○川西市道路占用規則
昭和46年6月4日
規則第24号
川西市道路占用規則(昭和30年川西市規則第4号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づく道路及び道路予定地のうち、市の管理に属するものの占用について、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定める。
第2章 占用許可の申請
(占用許可の申請)
第2条 法第32条第2項の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 占用の位置図及び付近の見取図
(2) 占用地の平面図、横断図及び実測求積図
(3) 占用物件の構造図、工事の設計書及び仕様書
(4) 他の法令等により、官公署の許認可又は確認を必要とするときは、その許認可又は確認書若しくはその写
(変更許可の申請)
第4条 法第32条第3項の許可を受けようとする者は、道路占用変更許可申請書を市長に提出しなければならない。
(継続許可の申請)
第5条 占用期間満了後、引き続き占用しようとするときは、その期間満了の1カ月前迄に道路占用継続許可申請書を市長に提出しなければならない。
(掘削を伴う占用許可の申請)
第6条 第2条の規定による占用許可申請が掘削を伴う占用にかかるときは、道路占用工事許可申請書を市長に提出しなければならない。
(掘削許可の申請)
第7条 道路を掘削しようとするときは、道路掘削許可申請書を市長に提出しなければならない。
第3章 占用の許可
2 許可を受けた者が、その占用に伴う工事を施行しようとするときは、許可書を現場において携行しなければならない。
(申請の競合した場合の処理)
第9条 2人以上の者から同一箇所について占用の許可申請があつた場合においては、次の各号に掲げるところにより処理するものとする。
(1) 申請書の受理した日が異なるときは、さきに受理した申請について許否を決定する。
(2) 申請書の受理した日が同じときは、占用の目的、占用者の適格性及び道路管理上の支障の有無等について総合審査により許否を決定する。
(占用許可の期間)
第10条 占用許可の期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 法第32条第1項第1号、第2号及び第3号に掲げるもののために占用するとき。 5年以内
(2) 法第32条第1項第4号及び第5号に掲げるもののために占用するとき。 3年以内
(3) 法第32条第1項第6号及び第7号に掲げるもののために占用するとき。 1年以内
第4章 占用者の義務
(占用物件の管理義務)
第11条 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用物件の維持管理について最大の努力をはらい、破損、汚損等の補修はもちろんのこと破損、汚損等によつて景観、交通安全その他道路管理上支障をきたさないようにしなければならない。
(連帯保証人)
第12条 市長は、必要と認めるときは、占用者に対し占用者と連帯して許可に伴う一切の責任を負う保証人をたてることを求めることができる。
2 前項の規定による保証人が不適当と認めるときは、その変更を命ずることができる。
(届出事項)
第13条 占用者及びその相続人並びに合併又は分割(占用許可に係る事業を承継させるものに限る。)後の法人(占用許可に係る事業を承継した法人に限る。)の代表者及び清算人は、次の各号に掲げる事項が発生したときは、遅滞なく市長に届出なければならない。
(1) 占用者又は連帯保証人がその住所又は氏名を変更し、若しくは連帯保証人を変更したとき。
(2) 許可の期間を短縮し、又は占用を廃止しようとするとき。
(3) 相続又は法人の合併若しくは分割により占用者の権利義務を承継したとき。
(4) 占用者である法人が解散したとき。
(権利譲渡の制限)
第14条 占用者は、道路占用権譲渡許可申請書を市長に提出し特に許可を受けた場合のほかその権利を他人に譲渡、転貸し、又は担保に供することはできない。
2 前項の規定により許可を受けた者は、占用に関する一切の権利義務を承継するものとする。
(占用許可の表示)
第15条 占用者は、占用許可の期間中道路占用許可標識又は道路占用許可書を市長の指示する場所に掲出しなければならない。
(原状回復)
第16条 占用者は、法第40条第1項の規定により道路を原状に回復したときは、市長に届出て、その検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による検査の結果が不適当と認める場合は、あらたに原状回復を命ずることができる。
(義務履行の費用負担)
第17条 法令並びにこの規則に基づく命令若しくは占用許可の条件等による義務を履行するために必要な費用は、当該占用者の負担とする。
第5章 工事の施行
(工事の調整)
第18条 市長は、道路に関する工事、道路地下埋設工事及び路面を掘削し、占用物件等を修理し、改築し、及び撤去する等の工事(以下「占用工事」という。)が施行されることにより道路が不経済に損傷され、又は道路の交通に著しい支障をおよぼすことのないようこれらの工事等の計画を調整するものとする。
(先行工事の施行)
第19条 占用者は、市長が道路に関する工事を行なおうとするときは、当該工事に先行して必要な占用工事を施行するものとする。
3 道路地下埋設物の配置については、市長の指示するところにより行なわなければならない。
(保安施設)
第21条 占用者は、占用工事を施行するときは、工事施行箇所に市長の指示する保安施設を設置しなければならない。
(占用工事の禁止)
第22条 舗装新設又は全面的な改良補修を行なつた道路については、次の各号に掲げる期間、占用工事を禁止する。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(1) セメントコンクリート舗装 工事完了の日から5年
(2) アスフアルトコンクリート舗装 工事完了の日から3年
(3) アスフアルト乳剤舗装 工事完了の日から6カ月
(占用工事の着手及び完了届)
第23条 占用者は、当該占用工事に着手しようとするとき、又は完了したときは、道路占用工事着手又は完了届を市長に提出し、指示又は検査を受けなければならない。
(路面の復旧及び費用の徴収)
第24条 占用者は、原則として埋め戻し完了後すみやかに路面の復旧工事を施行しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合で、あらかじめ市長が指定するものについては、委託を受けて市長が復旧工事を行なうことができる。
(1) 道路に関する工事とあわせて復旧することが適当であるとき。
(2) 占用者が競合して掘削するとき。
(3) その他道路の管理上市長が必要と認めるとき。
4 復旧範囲は、当該復旧範囲に係る工事場所において占用者及び道路管理者が立会いの上、前項の基準に従い決定する。
(仮復旧)
第25条 占用者は、復旧工事に先だち当該路線の交通量等との関係上、別に指定する路線については、仮復旧しなければならない。
2 前項の規定による仮復旧工事に要する費用は、占用者の負担とする。
(復旧工事等の完了届及び工事の検査)
第26条 占用者は、復旧工事又は仮復旧工事の完了後、遅滞なく道路掘削跡復旧又は仮復旧工事完了届を市長に提出し、現場の立合検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による検査の結果手直しを必要と認めるときは、占用者に対して当該工事の再施行を命ずることができる。
(1) 市長の施行する舗装工事があらたに舗装するものである場合、又は現舗装を破棄して新舗装をするものである場合の舗装工事の費用は、市の負担とする。ただし、占用工事により支持力が低下する場合における支持力回復工事に要する費用は、占用者の負担とする。
(2) 市長の施行する舗装工事が、現舗装を新舗装の基層として使用するものである場合は、現舗装の復旧に要する費用又は現舗装に替る基層及び路盤の構成に要する費用は、占用者の負担とし、新舗装に要する費用は、市の負担とする。
2 占用者の責に帰すべき理由による先行工事の遅延により、市長が道路に関する工事の施行に係る損失を補填する必要が生じたときは、当該補填に要する費用は、占用者の負担とする。
(申請書等の様式)
第28条 この規則に定める申請書、届出書等の様式は、別に市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年5月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
付則(昭和49年6月13日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和50年8月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年3月31日規則第12号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和54年3月31日規則第19号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(平成6年6月30日規則第29号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第39号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年7月2日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
単位:cm
工種 | 掘削・影響部分復旧断面図 | 取付部分復旧断面図 | 復旧内容 | |||
A 復旧 (車道) | C交通・大型1,000~3,000台/日 | 密粒度アスファルト 粗粒度アスファルト アスファルト安定処理 粒調砕石 切込砕石 | ||||
設計CBR4% | ||||||
B 復旧 (車道) | C交通・大型1,000~3,000台/日 | 密粒度アスファルト 粗粒度アスファルト アスファルト安定処理 粒調砕石 | ||||
設計CBR6% | ||||||
C 復旧 (車道) | A交通・大型100~250台/日 | 密粒度アスファルト 粗粒度アスファルト 粒調砕石 | ||||
設計CBR6% | ||||||
D 復旧 (車道) (2.0m以上旧町村道) | L交通・大型100台未満/日 | 密粒度アスファルト 粒調砕石 | ||||
設計CBR6% | ||||||
E 復旧 (歩道) | 細粒度アスファルト 粒調砕石 | |||||
F 復旧 (未舗装) | 粒調砕石 | |||||
G 復旧 (2.0m以上旧町村道) | 密粒度アスファルト 粒調砕石 | |||||
H 復旧 (車道) | コンクリート 粒調砕石 | |||||
I 復旧 (歩道) | コンクリート 粒調砕石 | |||||
J 復旧 (歩道) | 平板ブロック モルタル 粒調砕石 | |||||
K 復旧 (車道・歩道車両乗入部) | インターロッキング モルタル コンクリート 粒調砕石 | |||||
L 復旧 (歩道) | インターロッキング モルタル 粒調砕石 |
備考
1 復旧断面に定めない構成については、市長が定めるものとする。
2 1平方メートル当たりの単価は、市長が別に定める額とする。
3 埋戻土は、良質土とする。
4 A復旧断面、市道1号については、遮断層(砂)厚さ20センチメートルを施すこと。
別表第2
地下埋設物深度(管渠の頂部と路面との距離)表(第20条関係)
復旧種別 事業者 | 深度 | |||||
A | B | C | D | E | F | |
電気事業及び電気通信事業等 | 0.95メートル超 | 0.75メートル超 | 0.6メートル超 | 0.6メートル超 | 0.6メートル超 | 0.6メートル超 |
水道事業及びガス事業 | 0.95メートル超 | 0.75メートル超 | 0.6メートル超 | 0.6メートル超 | 0.6メートル超 | 0.6メートル超 |
下水道事業 | 0.95メートル(1.0)超 | 0.75メートル(1.0)超 | 0.6メートル(1.0)超 | 0.6メートル(1.0)超 | 0.6メートル(1.0)超 | 0.6メートル(1.0)超 |
復旧種別 事業者 | 深度 | |||||
G | H | I | J | K | L | |
電気事業及び電気通信事業等 | 0.6メートル超 | 0.7メートル超 | 0.6メートル超 | 0.6メートル超 | 0.71メートル超 | 0.6メートル超 |
水道事業及びガス事業 | 0.6メートル超 | 0.7メートル超 | 0.6メートル超 | 0.6メートル超 | 0.71メートル超 | 0.6メートル超 |
下水道事業 | 0.6メートル(1.0)超 | 0.7メートル(1.0)超 | 0.6メートル(1.0)超 | 0.6メートル(1.0)超 | 0.71メートル(1.0)超 | 0.6メートル(1.0)超 |
備考
1 復旧種別の工種は、別表第1路面復旧断面図に掲げる工種とする。
2 下水道事業に係る括弧内の深度は、下水道管の本線の深度とする。
3 下水道管(本線を除く。)に外圧1種ヒューム管を用いる場合においては、地下埋設物の深度は、1メートル以下としないものとする。
4 市長は、特に必要があると認めるときは、地下埋設物の深度について、この表に定める深度を超える深度を定めることができる。
別表第3
管路等の種類及び管径(第20条関係)
1 ガス事業
鋼管(JIS G 3452) 直径300mm以下のもの
ダクタイル鋳鉄管(JIS G 5526) 直径300mm以下のもの
ポリエチレン管(JIS K 6774) 直径200mm以下のもの
2 水道事業
鋼管(JIS G 3443) 直径300mm以下のもの
ダクタイル鋳鉄管(JIS G 5526) 直径300mm以下のもの
硬質塩化ビニル管(JIS K 6742) 直径300mm以下のもの
水道配水用ポリエチレン管(引張降伏強度204kgf/cm2以上のものに限る。) 直径200mm以下で外形/厚さが11のもの
3 下水道事業
ダクタイル鋳鉄管(JIS G 5526) 直径300mm以下のもの
ヒューム管(JIS A 5303) 直径300mm以下のもの
強化プラスチック複合管(JIS A 5350) 直径300mm以下のもの
硬質塩化ビニル管(JIS K 6741) 直径300mm以下のもの
陶管(JIS R 1201) 直径300mm以下のもの
4 電気事業
鋼管(JIS G 3452) 直径250mm以下のもの
強化プラスチック複合管(JIS A 5350) 直径250mm以下のもの
耐衝撃性硬質塩化ビニル管(JIS K 6741) 直径300mm以下のもの
コンクリート多孔管(管材曲げ引張強度54kgf/cm2以上のものに限る。) 直径125×9条以下のもの
5 電気通信事業等
硬質塩化ビニル管(JIS K 6741) 直径75mm以下のもの
鋼管(JIS G 3452) 直径75mm以下のもの
注 この表の括弧内の規格は、可能な限りJIS規格を表示している。
別表第4
アスファルト舗装の復旧範囲の基準(第24条関係)
1 アスファルト舗装の復旧範囲の基準は、次のとおりとする。
(1) 道路に埋設する場合((2)から(4)までに掲げる場合を除く。)
ア 道路の車道部分に埋設する場合
(ア) 幅員が3メートル未満の道路については、当該道路の表層を全幅にわたって復旧するものとする。
(イ) 幅員が3メートル以上で区画線のない道路については、掘削部分の端から道路の中心線までの距離が既設舗装の路盤厚(上層路盤及び下層路盤の厚さの合計で、瀝青安定処理を含むメートル単位のものとする。以下「na」という。)に、1.2を加えて得た数値未満である場合は、当該道路の表層を全幅にわたって復旧し、naに1.2を加えて得た数値以上である場合は、当該道路の表層のうち掘削部分を含む幅員の半分を復旧するものとする。
(ウ) 幅員が3メートル以上で区画線のある道路については、掘削部分の端から区画線までの距離がnaに1.2を加えて得た数値以上である場合は、当該道路の表層のうち掘削部分を含む区画線で囲まれた部分を復旧し、naに1.2を加えて得た数値未満である場合は、当該道路の表層のうち掘削部分を含む区画線で囲まれた部分及び当該部分に接している区画線で囲まれた部分を復旧するものとする(イに掲げる図のとおりとする。)。
イ 道路の歩道部分に埋設する場合 掘削部分の端から絶縁線までの距離がnaに1.2を加えて得た数値未満である場合は、歩道の表層の全幅を復旧し、naに1.2を加えて得た数値以上である場合は、歩道の表層のうち掘削部分の端からの距離がnaである線で囲まれた部分を復旧するものとする(次に掲げる図のとおりとする。)。
(2) 道路を横断して埋設する場合 道路の延長方向に掘削部分の端からの距離がnaに相当する値である線と絶縁線で囲まれた道路の表層部分を復旧するものとする(次に掲げる図のとおりとする。)。
(3) 道路に埋設する場合における掘削部分の起点及び終点並びに道路の延長方向から横断する方向に埋設する場合 (2)に準ずるものとする(次に掲げる図のとおりとする。)。
埋設の端部 | 横断方向に変わる場合 |
(4) 道路を横断し、かつ、連続して埋設する場合
ア (2)による掘削部分に係る表層復旧範囲の間隔が1.2メートル未満の場合は、当該掘削部分に係る復旧とともに、当該間隔部分の表層を復旧するものとする(ウに掲げる図のとおりとする。)。
イ (2)による掘削部分に係る表層復旧範囲の間隔が1.2メートル以上の場合で、歩行者、自転車及び自動車の安全な通行に支障があるときは、アに準ずるものとする。
ウ ア及びイ以外の場合は、(2)により表層を復旧するものとする(次に掲げる図のとおりとする。)。
2 砕石路盤工の復旧は、掘削部分のみとすることができる。ただし、表層(基層を含む。)のみの復旧部については、既設の表層の撤去後に、路盤材の補充、整正及び転圧を充分に行うものとする。
別表第5
コンクリート舗装の復旧範囲の基準(第24条関係)
1 コンクリート舗装の復旧範囲の基準は、次のとおりとする。
(1) 道路に埋設する場合((2)から(4)までに掲げる場合を除く。)
ア 道路の車道部分に埋設する場合
(ア) 幅員が3メートル未満の道路については、当該道路の表層を全幅にわたって復旧するものとする。
(イ) 幅員が3メートル以上で区画線のない道路については、掘削部分の端から道路の中心線までの距離が既設舗装の路盤厚(上層路盤及び下層路盤の厚さの合計で、瀝青安定処理を含むメートル単位のものとする。)に1.4を乗じて得た値(以下「nc」という。)に、1.8を加えて得た数値未満である場合は、当該道路の表層を全幅にわたって復旧し、ncに1.8を加えて得た数値以上である場合は、当該道路の表層のうち掘削部分を含む幅員の半分を復旧するものとする。
(ウ) 幅員が3メートル以上で区画線のある道路については、掘削部分の端から区画線までの距離がncに1.8を加えて得た数値以上である場合は、当該道路の表層のうち掘削部分を含む区画線で囲まれた部分を復旧し、ncに1.8を加えて得た数値未満である場合は、当該道路の表層のうち掘削部分を含む区画線で囲まれた部分及び当該部分に接している区画線で囲まれた部分を復旧するものとする(イに掲げる図のとおりとする。)。
イ 道路の歩道部分に埋設する場合 掘削部分の端から絶縁線までの距離がncに1.8を加えて得た数値未満である場合は、掘削部分外側の舗装絶縁線までの表層を復旧し、ncに1.8を加えて得た数値以上である場合は、歩道の表層のうち掘削部分の端からの距離がncである線で囲まれた部分を復旧するものとする(次に掲げる図のとおりとする。)。
(2) 道路を横断して埋設する場合 道路の延長方向に掘削部分の端からの距離がncに相当する値である線で囲まれた道路の表層部分を復旧するものとする。この場合において、掘削部分の端から横断方向の絶縁線までの距離がncに1.8を加えて得た数値未満である場合は、当該掘削部分の端及び当該絶縁線で囲まれた道路の表層部分を復旧するものとする(次に掲げる図のとおりとする。)。
(3) 道路に埋設する場合における掘削部分の起点及び終点並びに道路の延長方向から横断する方向に埋設する場合 (2)に準ずるものとする(次に掲げる図のとおりとする。)。
埋設の端部 | 横断方向に変わる場合 |
(4) 道路を横断し、かつ、連続して埋設する場合
ア (2)による掘削部分に係る表層復旧範囲の間隔が1.8メートル未満の場合は、当該掘削部分に係る復旧とともに、当該間隔部分の表層を復旧するものとする(ウに掲げる図のとおりとする。)。
イ (2)による掘削部分に係る表層復旧範囲の間隔が1.8メートル以上の場合で、歩行者、自転車及び自動車の通行に支障があるときは、アに準ずるものとする。
ウ ア及びイ以外の場合は、(2)により表層を復旧するものとする(次に掲げる図のとおりとする。)。
2 砕石路盤工の復旧は、掘削部分のみとすることができる。ただし、表層(基層を含む。)のみの復旧部については、既設の表層の撤去後に、路盤材の補充、整正及び転圧を充分に行うものとする。
別表第6
砂利道の復旧範囲の基準(第24条関係)
砂利道の復旧範囲は、原則として掘削部分及び掘削部分に接続する道路の部分のうち、掘削部分の端からの距離が掘削部分の幅に10センチメートルを加えて得た値に相当する直線で囲まれた部分とする(次に掲げる図のとおりとする。)。