職(正当な理由のある自己都合退職、正当な理由のある勧奨退職その他これに準ずる理由で退職した場合に限る。)し、納税が困難と認められる世帯。ただし、条例第23条の2の規定に基づき国民健康保険税を課された世帯を除く。

国民健康保険税額から当該減免を受ける事由に該当した者のその解雇され、又は退職となった事業所等が支給した給与所得金額を100分の30として算定した国民健康保険税額を差し引いた額

免除

備考

1 同一世帯において2以上の減免事由の規定に該当する場合は、減免額の多い規定のみを適用する。

2 休業世帯において、その休業となった事業に係る事業所得金額とは、その事業再開後に得た所得を含まないものとする。

3 減免期間は、それぞれの事由に該当した日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までとする。

4 減免事由が消滅したとき、又は偽りの申請その他不正の手段により減免が行われたときは、減免を取り消し、必要と認めるときは、減免額を賦課徴収する。

(国民健康保険税所得割算定方式の変更に係る減免の特例)

第3条 国民健康保険税所得割算定方式の変更に係る減免は、次の表に定める範囲及び割合とする。

減免を受ける者

減免する税額

減免の割合

範囲

条件

(1) 平成17年度市民税額のうち所得割が課税されない世帯で、平成16年中の総所得金額の合計額が35万円に国民健康保険の被保険者(条例第1条第2項に規定する世帯主を含む。)1人につき35万円を加算した額を超えないもの

平成17年3月31日以前に国民健康保険に加入している世帯(同日以前に国民健康保険に加入している被保険者分に限る。)

平成17年度国民健康保険税額のうち所得割額が1万円を超える場合は、その1万円を超える額

1/2

(2) (1)の項に該当する以外の世帯で、平成17年度国民健康保険税の所得割額から川西市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成16年川西市条例第23号)による改正前の川西市国民健康保険税条例第3条及び第6条の規定により算定した所得割額を控除して得た額が5万円を超えるもの

同上

平成17年度国民健康保険税額のうち(2)の項により控除して得た5万円を超える額

1/2

(3) 平成17年度国民健康保険税において、(1)又は(2)の項の規定に基づき減免を適用した世帯で、被保険者が3人を超えるもの。ただし、条例第23条の規定に基づき減額された世帯は、除くものとする。

同上

平成18年度国民健康保険税額のうち国民健康保険に要する費用(介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金の納付に要する費用(以下「介護納付金」という。)を除く。以下「医療給付金」という。)、介護納付金それぞれ3人を超える人数分の均等割額

1/2

(4) 平成18年度国民健康保険税において、(3)の項の規定に基づき減免を適用した世帯で、被保険者が3人を超えるもの。ただし、条例第23条の規定に基づき減額された世帯は、除くものとする。

同上

平成19年度国民健康保険税額のうち医療給付金、介護納付金それぞれ3人を超える人数分の均等割額

3/10

備考

1 表中総所得金額は、所得税法第22条第2項の規定により算定し、失業給付、傷病手当金等の非課税所得及び退職所得を含まない。

2 表中総所得金額は、世帯主及びその世帯に属する被保険者の総所得金額を合計したものとする。

3 表中所得割額は、国民健康保険税の課税額から被保険者均等割額及び世帯別平等割額を控除して得た額とする。

4 同一世帯において第2条の減免事由の規定に該当する場合は、減免額の多い規定のみを適用する。

5 この表の(1)及び(2)の項の減免の手続については、市長は、条例第26条第2項の申請があったものとみなし、決定することができる。

6 この表の(3)又は(4)の項の規定により減免される額は、同表の(1)又は(2)の項の規定により減免した額を超えることはできない。

7 減免事由が消滅したとき、又は偽りの申請その他不正の手段により減免が行われたときは、減免を取り消し、必要と認めるときは、減免額を賦課徴収する。

(条例第26条第1項第4号に該当する被保険者に係る減免)

第4条 条例第26条第1項第4号に該当する被保険者(以下「旧被扶養者」という。)に係る減免は、次に定めるとおりとする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、当該被保険者均等割額を2で除して得た額から条例第23条第3号に規定する減免額を控除して得た額を減額する。ただし、条例第23条第1号及び第2号の規定に基づき減額された世帯は、除くものとする。

(3) 旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、次のからまでに掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる額を資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、減免する。ただし、条例第23条第1号及び第2号の規定に基づき減額された世帯並びに特定世帯(条例第5条の2第1号に規定する特定世帯をいう。以下同じ。)は、除くものとする。

 条例第23条各号のいずれにも該当しない世帯(特定継続世帯(条例第5条の2第1号に規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。)を除く。) 条例第5条の2第1号に掲げる額に2分の1を乗じて得た額及び条例第7条の2第1号に掲げる額に2分の1を乗じて得た額

 条例第23条第3号に該当する世帯(特定継続世帯を除く。) 条例第5条の2第1号に掲げる額に10分の3を乗じて得た額及び条例第7条の2第1号に掲げる額に10分の3を乗じて得た額

 条例第23条各号のいずれにも該当しない特定継続世帯 条例第5条の2第1号に掲げる額に100分の25を乗じて得た額及び条例第7条の2第1号に掲げる額に100分の25を乗じて得た額

 条例第23条第3号に該当する特定継続世帯 条例第5条の2第1号に掲げる額に10分の1を乗じて得た額及び条例第7条の2第1号に掲げる額に10分の1を乗じて得た額

(平成25年度国民健康保険税の減免)

第5条 条例第26条第1項第5号の規定により、次に掲げる全ての要件を満たす世帯に対して、平成25年度国民健康保険税を減免する。

(1) 平成25年4月1日において、18歳未満の者で、かつ、平成25年3月31日において被保険者であったものが2人以上属していること。

(2) 平成25年度の後期高齢者支援金等課税額が、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第56条の88の2第2項に規定する額を超えないこと。

(3) 条例第23条第1号及び第2号の規定による平成25年度の国民健康保険税の減額がなされていないこと。

2 前項の減免は、次の表の左欄に掲げる数に、同表の右欄に定める額を乗じて得た額とする。

減免の対象となる者の数

減免額

前項第1号に掲げる者の数から1を控除して得た数

1人につき被保険者均等割額(条例第5条及び第7条に規定するものに限る。)の2分の1に相当する額から条例第23条第3号ア及びに規定する減免額を控除して得た額

備考

1 第1項の規定による減免の対象となる世帯において、第2条の減免事由の規定に該当する場合は、減免額の多い規定のみを適用する。

2 市長は、この条の規定に基づく減免の手続については、条例第26条第3項の申請があったものとみなし、決定することができる。

3 この条の規定による減免後の国民健康保険税額は、川西市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成25年川西市条例第5号)による改正前の川西市国民健康保険税条例第2条の規定により算定した国民健康保険税額を下限とする。

4 市長は、減免事由が消滅したとき、又は偽りその他不正の手段により減免が行われたときは、減免を取り消し、必要と認めるときは、減免額を賦課徴収する。

3 第1項の減免を受けている世帯が、年度の途中において前項の要件を欠くに至った場合における当該減免の額は、月割りにより計算するものとする。

(平成26年度国民健康保険税の減免)

第6条 条例第26条第1項第5号の規定により、次に掲げる全ての要件を満たす世帯に対して、平成26年度国民健康保険税を減免する。

(1) 平成26年4月1日において、18歳未満の者で、かつ、平成25年3月31日において被保険者であったものが2人以上属していること。

(2) 平成26年度の後期高齢者支援金等課税額が、施行令第56条の88の2第2項に規定する額を超えないこと。

(3) 条例第23条第1号及び第2号の規定による平成26年度の国民健康保険税の減額がなされていないこと。

2 前項の減免は、次の表の左欄に掲げる数に、同表の右欄に定める額を乗じて得た額とする。

減免の対象となる者の数

減免額

前項第1号に掲げる者の数から1を控除して得た数

1人につき被保険者均等割額(条例第5条及び第7条に規定するものに限る。)の2分の1に相当する額から条例第23条第3号ア及びに規定する減免額を控除して得た額を2で除して得た額

備考

1 第1項の規定による減免の対象となる世帯において、第2条の減免事由の規定に該当する場合は、減免額の多い規定のみを適用する。

2 市長は、この条の規定に基づく減免の手続きについては、条例第26条第3項の申請があったものとみなし、決定することができる。

3 この条の規定による減免後の国民健康保険税額は、川西市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成25年川西市条例第5号)による改正前の川西市国民健康保険税条例第2条の規定により算定した国民健康保険税額を下限とする。

4 市長は、減免事由が消滅したとき、又は偽りその他不正の手段により減免が行われたときは、減免を取り消し、必要と認めるときは、減免額を賦課徴収する。

3 第1項の減免を受けている世帯が、年度の途中において前項の要件を欠くに至った場合における当該減免の額は、月割りにより計算するものとする。

(平成27年度国民健康保険税の減免)

第7条 条例第26条第1項第5号の規定により、次に掲げる全ての要件を満たす世帯に対して、平成27年度国民健康保険税を減免する。

(1) 平成27年4月1日において、18歳未満の者で、かつ、平成27年3月31日において被保険者であったものが2人以上属していること。

(2) 平成27年度の後期高齢者支援金等課税額が、施行令第56条の88の2第2項に規定する額を超えないこと。

(3) 条例第23条第1号及び第2号の規定による平成27年度の国民健康保険税の減額がなされていないこと。

2 前項の減免は、次の表の左欄に掲げる数に、同表の右欄に定める額を乗じて得た額とする。

減免の対象となる者の数

減免額

前項第1号に掲げる者の数から1を控除して得た数

1人につき被保険者均等割額(条例第5条及び第7条に規定するものに限る。)の2分の1に相当する額から条例第23条第3号ア及びに規定する減免額を控除して得た額

備考

1 第1項の規定による減免の対象となる世帯において、第2条の減免事由の規定に該当する場合は、減免額の多い規定のみを適用する。

2 市長は、この条の規定に基づく減免の手続については、条例第26条第3項の申請があったものとみなし、決定することができる。

3 この条の規定による減免後の国民健康保険税額は、川西市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成27年川西市条例第8号)による改正前の川西市国民健康保険税条例第2条の規定により算定した国民健康保険税額を下限とする。ただし、前条の規定による減免を受けている場合は、当該減免後の国民健康保険税額を下限とする。

4 市長は、減免事由が消滅したとき、又は偽りその他不正の手段により減免が行われたときは、減免を取り消し、必要と認めるときは、減免額を賦課徴収する。

3 第1項の減免を受けている世帯が、年度の途中において前項の要件を欠くに至った場合における当該減免の額は、月割りにより計算するものとする。

(平成28年度国民健康保険税の減免)

第8条 条例第26条第1項第5号の規定により、次に掲げる全ての要件を満たす世帯に対して、平成28年度国民健康保険税を減免する。

(1) 平成28年4月1日において、18歳未満の者で、かつ、平成27年3月31日において被保険者であったものが2人以上属していること。

(2) 平成28年度の後期高齢者支援金等課税額が、施行令第56条の88の2第2項に規定する額を超えないこと。

(3) 条例第23条第1号及び第2号の規定による平成28年度の国民健康保険税の減額がなされていないこと。

2 前項の減免は、次の表の左欄に掲げる数に、同表の右欄に定める額を乗じて得た額とする。

減免の対象となる者の数

減免額

前項第1号に掲げる者の数から1を控除して得た数

1人につき被保険者均等割額(条例第5条及び第7条に規定するものに限る。)の2分の1に相当する額から条例第23条第3号ア及びに規定する減免額を控除して得た額

備考

1 第1項の規定による減免の対象となる世帯において、第2条の減免事由の規定に該当する場合は、減免額の多い規定のみを適用する。

2 市長は、この条の規定に基づく減免の手続きについては、条例第26条第3項の申請があったものとみなし、決定することができる。

3 この条の規定による減免後の国民健康保険税額は、川西市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成27年川西市条例第8号)による改正前の川西市国民健康保険税条例第2条の規定により算定した国民健康保険税額を下限とする。ただし、第6条の規定による減免を受けている場合は、当該減免後の国民健康保険税額を下限とする。

4 市長は、減免事由が消滅したとき、又は偽りその他不正の手段により減免が行われたときは、減免を取り消し、必要と認めるときは、減免額を賦課徴収する。

3 第1項の減免を受けている世帯が、年度の途中において前項の要件を欠くに至った場合における当該減免の額は、月割りにより計算するものとする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る減免)

第9条 条例第26条第1項第5号の規定により、次の各号のいずれかに該当する世帯に対して、令和元年度から令和4年度までの各年度分の国民健康保険税であって令和2年2月1日以降に普通徴収の納期(特別徴収の方法によって徴収する場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が到来するものについて減免する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。次号において同じ。)により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、かつ、次に掲げる全てに該当する世帯

 事業収入等のうちいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年(令和元年度分及び令和2年度分の国民健康保険税にあっては、令和元年。以下この条において同じ。)における当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額が0円を超えること。

2 前項に規定する国民健康保険税の減免は、次の表に定める範囲及び割合とする。

減免を受ける者

減免する税額

主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減免の割合

前項第1号に該当する世帯

当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額


免除

前項第2号に該当する世帯

当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額に、減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)を乗じて得た額に、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額を除して得た額(当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額を限度とする)

300万円以下

免除

400万円以下

10分の8

550万円以下

10分の6

750万円以下

10分の4

1,000万円以下

10分の2

備考

1 前項の規定による減免の対象となる世帯において、同項各号のいずれにも該当する場合又は第2条の減免事由の規定に該当する場合は、減免額の多い規定のみを適用する。

2 前項第2号に該当する世帯で、事業等の廃止や失業の場合の減免の割合は、主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、免除する。

3 前項の規定による減免の対象となる世帯において、国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。)が特例対象被保険者等(地方税法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。以下「非自発的失業者」という。)に該当する場合は、第9条の減免を適用せず、条例第23条の2の規定に基づき課税する。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算出する。

ア 表の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の所得は同条例第23条の2の適用前の所得を用いる。

イ 表の前年の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の所得は同条例第23条の2の適用後の所得を用いる。

4 市長は、減免事由が消滅したとき、又は偽りその他不正の手段により減免が行われたときは、減免を取り消し、必要と認めるときは、減免額を賦課徴収する。

3 第1項の規定による減免は、令和5年12月31日までに申請しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 次項に規定するものを除き、この規則第2条の規定は、平成7年度分の国民健康保険税から適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 この規則第2条の表の規定中災害等世帯に関する部分は、平成7年1月17日以降に発生した事由による国民健康保険税の減免について適用する。

(平成8年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年7月31日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の川西市国民健康保険税減免規則の規定は、平成10年度分の国民健康保険税から適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日規則第66号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の川西市国民健康保険税減免規則の規定は、平成15年度分の国民健康保険税から適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の川西市国民健康保険税減免規則の規定は、平成20年度分の国民健康保険税から適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年9月30日規則第46号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の川西市国民健康保険税減免規則の規定は、平成22年度分の国民健康保険税から適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成25年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月12日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月14日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市国民健康保険税減免規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成31年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の川西市国民健康保険税減免規則の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年6月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の川西市国民健康保険税減免規則第9条の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年2月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

川西市国民健康保険税減免規則

平成7年3月31日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成7年3月31日 規則第18号
平成8年4月1日 規則第29号
平成10年7月31日 規則第38号
平成12年3月31日 規則第66号
平成15年7月1日 規則第52号
平成17年3月31日 規則第16号
平成20年4月1日 規則第27号
平成20年9月30日 規則第46号
平成22年3月31日 規則第9号
平成25年4月1日 規則第26号
平成25年12月12日 規則第51号
平成27年4月1日 規則第21号
平成27年7月14日 規則第40号
平成31年3月31日 規則第26号
令和2年6月1日 規則第37号
令和3年2月13日 規則第9号
令和3年4月1日 規則第36号
令和4年3月31日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第16号