○川西市環境保全条例
昭和48年10月23日
条例第49号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条・第2条)
第2節 市長の責務(第3条―第8条)
第3節 事業者の責務(第9条―第12条)
第4節 市民の責務(第13条・第14条)
第2章 環境保全
第1節 環境保全措置(第15条―第17条)
第2節 環境保全協定(第18条)
第3節 広域的公害防止施策(第19条)
第4節 緑化(第20条―第23条)
第3章 規制措置等
第1節 工場等(第24条―第38条)
第2節 建設工事(第39条)
第3節 建築物(第40条・第41条)
第4節 航空機(第42条―第45条)
第5節 動物の飼育(第46条・第47条)
第6節 資材等の管理(第48条・第49条)
第7節 空き地の管理(第50条・第51条)
第8節 駐車場(第52条・第53条)
第9節 静穏等の保持(第54条・第55条)
第10節 公聴会(第56条・第57条)
第4章 削除
第5章 雑則(第60条―第62条)
第6章 罰則(第63条―第68条)
付則
第1章 総則
第1節 通則
(目的)
第1条 この条例は、市民の健康で文化的な生活を確保するうえにおいて環境の保全がきわめて重要であることにかんがみ、市長、事業者及び市民の環境保全に関する責務を明らかにし、並びに市民の環境保全に必要な事項を定め、もつて良好な環境づくりに寄与することを目的とする。
(1) 良好な環境 市民が健康で快適な生活を営むことができる生活環境及び自然環境をいう。
(2) 公害 事業活動その他の人の活動に伴つて生ずる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下、悪臭、日照の障害等によつて良好な環境に係る被害が生ずることをいう。
第2節 市長の責務
(基本的責務)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するために必要な施策を講じなければならない。
(監視体制等の整備)
第4条 市長は、公害の状況をは握し、良好な環境づくりのための規制措置を適正に実施するため必要な監視、測定及び検査の体制の整備をしなければならない。
(調査の実施)
第5条 市長は、良好な環境づくりその他施策に必要な調査をしなければならない。
(公表)
第6条 市長は、前条の調査により明らかになつた公害の状況を公表しなければならない。
(苦情の処理)
第7条 市長は、公害に係る苦情については、迅速かつ適切に処理するよう努めなければならない。
(環境知識の普及)
第8条 市長は、良好な環境づくりを促進するため、市民及び事業者に対して環境知識の普及に努めなければならない。
第3節 事業者の責務
(基本的責務)
第9条 事業者は、その事業活動によつて良好な環境を侵害しないよう自己の責任と負担において必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、法令等に違反しない場合においても、良好な環境づくりのため最大限の努力をしなければならない。
(管理及び監視義務)
第10条 事業者は、その事業に係る公害の発生源を厳重に管理するとともに、公害の発生原因及び発生状況を常時監視しなければならない。
(協力義務)
第11条 事業者は、市長が実施する良好な環境づくりに関する施策に積極的に協力しなければならない。
(紛争の処理)
第12条 事業者は、その事業活動に伴つて公害に係る紛争が生じたときは、誠意をもつてその解決にあたらなければならない。
第4節 市民の責務
(基本的責務)
第13条 市民は、良好な環境づくりの意識を高め、常に良好な環境の確保に寄与しなければならない。
(協力義務)
第14条 市民は、市長が実施する良好な環境づくりに積極的に協力しなければならない。
2 市民は、良好な環境が侵害されているときは、その状況を市長に通報するものとする。
第2章 環境保全
第1節 環境保全措置
(環境保全)
第15条 市長は、良好な環境づくりに必要な環境保全のための措置を講じなければならない。
(自然環境保全)
第16条 市長は、自然の生態系をめぐる土地、大気、水及び動植物の保全及び育成に必要な措置を講じなければならない。
(文化環境保全)
第17条 市長及び教育委員会は、郷土における歴史的環境、文化的遺産その他文化環境の保全に必要な措置を講じなければならない。
第2節 環境保全協定
(環境保全協定)
第18条 市長は、良好な環境づくりに必要であると認めるときは、当該事業者と公害防止、緑化等に関する環境保全協定を締結することができる。
第3節 広域的公害防止施策
(広域的公害防止施策)
第19条 市長は、広域的公害の防止のため、他の地方公共団体と連携を密にして必要な施策を行うよう努めなければならない。
第4節 緑化
(公共施設の緑化)
第20条 市長は、緑地の確保に資するため、その管理する公共施設について植樹等緑化に必要な措置を講じなければならない。
2 国及び公共的団体は、自ら管理する公共施設についても、前項の措置を図らなければならない。
(工場等の緑化)
第21条 工場又は事業所の所有者又は管理者は、植樹等その敷地内の緑化に積極的に努めなければならない。
(空き地の緑化)
第22条 市長は、緑化の必要があると認めるときは、空き地の所有者又は占有者に対し、当該空き地の植樹等緑化に関する指導をすることができる。
(保護樹木の指定)
第23条 市長は、良好な環境づくりに必要と認める樹木、又は樹木の集団を規則で定めるところにより指定し、それらの保全又は育成に努めなければならない。
第3章 規制措置等
第1節 工場等
(工場等の設置の許可)
第24条 規則で定める工場又は事業所を設置しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 工場又は事業所の名称及び所在地
(3) 業種並びに作業の種類及び方法
(4) 建物の構造及び配置
(5) 規則で定める施設を設置する場合は、その施設の種類、構造、配置並びに使用及び管理の方法
(6) 事業開始の予定時期
(7) その他規則で定める事項
3 前項の申請書には、当該工場又は事業所の付近見取図その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(1) 第29条に定める緩衝地帯を設置するとき。
(2) 第30条に定める位置の制限に違反しないとき。
(3) 第31条に定める自動車の出入口の制限に違反しないとき。
(4) 第32条に定める駐車場を設置するとき。
2 市長は、前項の許可をするにあたつては、良好な環境の侵害を防止するために必要な条件を付することができる。
(表示板の掲示)
第28条 第24条第1項の許可を受けた者は、規則で定める表示板を、当該工場又は事業所の設置現場の公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。
(緩衝地帯の設置)
第29条 規則で定める規模の工場又は事業所を設置しようとする者は、騒音、振動、悪臭等の公害を予防するため、規則で定めるところにより、緑地帯の緩衝地帯を設置しなければならない。
(位置の制限)
第30条 学校、病院、保育所等福祉施設、文化財、教育文化施設、上水道施設及び公園(以下「学校等」という。)の敷地の周囲で規則で定める区域内においては、規則で定める工場又は事業所を設置してはならない。ただし、学校等が当該工場又は事業所の設置後に設置又は指定されたものであるとき、又は周囲の状況等から市長が特に支障がないと認めたときは、この限りでない。
(工場等の自動車の出入口の制限)
第31条 次の各号に掲げる工場又は事業所に出入する自動車の出入口は、規則で定める道路に接していなければならない。
(1) 駐車場(駐車延面積が300平方メートル以上のもの)
(2) 資材置場(土地面積が300平方メートル以上のもの)
(3) 廃品置場(土地面積が300平方メートル以上のもの)
(4) 砕石場(土地面積が500平方メートル以上のもの)
(5) 危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所
(6) 生コンクリートプラント工場及びアスフアルトプラント工場
(駐車場の確保)
第32条 次の各号に掲げる工場又は事業所を設置しようとする者は、規則で定める駐車場を確保しなければならない。
(1) 物品販売業を目的とする事業所(売場延床面積が1,500平方メートル以上のもの)
(2) 旅館、ホテル
(3) 工場(敷地面積が1,000平方メートル以上のもの)
(4) その他規則で定めるもの
3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(屋外作業の制限)
第35条 工場又は事業所においては、屋外で騒音、振動及び粉じんを著しく発生させ又は飛散させる作業をしてはならない。
(夜間作業の制限)
第36条 工場又は事業所においては、夜間(午後9時から翌日の午前6時まで)の作業を行う場合は、特に騒音及び振動の防止に努め、付近住民の生活環境を害さないようにしなければならない。
3 市長は、第35条の屋外作業の制限に違反している工場又は事業所には、期限を定めて作業方法、騒音、振動及び粉じんの防止の方法等改善するよう指導又は勧告することができる。
第2節 建設工事
(建設工事)
第39条 土木工事及び建築工事の施行者は、工事中の騒音及び振動の防止、並びに付近住民及び通行人の安全対策に努めなければならない。
2 市長は、土木工事及び建築工事の施行者が前項の規定による必要な措置を講じない場合において、当該工事が付近住民の生活環境を著しく侵害すると認めるときは、当該工事の施行者に対し、工事中の生活環境保全対策について必要な措置をとるよう指導、勧告又は命令することができる。
3 市長は、土木工事又は建築工事の施行者が前項の命令に従わない場合において、付近住民及び通行人の生命、身体に危害が生じると判断するときは、当該工事を一時中止させることができる。
第3節 建築物
(建築主等の日照障害防止義務)
第40条 建築物の建築主、設計者、工事施行者(下請負人を含む。)又は工事監理者(以下「建築主等」という。)は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認又は同法第18条第4項の通知を受けなければならない建築物を建築し、設計し、又はその工事を施行し、若しくは監理しようとする場合においては、その建築し、設計し、又はその工事を施行し、若しくは監理しようとする建築物が近隣の建築物又は農作物に及ぼす日照に関する影響をあらかじめ調査し、その日照障害により近隣の建築物又は農作物の所有者又は占有者の生活環境に支障を及ぼさないよう必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、建築主等が前項の規定による必要な措置を講じない場合は、当該建築主等に対し、当該措置をとるよう指導又は勧告することができる。
(放送等電波受信障害の防止義務)
第41条 建築主は、その建築物により付近住民のテレビジョン又はラジオ放送等の電波の受信に著しい障害が生ずる場合は、当該建築物又はその他の場所に共同受信設備を、自ら又はその障害を受ける付近住民と共同して設置する等付近住民が正常な電波を受信するのに必要な措置を講じなければならない。
2 市長は、建築主が前項の規定による必要な措置を講じない場合は、当該建築主に対し当該措置をとるよう指導又は勧告することができる。
第4節 航空機
(国及び事業者の義務)
第42条 国及び航空運送事業者(以下「事業者」という。)は、国土交通大臣の設置し、及び管理する公共用飛行場を使用して離着陸する航空機の騒音又は排気ガス(以下「航空機騒音等」という。)を軽減させるため、機種の選定、機体の整備及び適正な運航方式の改良等の措置を講ずることにより、市民の健康を保ち、良好な生活環境を侵害しないよう努めなければならない。
(経路の監視及び騒音等の調査)
第43条 市長は、前条の公共用飛行場を使用して離着陸する航空機の経路等の航行の状況を監視し、良好な環境保全のための基礎資料となる航空機騒音等必要な調査を行わなければならない。
(国及び行政機関等に対する要請)
第44条 市長は、第42条の公共用飛行場を使用して離着陸する航空機から生ずる航空機騒音等の被害を軽減し、市民の健康を保ち、良好な生活環境を保全するため、国をはじめ関係行政機関及び事業者に対して必要な措置を講ずるよう要請しなければならない。
(夜間の静穏の保持)
第45条 国及び事業者は、第42条の公共用飛行場を使用して離着陸する航空機から生ずる航空機騒音について、市民の健康を阻害し、良好な生活環境を侵害しないよう、夜間の静穏を保持しなけばならない。
第5節 動物の飼育
(動物の飼育者の義務)
第46条 動物の飼育者は、その動物の分類、数等に応じ、その動物が付近住民の生活環境を害さないよう飼育しなければならない。
2 前項に規定する者は、不要となつた動物をその責任において適正に処理しなければならない。
(飼育者に対する指導等)
第47条 市長は、前条第1項に規定する者が、動物を飼育しているために付近住民の生活環境を著しく害していると認める場合は、当該動物の飼育をしている者に対し、飼育の方法を改善するよう指導又は勧告することができる。
第6節 資材等の管理
(資材等の適正管理)
第48条 資材、廃材、土砂等の所有者又は管理者は、付近住民の生活環境を害さないよう適正に管理しなければならない。
(適正管理の指導等)
第49条 市長は、前条の規定に違反して、付近住民の生活環境を著しく侵害している当該所有者又は管理者に対し、その違反を是正するため、必要な措置をとるよう指導、勧告又は命令することができる。
第7節 空き地の管理
(空き地の適正管理)
第50条 空き地の所有者又は管理者は、当該空き地に繁茂した雑草、枯草又は投棄された廃棄物を除却し、及び廃棄物の不法投棄を防止する措置を講ずる等、付近住民の生活環境を害さないよう適正に管理しなければならない。
(適正管理の指導等)
第51条 市長は、前条の規定に違反して、付近住民の生活環境を著しく侵害している当該空き地の所有者又は管理者に対し、その違反を是正するため必要な措置をとるよう指導、勧告又は命令することができる。
第8節 駐車場
(駐車場設置基準)
第52条 規則で定める規模の駐車場を設置する者は、規則で定める駐車場設置基準に適合するようにしなければならない。
(駐車場設置方法の指導等)
第53条 市長は、前条の規定に違反して駐車場を設置する者が、当該駐車場に出入している自動車の騒音又は排気ガス等により付近住民の生活環境を著しく害していると認める場合は、その違反を是正するため必要な措置をとるよう指導、勧告又は命令することができる。
第9節 静穏等の保持
(クーラー等の設置方法)
第54条 何人も、付近住民の静穏その他生活環境を害するおそれのあるクーラー、エアー・コンデイショナー等の設備を設置しようとするときは、付近住民にできるだけ影響の少ない方法により設置するよう努めなければならない。
2 市長は、クーラー、エアー・コンデイショナー等の設備を設置する者が、当該設備の設置により付近住民の静穏その他生活環境を著しく害していると認めるときは、当該設備の設置方法を改善するよう指導することができる。
(夜間の静穏の保持)
第55条 何人も、夜間(午後9時から翌日の午前6時まで)においては、音響機器、楽器、拡声器及び自動車等の音又は人声により付近住民の静穏を害さないようにしなければならない。
第10節 公聴会
(公聴会)
第56条 事業者の新たに開始しようとする事業活動(施設の増設を含む。)によつて、将来良好な環境の侵害を受けることが予測される場合には、年齢満20年以上の市民は、30人以上の連署をもつて、その代表者から市長に公聴会の開催を請求することができる。
2 前項の請求を行う場合には、その代表者は、良好な環境の侵害内容及び当該事業者を明示しなければならない。
3 市長は、第1項の請求を受理した日から30日以内に公聴会を開催しなければならない。
4 市長は、第2項に規定する事業者又はこれにかわる者に対して、公聴会への出頭を命ずることができる。
5 前各項に定めるもののほか、公聴会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 削除
第58条及び第59条 削除
第5章 雑則
(立入検査等)
第60条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、関係職員に、工場、事業所、工事現場、建築物の敷地その他の場所に立ち入り、帳簿書類、機械、設備、建築物その他の物件及び土地並びにその場所で行われている行為を検査し、又は関係人に対する指示若しくは指導を行わせることができる。
2 前項の規定により立入検査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。
(報告の徴収)
第61条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、良好な環境を侵害し、若しくは侵害するおそれのある者に対し、必要な事項を報告させることができる。
(委任)
第62条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
第63条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第24条第1項の規定による許可を受けないで、工場又は事業所を設置した者
(2) 第37条第1項の規定による命令に違反した者
(3) 第39条第3項の規定による処分に違反した者
第64条 第26条第1項の規定による変更の許可を受けないで工場又は事業所を変更した者は、25万円以下の罰金に処する。
第66条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第27条第1項の規定による届け出をせず又は虚偽の届け出をした者
(2) 第27条第3項の規定に違反して工場又は事業所を操業し、又は変更の工事に係る施設を使用した者
(3) 第28条の規定による表示板を掲示せず又は虚偽の表示板を掲示した者
第67条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金に処する。
(1) 第60条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
(2) 第61条の規定による報告をせず又は虚偽の報告をした者
付則
付則(平成4年4月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月29日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年12月25日条例第29号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
付則(平成18年6月26日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(川西市環境保全条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、前項の規定による改正前の川西市環境保全条例第58条の規定により設置された川西市環境保全審議会(以下「旧審議会」という。)に対しなされた諮問は、施行日において第22条第2項の規定により審議会になされたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に旧審議会の委員である者は、施行日に、審議会の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、施行日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。