○川西市道に関する取扱規程

昭和48年3月31日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づく認定、第10条第1項の規定に基づく廃止及び同条第2項の規定に基づく変更並びに道路改良の実施及び私道の市道編入にともなう事務処理の取扱を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一般道路とは、一般交通の通行の用に供されている道路をいう。

(2) 歩行者専用道路とは、一般歩行者に専用で通行の用に供されている道路をいう。

(3) 集落とは、住居がおおむね20軒以上の集まりをいう。

(4) 交通機関とは、鉄道、電鉄及びバス等をいう。

(5) 交通安全対策上とは、車両及び歩行者が安全に通行しうることをいう。

(6) 公道とは、道路法に基づく道路をいう。

(道路の種類)

第3条 道路の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 一般道路

(2) 歩行者専用道路

(道路の敷地)

第4条 道路の敷地は、市有の公共財産、または、国有の公共財産であるものとする。

(道路の認定基準)

第5条 道路の認定は、次に掲げるものとする。

(1) 公道から公道へ通ずるものであること。

(2) 公道から集落へ通ずるものであること。

(3) 集落から集落へ通ずるものであること。

(4) 交通機関に接続するものであること。

(5) 交通安全対策上必要なものであること。

(6) 行政区域外の公道に接続するものであること。

(7) その他公共の用に供されている施設に接続するものであること。

(道路の幅員)

第6条 道路の幅員は、次に掲げるものとする。

(1) 一般道路は、側溝を除いて4メートル以上のものとする。

(2) 歩行者専用道路は、2メートル以上のものとする。

(道路の等級)

第7条 道路を重要度に応じて、1級から3級に区分するものとする。

(1) 1級とは、道路幅員が6.5メートル以上のものとする。

(2) 2級とは、道路幅員が4メートル以上6.5メートル未満のものとする。

(3) 3級とは、道路幅員が2メートル以上4メートル未満のものとする。

(私道の編入)

第8条 私道を市に寄付採納しようとする場合は、別に定める「私道の市道編入基準」に適合するものであつて、かつ、その基準の定めるところによりその手続を行なうものとする。

(道路の廃止、変更)

第9条 道路を廃止または変更しようとする時は、これに変わる道路の新設または付替の場合とする。

(不用道路敷)

第10条 道路の廃止等により不用道路敷が生じた場合は、別に定める「公共財産の用途廃止に関する事務取扱要領」に定めるところにより普通財産に引継ぎするものとする。

(道路の境界明示)

第11条 道路敷地と民有地との境界を確定する場合は、別に定める「官民有地境界協定事務取扱要領」によるものとする。

(道路の改良等)

第12条 道路の改良及び舗装等を実施する場合は、年次計画及び実施計画を立案するとともに、重要度別に実施する路線を施行年度前に決定するものとする。

(道路の補修)

第13条 道路の維持補修は、車両の通行に支障をおよぼす恐れがある場合を除くほか、緊急重要度及び歩行者の安全対策上必要なものから補修するものとする。

(道路敷台帳)

第14条 道路敷地の明確化を図るため、「道路台帳」を作成し、土木部道路管理課に備え付けるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存する市道は、この規程に適合したものとみなす。

(昭和53年3月31日訓令第4号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

川西市道に関する取扱規程

昭和48年3月31日 訓令第6号

(平成30年4月1日施行)