○川西市自転車等の駐車秩序に関する条例

昭和62年3月20日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の駐車秩序の確立に関し必要な事項を定めることにより、市民の良好な生活環境の確保を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路、公園、広場、緑地、河川その他公共の用に供する場所をいう。

(2) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車(以下「原動機付自転車」という。)及び同項第11号の2に規定する自転車(以下「自転車」という。)並びに同法第3条に規定する普通自動二輪車(側車付きのものを除く。)で総排気量0.125リットル以下又は定格出力が1.00キロワット以下のもの(以下「普通自動二輪車」という。)をいう。

(3) 放置 自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動させることができない状態をいう。

(4) 自転車等駐車場 一定の区画を限つて設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、自転車等の駐車秩序の確立について、必要な施策の実施に努めるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自転車等の駐車秩序に関する意識の向上に努め、市民の良好な生活環境の確保を図るため、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車等の利用者等の責務)

第5条 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)は、自転車等駐車場以外の場所に自転車等をみだりに放置しないように努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

2 自転車の利用者等は、当該自転車に住所及び氏名を明記するとともに、盗難等の防止のため防犯登録を受けるように努めなければならない。

(自転車小売業者の責務)

第6条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たつては防犯登録の勧奨に努めなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第7条 鉄道事業者及び路線バス事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、旅客の利便に供するため自転車等駐車場の設置に努めなければならない。

2 鉄道事業者等は、市長が自転車等駐車場を設置するに当たつてその用地を提供する等市長が実施する施策に協力しなければならない。

(施設の設置者の責務)

第8条 官公署、学校、図書館等公益的施設の設置者及び百貨店、スーパーマーケット、銀行、遊技場等自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、周辺の土地利用状況を勘案し、その施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を当該施設又はその周辺に設置するよう努めなければならない。

(放置禁止区域の指定)

第9条 市長は、第1条の目的を達成するために特に自転車等の放置を防止する必要があると認めるときは、自転車等駐車場が整備されている地域の公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を解除し、又は変更することができる。

3 市長は、放置禁止区域を指定し、解除し、又は変更したときは、その旨及び区域を告示する。

(自転車等の放置禁止)

第10条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に、規則で定める場合のほか、自転車等を放置してはならない。

(放置禁止区域内の放置自転車等に対する措置)

第11条 市長は、放置禁止区域内において、放置され、又は放置されようとする自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他の適切な場所に移動するよう指導することができる。

2 市長は、放置禁止区域内に放置されている自転車等について、第1条の目的を達成するために、あらかじめ市長が定めた場所に移動し、保管することができる。

(放置禁止区域外の放置自転車等に対する措置)

第12条 市長は、放置禁止区域外の公共の場所においても、自転車等が長時間放置されている場合に、市民の良好な生活環境が確保されないと認められるときは、当該放置自転車等に警告札を取り付けることができる。

2 市長は、前項に規定する措置を講じた後、なお一定期間放置されている自転車等について、あらかじめ市長が定めた場所に移動し、保管することができる。

(保管した自転車等の措置)

第13条 市長は、前2条の規定により自転車等を保管した場合は、規則で定める事項を告示しなければならない。

2 市長は、保管した自転車等の利用者等が確認できるものについては、当該自転車等の利用者等に対し、速やかに引き取るよう通知しなければならない。

3 市長は、前2項に規定する措置を講じた後、利用者等が確認できない自転車等又は利用者等が引き取らない自転車等について、第1項の告示日から起算して規則で定める期間を経過した後処分することができる。

(費用の徴収)

第14条 市長は、第11条第2項及び第12条第2項の規定により自転車等を移動し、保管したときは、それに要した費用として原動機付自転車又は普通自動二輪車1台につき5,250円、自転車1台につき3,000円を当該自転車等の利用者等から徴収することができる。

(関係機関との協議等)

第15条 市長は、第1条の目的を達成するため、関係機関と協議し、又は関係機関に協力を要請することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年6月規則第29号で、同62年7月1日から施行)

(平成12年3月29日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西市自転車等の駐車秩序に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に自転車等を移動し、保管したときに要する費用の徴収について適用し、同日前に自転車等を移動し、保管したときに要する費用の徴収については、なお従前の例による。

(平成30年3月27日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(自転車等の移動及び保管に要する費用に関する経過措置)

4 第7条の規定による改正後の川西市自転車等の駐車秩序に関する条例第14条の規定は、この条例の施行の日以後に自転車等を移動し、保管したときに要する費用の徴収について適用し、同日前に自転車等を移動し、保管したときに要する費用の徴収については、なお従前の例による。

川西市自転車等の駐車秩序に関する条例

昭和62年3月20日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)