○川西市交通遺児激励金支給条例施行規則

昭和45年10月1日

規則第26号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、川西市交通遺児激励金支給条例(昭和45年川西市条例第32号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(激励金支給の申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する激励金支給の申請は、交通遺児激励金支給申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出して行なわなければならない。ただし、継続申請については、当該各号に掲げる書類の一部の提出を省略することができる。

(1) 住民票(世帯全員)の写し

(2) 戸籍謄本

(3) 警察署長の事故証明書及び医師の死亡診断書又はこれらに代わるべき書類

(4) 在学証明書又はこれらに代わるべき書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(支給決定の通知等)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、すみやかに当該申請について必要な審査を行ない、それに基づく決定を当該申請者に通知するものとする。

(激励金の受領)

第4条 激励金の受取人(保護者又は学校長)が、激励金の支払いを受けようとするときは前条の決定通知書を提示しなければならない。

(決定通知書の再交付)

第5条 保護者又は学校長が、決定通知書を紛失し、又は損傷したときは、その旨を市長に届け出をし、決定通知書の再交付を受けなければならない。

2 前項の決定通知書の再交付を受けた後に紛失した決定通知書を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(受給資格の喪失等)

第6条 条例第5条第1項第3号の規定により規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 保護者が交通遺児を伴つて再婚したとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 養子縁組により両親がそろつたとき。

2 条例第5条第2項に規定する激励金受給資格喪失の届出は、交通遺児激励金受給資格喪失届によるものとする。

(届出の義務)

第7条 保護者は、交通遺児の住所、氏名その他第3条に規定する申請書の記載事項に変更があつたときは直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(申請書等の様式)

第8条 この規則に規定する申請書その他の書類の様式については、市長が別に定める。

(施行の細目)

第9条 この規則に定めるもののほか、激励金の支給について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月2日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(平成17年7月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の川西市交通遺児激励金支給条例施行規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成24年7月6日規則第40号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

川西市交通遺児激励金支給条例施行規則

昭和45年10月1日 規則第26号

(平成24年7月9日施行)