○川西市道路占用料徴収条例
昭和40年3月31日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定により、市が法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法に関して定めることを目的とする。
(1) 占用料が年額で定められているものについては、占用期間が1年未満の場合は、月割として計算する。この場合1月未満の日数は1月として計算する。
(2) 占用料が月額で定められているものについては、占用期間が1月未満の場合は1月として計算する。ただし、占用期間が15日以内の場合は、月額の半額とする。
(3) 広告板の面積が占用面積より広いときの占用料は、広告板の面積により計算し、占用面積または長さが、別表に定める単位に満たない端数があるときは、切り上げて計算する。
(4) 占用料の額が100円に満たない場合にあつては、これを100円とする。
(占用料の減免)
第3条 市長は、占用が次の各号の一に該当すると認めたときは、占用者の申請により、占用料の一部または全部を免除することができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条第1項に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に規定する鉄道事業等で運輸事業のために占用するとき。
(3) 軌道法(大正10年法律第76号)第1条に規定する軌道で運輸事業のために占用するとき。
(4) 駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場のために占用するとき。
(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件のために占用するとき。
(6) 公衆の用に供する水道又は下水道の事業のために占用するとき。
(7) 道路に出入するための通路を設けるために必要な路端、法敷又は側溝上を占用するとき。(車両等の乗り入れのための舗道防護施設を含む。)
(8) かんがい用水、自家用飲料水の引込管又は家庭汚水等の排水管を埋設するために占用するとき。
(9) 公共的性質を有する街路灯(広告併用街路灯及びアーチ型のものを除く。)を設置するために占用するとき。
(10) 前各号に定めるほか市長が、特に占用料の減免の必要があると認めたとき。
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、占用許可の際、徴収する。ただし、占用期間が1年以上にわたる場合は、期日を定めて各年度分を2回に分けて徴収する。
(占用料の還付)
第5条 すでに納めた占用料は還付しない。ただし、市長が次の各号の一に該当すると認めたときは、占用者の申請により、その一部または全部を還付することができる。
(1) 法第71条第2項各号の一に該当し、占用の許可を取消したとき。
(2) 占用者が、占用の廃止を届け出て道路を原状に回復したとき。
(3) 天災その他不可抗力の事由によつて、占用できなくなつたとき。
(督促手数料及び延滞金の額)
第6条 法第73条第2項の規定による督促手数料については、川西市税条例(昭和30年川西市条例第7号)第20条の規定を準用する。
2 占用者が、納付期限後にその占用料を納付する場合においては、当該占用料の金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額に、その納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額を延滞金として徴収する。ただし、延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
4 市長は、納付期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事情があると認める場合においては、延滞金を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日等)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 川西市道路占用料徴収条例(昭和30年川西市条例第3号)は廃止する。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第6条第2項本文に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
付則(昭和44年3月24日条例第15号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和45年7月31日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年6月1日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年3月31日条例第21号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和51年3月31日条例第27号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和53年3月31日条例第13号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和55年3月27日条例第11号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和58年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和61年3月20日条例第9号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月31日条例第16号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月31日条例第17号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成9年12月24日条例第27号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月27日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西市道路占用料徴収条例別表の規定の適用については、この条例の施行の日から平成19年3月31日までの間、同表中「3,624円」とあるのは「3,462円」と、「2,424円」とあるのは「2,322円」と、「1,824円」とあるのは「1,752円」と、「1,224円」とあるのは「1,182円」と、「132円」とあるのは「126円」と、「1,212円」とあるのは「1,146円」と、「1,236円」とあるのは「1,188円」と、「2,472円」とあるのは「2,346円」と、「252円」とあるのは「240円」と、「504円」とあるのは「474円」と、「72円」とあるのは「66円」と、「1,656円」とあるのは「1,578円」とする。
付則(平成19年12月25日条例第24号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
付則(平成20年3月27日条例第23号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年9月26日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成22年3月29日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成23年1月規則第1号で、同23年4月1日から施行)
(経過措置)
4 この条例の施行前の期間に対応する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の収入に係る督促手数料及び延滞金の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成24年3月27日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月26日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西市道路占用料徴収条例第6条第2項から第4項まで及び付則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
付則(平成29年12月26日条例第40号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年6月29日条例第21号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条中川西市税条例第24条第1項第2号、第34条の2及び第36条の2第1項ただし書の改正規定並びに同条例附則第3条の2、第4条第1項、第17条第1項及び第17条の2第3項の改正規定並びに第2条中同条例附則第10条及び第10条の2第27項の改正規定並びに同条例附則に1条を加える改正規定並びに第4条から第11条までの規定並びに次条並びに付則第3条の規定 令和3年1月1日
(延滞金等に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の川西市税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の2、第6条の規定による改正後の川西市道路占用料徴収条例付則第3項、第7条の規定による改正後の川西市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収等に関する条例附則第3項、第8条の規定による改正後の川西都市計画下水道事業受益者負担に関する条例付則第4項、第9条の規定による改正後の川西市水洗便所等改造資金助成条例付則第2項、第10条の規定による改正後の川西市介護保険条例付則第6条及び第11条の規定による改正後の川西市後期高齢者医療に関する条例付則第3条の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金等について適用し、同日前の期間に対応する延滞金等については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 区別 | 単位 | 単価 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱、支柱、支線柱及び支線 | 年額 | 1本 | 4,644円 | |||
電気事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者をいう。)が電線等を添架する電話柱 | 年額 | 1本 | 3,096円 | ||||
電話柱、電話支柱、電話支線柱及び電話支線 | 年額 | 1本 | 2,412円 | ||||
認定電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第117条第1項の認定を受けた者をいう。)が電話線等を添架する電柱又は電話柱 | 年額 | 1本 | 1,608円 | ||||
その他の柱類 | 年額 | 1本 | 180円 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 年額 | 1基 | 4,164円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 年額 | 1メートル | 24円 | ||||
地下に設ける電線その他の線類 | 年額 | 1メートル | 24円 | ||||
路上に設ける変圧器 | 年額 | 1基 | 1,692円 | ||||
地下に設ける変圧器 | 年額 | 1平方メートル | 1,548円 | ||||
広告塔 | 直径又は長辺1メートル、高さ4メートル未満のもの | 月額 | 1基 | 3,215円 | |||
直径又は長辺1メートル、高さ4メートル以上のもの | 6,430円 | ||||||
送電塔 | 年額 | 1平方メートル | 3,444円 | ||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 年額 | 1基 | 1,548円 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 地下埋設物 | 外径が0.07メートル未満のもの | 年額 | 1メートル | 120円 | ||
外径が0.07メートル以上0.10メートル未満のもの | 156円 | ||||||
外径が0.10メートル以上0.15メートル未満のもの | 240円 | ||||||
外径が0.15メートル以上0.20メートル未満のもの | 312円 | ||||||
外径が0.20メートル以上0.30メートル未満のもの | 468円 | ||||||
外径が0.30メートル以上0.40メートル未満のもの | 624円 | ||||||
外径が0.40メートル以上0.70メートル未満のもの | 1,092円 | ||||||
外径が0.70メートル以上1.00メートル未満のもの | 1,548円 | ||||||
外径が1.00メートル以上のもの | 3,096円 | ||||||
架空の管類 | 外径が0.07メートル未満のもの | 年額 | 1メートル | 120円 | |||
外径が0.07メートル以上0.10メートル未満のもの | 156円 | ||||||
外径が0.10メートル以上0.15メートル未満のもの | 240円 | ||||||
外径が0.15メートル以上0.20メートル未満のもの | 312円 | ||||||
外径が0.20メートル以上0.30メートル未満のもの | 468円 | ||||||
外径が0.30メートル以上0.40メートル未満のもの | 624円 | ||||||
外径が0.40メートル以上0.70メートル未満のもの | 1,092円 | ||||||
外径が0.70メートル以上1.00メートル未満のもの | 1,548円 | ||||||
外径が1.00メートル以上のもの | 3,096円 | ||||||
マンホールその他これに類するもの | 年額 | 1平方メートル | 3,444円 | ||||
地下埋設管への共同収容物 | 外径が0.05メートル未満のケーブル | 年額 | 1メートル | 84円 | |||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 軌道その他これに類するもの | 年額 | 1平方メートル | 3,444円 | |||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | アーケード | 年額 | 1平方メートル | 168円 | |||
日よけ、雨よけその他これらに類するもの | 月額 | 1平方メートル | 129円 | ||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下室、地下街その他これらに類するもの | 年額 | 1平方メートル | 2,904円 | |||
上空に設ける通路その他これに類するもの | 年額 | 1平方メートル | 2,904円 | ||||
道路(地上)に接する通路その他これに類するもの | 年額 | 1平方メートル | 4,284円 | ||||
地下に設ける通路その他これらに類するもの | 年額 | 1平方メートル | 2,904円 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 露店、商品置場その他これらに類するもの | 月額 | 1平方メートル | 536円 | |||
法第32条第1項第7号に掲げる施設 | 広告看板類 | 官公署の宣伝併用のもの及び突出看板 | 月額 | 表示面積1平方メートル | 176円 | ||
その他のもの | 356円 | ||||||
電柱等既設占用物件に添架のもの | 1枚 | 242円 | |||||
電柱等既設占用物件に巻付けのもの | 121円 | ||||||
乗合自動車停留所標識 | 年額 | 1本 | 2,244円 | ||||
標柱及び標識類 | 月額 | 1本 | 287円 | ||||
アーチ | 上空のみ占用のもの | 月額 | 1基 | 1,206円 | |||
柱の直径又は長辺が0.20メートル未満のもの | 2,412円 | ||||||
柱の直径又は長辺が0.20メートル以上のもの | 3,858円 | ||||||
工事用仮囲、足場及び工事用材料置場並びに落下防止柵その他これらに類するもの | 路面占用物件 | 月額 | 1平方メートル | 536円 | |||
上空占用物件 | 242円 | ||||||
広告併用街灯 | 年額 | 1本 | 1,044円 | ||||
車輪止め装置その他の器具 | 年額 | 1平方メートル | 4,452円 | ||||
その他のもの | 月額 | 1平方メートル | 536円 |
備考 この表において「車輪止め装置その他の器具」とは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第12号に掲げる自転車、原動機付自転車又は二輪自動車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具をいう。