○川西市基準該当居宅サービス事業者の登録等に関する規則
平成12年3月24日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、基準該当居宅サービス事業者の登録等に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)の例による。
(特例居宅介護サービス費等の支給等)
第3条 本市は、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(本市において要介護認定又は要支援認定を受けた者に限る。以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、基準該当通所介護事業者(この規則の定めるところにより、基準該当通所介護事業者として市長の確認を受け、登録されているものに限る。以下同じ。)が行う基準該当通所介護を受けたときは、法第42条第1項第2号に規定する特例居宅介護サービス費又は第54条第1項第2号に規定する特例居宅支援サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を行う。
3 第1項の確認及び登録(以下「登録等」という。)は、基準該当通所介護の事業を行うものの申請により、市内で当該事業を行う事業所(市外で当該事業を行う事業所で、現に本市住民が利用しているもののうち、市長が特に必要と認める事業所を含む。)ごとに行う。
4 本市に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書(様式第1号)を提出している基準該当通所介護事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当通所介護事業者から基準該当通所介護を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当通所介護に要した費用について、特例居宅介護サービス費等として当該居宅要介護等被保険者に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払いを受けることができる。
(1) 当該居宅要介護等被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ本市に届け出ている場合であって、当該居宅要介護等被保険者が受ける基準該当通所介護が当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(2) 当該居宅要介護等被保険者が基準該当通所介護の利用に係る計画をあらかじめ本市に届け出ているとき。
5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。
6 基準該当通所介護事業者は、基準該当通所介護の提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証においては、基準該当通所介護について居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 基準該当通所介護事業者は、特例居宅介護サービス費等の支払に関して、法第41条第4項第1号又は第53条第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準及び居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当通所介護の取扱いに係る部分に限る。)に照らして審査を受けるものとする。
9 市長は、基準該当通所介護事業者からの請求に対する審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。
10 基準該当通所介護事業者は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)の例により、特例居宅介護サービス費等の請求を行うものとする。
12 基準該当通所介護事業者は、その提供した基準該当通所介護について、第4項の規定により、当該基準該当通所介護を受けた居宅要介護等被保険者に代わって特例居宅介護サービス費等の支払を受ける場合は、当該基準該当通所介護を提供した際に、当該居宅要介護等被保険者から利用料の一部として、特例居宅介護サービス費等基準額から当該基準該当通所介護事業者に支払われる特例居宅介護サービス費等の額を控除して得られる額の支払を受けるものとする。
(1) 当該登録等の申請に係る基準該当通所介護の事業を行う事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該登録等の申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 申請者の定款、条例等(当該登録等の申請に係る基準該当通所介護の事業に関するものを定めている場合に限る。)及び登記事項証明書その他のこれらに類するもの
(4) 当該登録等の申請に係る基準該当通所介護の事業の開始の予定年月日
(5) 当該登録等の申請に係る基準該当通所介護の事業を行う事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該登録等の申請に係る事業の一部を行う施設を有するときは、当該施設も含む。)の平面図及び設備の概要
(6) 当該登録等の申請に係る基準該当通所介護の事業を行う事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(7) 当該登録等の申請に係る基準該当通所介護の事業を行う事業所の運営規程
(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(9) 当該登録等の申請に係る基準該当通所介護の事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(10) 当該登録等の申請に係る基準該当通所介護の事業に係る資産の状況
(11) 前各号に掲げるもののほか、当該登録等に関し必要と認める事項
2 基準該当通所介護事業者は、その行う基準該当通所介護の事業を廃止、休止又は再開する場合は、市長に事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)を提出するものとする。
(1) 基準該当通所介護事業者が、第3条第3項の事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準省令に規定する基準該当通所介護事業者が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 基準該当通所介護事業者が、居宅サービス基準省令に規定する基準該当通所介護の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当通所介護の事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 基準該当通所介護事業者が法第23条の規定により文書その他の物件の提出又は提示を求められてこれに従わなかったとき。
(5) 基準該当通所介護事業者又は第3条第3項の事業所の従業者が法第23条の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をしたとき。ただし、当該事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該基準該当通所介護事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
(6) 基準該当通所介護事業者が、不正の手段により第4条に規定する登録等を受けたとき。
(1) 申請者の名称並びにその代表者の氏名及び住所
(2) 当該事業所の名称及び所在地
(3) 登録等の年月日
(4) 登録等に係る基準該当通所介護の事業の開始年月日
(5) 基準該当事業所番号
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(介護保険の実施のために必要な準備)
第8条 市長は、この規則の施行の日前においても、この規則に定める手続等で介護保険の実施のために必要な行為を行うことができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第72号の2)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年1月5日規則第6号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
付則(平成17年4月1日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。
付則(平成17年8月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年11月28日規則第52号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
付則(平成31年4月30日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。
付則(令和3年2月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。