○川西市生活安全推進連絡協議会規則
平成11年5月31日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市生活安全の推進に関する条例(平成11年川西市条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、川西市生活安全推進連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 連絡協議会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 犯罪、事故及び災害による被害の未然防止、拡大防止、再発防止等に必要な活動の協議に関すること。
(2) 生活安全活動についての情報交換に関すること。
(3) 生活安全活動への協力に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、連絡協議会が必要と認める事項
(構成)
第3条 連絡協議会は、次に掲げる者をもって構成員とする。
(1) 市内の一定の区域において、生活安全活動に関し実績を有する団体の代表者
(2) 関係機関の職員
(3) 市の職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 連絡協議会に、会長及び副会長を置き、構成員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長の任期は1年とし、任期満了による退任後も後任者が就任するまでの間は、その職務を行う。
(連絡協議会の開催等)
第5条 連絡協議会の会議は、毎年2回以上開催するものとする。
2 連絡協議会は、必要があるときは、関係職員、関係機関の職員等に対し、説明若しくは必要な資料の提出を求め、又は意見を聴くことができる。
3 連絡協議会は、生活安全活動について必要があるときは、関係団体の協力を得て、当該関係団体と連絡調整を図るものとする。
(専門部会)
第6条 連絡協議会に、その定めるところにより、専門の事項を協議するため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、構成員のうち会長が指名する者で構成する。
(庶務)
第7条 連絡協議会の庶務は、市民環境部生活安全課において行う。
(補則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、連絡協議会が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年6月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この規則の施行の日以後最初に任命し、又は委嘱された連絡協議会の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成12年3月31日までとする。
付則(平成14年3月28日規則第32号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月29日規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月31日規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。