○川西市介護保険条例
平成12年3月29日
条例第8号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 介護認定審査会(第6条―第7条)
第3章 保険料(第8条―第18条)
第4章 その他の介護保険の実施に関する施策(第19条)
第5章 介護保険運営協議会(第20条―第24条)
第6章 罰則(第25条―第29条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、介護が、市民の共同連帯の理念に基づき社会全体で担われるべきものであり、介護を必要とする者の選択によってその利用する介護サービスの内容が決定されるものとする介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)等による新たな制度的仕組みに対応し、これをより一層拡充していくことが基礎的な地方公共団体である川西市にとっての緊要の課題であることにかんがみ、介護に関する基本理念を定め、市等の責務を明らかにするとともに、介護保険の実施に関する基本的な事項及び介護保険運営協議会に関し必要な事項を定めることにより、市民の意見を適切に反映しながら介護保険に関する施策を積極的に推進し、もって川西市民の福祉の増進及び市民生活の安定向上を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 すべて市民は、個人としての尊厳が重んじられ、その家族の有無、介護を必要とする状態の程度その他の社会的、経済的、身体的又は精神的状態にかかわらず、その尊厳にふさわしい自立した日常生活を営むことができるよう、介護サービスを利用する権利(介護サービスを利用するに当たって、その内容について十分な説明を受けたうえで、その利用しようとする介護サービスを自ら選択し、決定する権利を含む。)を有するものとする。
(市の責務)
第3条 川西市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、介護に関する施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。
2 川西市は、介護に関する施策を決定し、及び実施するに当たっては、介護サービスに関する事業を行う者(以下「介護サービス事業者」という。)の創意工夫を尊重するとともに、その営利主義等による弊害から介護サービスを利用する者(以下「介護サービス利用者」という。)を保護する観点から、適切な指導等を行うことについて、特に配慮しなければならない。
(介護サービス事業者の責務)
第4条 介護サービス事業者は、基本理念にのっとり、その事業を行うに当たっては、川西市の実施する介護に関する施策に積極的に協力しなければならない。
2 介護サービス事業者は、その事業を行うに当たっては、特に次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 介護サービス利用者に対して、その提供しようとする介護サービスの内容等について十分な説明をしたうえで、明確な同意を得ること。
(2) 介護サービスの提供に当たっては、介護サービス利用者及びその家族等のプライバシーに配慮するとともに、介護サービスの提供の過程その他その業務遂行上知り得たこれらの者の秘密を厳格に保持すること。
(3) 介護サービスの提供に際して生じた事故及び介護サービス利用者等からの苦情に対しては、これを誠実に処理すること。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念を尊重するよう努めなければならない。
第2章 介護認定審査会
(委員の定数)
第6条 川西市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、35人以上70人以内とする。
(委員の任期)
第6条の2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第6条第1項の規定に基づき条例で定める期間は、3年とする。
(委任)
第7条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し、必要な事項は、規則で定める。
第3章 保険料
(1) 令第39条第1項第1号に掲げる者 32,100円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 48,324円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 48,684円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 61,740円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 70,560円
(6) 次のいずれかに該当する者 84,672円
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下この項において同じ。)が135万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(7) 次のいずれかに該当する者 91,728円
ア 合計所得金額が135万円以上210万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(8) 次のいずれかに該当する者 105,840円
ア 合計所得金額が210万円以上300万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(9) 次のいずれかに該当する者 119,952円
ア 合計所得金額が300万円以上410万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(10) 次のいずれかに該当する者 127,008円
ア 合計所得金額が410万円以上500万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(11) 次のいずれかに該当する者 134,064円
ア 合計所得金額が500万円以上600万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(12) 次のいずれかに該当する者 141,120円
ア 合計所得金額が600万円以上700万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(13) 次のいずれかに該当する者 148,176円
ア 合計所得金額が700万円以上800万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(14) 次のいずれかに該当する者 162,288円
ア 合計所得金額が800万円以上1,000万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(15) 次のいずれかに該当する者 176,400円
ア 合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)
(16) 次のいずれかに該当する者 183,456円
ア 合計所得金額が1,500万円以上2,000万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(17) 前各号のいずれにも該当しない者 190,512円
(普通徴収に係る納期)
第9条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 7月17日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月25日まで
第7期 1月1日から同月31日まで
第8期 2月1日から同月末日まで
2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者又は連帯納付義務者に対しその納期を通知しなければならない。
3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。
4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第10条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ若しくは第5号ロ又は第8条第1項第6号イ、第7号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ、第13号イ、第14号イ、第15号イ若しくは第16号イに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から第8条第1項第1号から第16号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(普通徴収の特例)
第11条 保険料の算定の基礎に用いる市民税の課税非課税の別又は合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料を確定することができない場合においては、その確定する日までの間に限り、当該第1号被保険者について、その者の前年度の保険料を当該年度の納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。
2 前項の規定によって保険料を賦課した場合において、当該保険料額が当該年度分の保険料額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料が確定した日以後においてその不足額を徴収し、すでに徴収した保険料が当該年度分の保険料額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(保険料の額の通知)
第13条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者又は連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも同様とする。
(保険料の督促手数料)
第14条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき80円とする。
(延滞金)
第15条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 市長は、納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事情があると認める場合においては、督促手数料及び延滞金を減免することができる。
(保険料の徴収猶予)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所
(2) 納期限及び保険料の額
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、保険料を減免することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少したとき。
(5) 第1号被保険者及びその者と生計を同じくする者で規則で定めるものの収入金額並びに預金及び貯金の額が規則で定める額を超えない場合において、現に居住の用に供するもの以外の土地及び建物を所有していないとき。
(6) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の収入金額が規則で定める額を超えない場合で、かつ、当該第1号被保険者又はその者と生計を同じくする者で規則で定めるものが、長期間にわたる病気治療のため、又は盗難その他の事故が生じ、住宅、家財若しくはその他の財産について損害を受け、その原状回復のため費用を支出する必要がある場合において、当該費用の額が規則で定める額を超えるとき。
(7) 前各号に準ずる特別の事情がある者として、市長が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、事由発生後、速やかに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯全員の氏名及び住所
(2) 納期限及び保険料
(3) 減免を受けようとする理由
3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第18条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者及びその世帯に属する者の前年中の所得につき、地方税法第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者及びその世帯に属する者のすべてが同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。
第4章 その他の介護保険の実施に関する施策
(その他の介護保険の実施に関する施策)
第19条 川西市は、基本理念にのっとり、第3条の責務を果たすため、次に掲げる措置に努めるものとする。
(1) 地域包括支援センターの活用等介護サービスに関する施設の整備並びに介護支援専門員その他の介護サービスに従事する者の養成及び資質の向上等に関する措置その他介護サービスの事業基盤の整備に関する措置
(2) 要介護認定(法第19条第1項に規定する要介護認定をいう。)及び要支援認定(同条第2項に規定する要支援認定をいう。)に係る調査に際しての事務処理要領を作成し、これを遵守させること、並びに介護サービスに係る契約の基準となるべき標準約款及び介護サービス事業者の情報開示に関する標準指針を作成し、これらを介護サービス事業者に提示する等して適切な指導を行うことその他介護サービス利用者、川西市及び介護サービス事業者との間の対等な関係を確保するために必要な措置
(3) 介護サービス利用者又はその家族等からの介護サービスに関する相談又は苦情に対応し、これを迅速に処理するための相談窓口の設置その他の体制整備に関する措置
(4) 介護サービス事業者等に関する情報の提供並びに介護に関する研修会及び講習会の開催その他の広報等に関する措置
第5章 介護保険運営協議会
(設置等)
第20条 介護保険に関する施策の企画立案及びその実施が、基本理念にのっとり、市民の意見を十分に反映しながら円滑かつ適切に行われることに資するため、地方自治法第138条の4第3項に規定する市長の附属機関として、川西市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第21条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 法第117条第1項に規定する介護保険事業計画及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項に規定する老人福祉計画の策定又は変更に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、川西市の介護保険に関する施策の実施状況の調査その他介護保険に関する施策に関する重要事項
(組織)
第23条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 介護、医療、保健若しくは福祉に関し学識又は経験を有する者
(3) 介護サービスに関する事業に従事する者
(4) 高齢者に関する団体に所属する者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 市長は、第2項第1号の委員を委嘱するに当たっては、できるだけ市民各層の幅広い意見が反映されるよう、公募制その他の適切な方法によって選任されるようにしなければならない。
6 第1項の委員のほか、必要があると認めるときは、臨時委員を若干名置くことができる。
7 協議会に部会を置き、委員以外の者を部会員とすることができる。
8 臨時委員及び部会員は、規則で定めるところにより、市長が委嘱する。
(委任)
第24条 前3条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
第25条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)、又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第26条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。
第27条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第28条 偽りその他不正の行為により保険料その他この法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第29条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
付則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,500円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,750円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 9,000円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 11,250円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 13,500円
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 13,500円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 20,250円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 27,000円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 33,750円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 40,500円
(平成12年度及び平成13年度における普通徴収に係る保険料の納期の特例)
第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第9条の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第1期 10月1日から同月31日まで
第2期 11月1日から同月30日まで
第3期 12月1日から同月27日まで
第4期 1月1日から同月31日まで
第5期 2月1日から同月末日まで
3 平成13年度においては、第4期から第8期までの納期に納付すべき保険料額は、第1期から第3期までの納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。
(平成12年度及び平成13年度において賦課期日後に第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の特例)
第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第10条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。
(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から平成13年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額
(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月からの当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(延滞金の割合の特例)
第6条 当分の間、第15条第1項本文に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(川西市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)
第7条 川西市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年川西市条例第20号)は、廃止する。
(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)
第8条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条第1項の規定により、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。
(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
第9条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第8条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア及び第12号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。
付則(平成13年3月27日条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年9月28日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西市介護保険条例の規定は、平成13年度以後の年度の保険料について適用し、平成12年度の保険料については、なお従前の例による。
付則(平成15年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西市介護保険条例の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。
付則(平成18年3月27日条例第28号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前に課した、又は課すべきであった保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、この条例による改正後の介護保険条例(以下この条において「新条例」という。)第8条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 新条例第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、新条例第8条第1項第1号に該当するもの 30,900円
(2) 新条例第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第8条第1項第2号に該当するもの 30,900円
(3) 新条例第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第8条第1項第3号に該当するもの 38,800円
(4) 新条例第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第8条第1項第1号に該当するもの 35,100円
(5) 新条例第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第8条第1項第2号に該当するもの 35,100円
(6) 新条例第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第8条第1項第3号に該当するもの 42,600円
(7) 新条例第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第8条第1項第4号に該当するもの 50,500円
2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、新条例第8条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 新条例第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第8条第1項第1号に該当するもの 38,800円
(2) 新条例第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第8条第1項第2号に該当するもの 38,800円
(3) 新条例第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第8条第1項第3号に該当するもの 42,600円
(4) 新条例第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第8条第1項第1号に該当するもの 46,800円
(5) 新条例第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第8条第1項第2号に該当するもの 46,800円
(6) 新条例第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第8条第1項第3号に該当するもの 50,500円
(7) 新条例第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第8条第1項第4号に該当するもの 54,300円
3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、新条例第8条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 新条例第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第8条第1項第1号に該当するもの 38,800円
(2) 新条例第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第8条第1項第2号に該当するもの 38,800円
(3) 新条例第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第8条第1項第3号に該当するもの 42,600円
(4) 新条例第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第8条第1項第1号に該当するもの 46,800円
(5) 新条例第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第8条第1項第2号に該当するもの 46,800円
(6) 新条例第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第8条第1項第3号に該当するもの 50,500円
(7) 新条例第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第8条第1項第4号に該当するもの 54,300円
付則(平成20年3月27日条例第21号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月27日条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前に課した、又は課すべきであった保険料については、なお従前の例による。
(保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率は、この条例による改正後の川西市介護保険条例第8条の規定にかかわらず、40,950円とする。
付則(平成24年3月27日条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前に課した、又は課すべきであった保険料については、なお従前の例による。
(保険料率の特例)
第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率は、この条例による改正後の第8条第1号から第3号までの規定にかかわらず、35,364円とする。
2 平成24年度から平成26年度までの各年度において、保険料の賦課期日後に令附則第16条第2項の規定を適用されるに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該適用されるに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と、当該適用されるに至った日の属する月から同項の規定を適用される者として月割りにより算定した保険料の額の合算額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
第4条 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率は、この条例による改正後の第8条第1号から第4号までの規定にかかわらず、44,205円とする。
2 平成24年度から平成26年度までの各年度において、保険料の賦課期日後に令附則第17条第2項の規定を適用されるに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該適用されるに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と、当該適用されるに至った日の属する月から同項の規定を適用される者として月割りにより算定した保険料の額の合算額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
付則(平成25年9月27日条例第19号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
付則(平成27年3月27日条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前に課した、又は課すべきであった保険料については、なお従前の例による。
付則(平成27年6月30日条例第26号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の川西市介護保険条例第8条第2項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。
付則(平成28年3月28日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月27日条例第11号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月27日条例第10号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前に課した、又は課すべきであった保険料については、なお従前の例による。
付則(令和元年6月29日条例第6号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の川西市介護保険条例第8条の規定は、令和元年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
付則(令和2年6月29日条例第21号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条中川西市税条例第24条第1項第2号、第34条の2及び第36条の2第1項ただし書の改正規定並びに同条例附則第3条の2、第4条第1項、第17条第1項及び第17条の2第3項の改正規定並びに第2条中同条例附則第10条及び第10条の2第27項の改正規定並びに同条例附則に1条を加える改正規定並びに第4条から第11条までの規定並びに次条並びに付則第3条の規定 令和3年1月1日
(延滞金等に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の川西市税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の2、第6条の規定による改正後の川西市道路占用料徴収条例付則第3項、第7条の規定による改正後の川西市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収等に関する条例附則第3項、第8条の規定による改正後の川西都市計画下水道事業受益者負担に関する条例付則第4項、第9条の規定による改正後の川西市水洗便所等改造資金助成条例付則第2項、第10条の規定による改正後の川西市介護保険条例付則第6条及び第11条の規定による改正後の川西市後期高齢者医療に関する条例付則第3条の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金等について適用し、同日前の期間に対応する延滞金等については、なお従前の例による。
付則(令和2年6月29日条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の川西市介護保険条例第8条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
付則(令和3年3月29日条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前に課した、又は課すべきであった保険料については、なお従前の例による。
付則(令和4年3月28日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(督促手数料に関する経過措置)
2 第2条の規定による改正後の川西市税条例第20条、第3条の規定による改正後の川西市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収等に関する条例第3条、第5条の規定による改正後の川西都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第18条第2項、第8条の規定による改正後の川西市介護保険条例第14条及び第9条の規定による改正後の川西市後期高齢者医療に関する条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に発せられた督促状に係る督促手数料について適用し、同日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
付則(令和5年9月26日条例第25号)
この条例は、令和5年10月26日から施行する。
付則(令和6年3月26日条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前に課した、又は課すべきであった保険料については、なお従前の例による。