○川西市私道舗装助成金支給規則

昭和54年3月31日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、道路として一般の交通の用に供しているが、公道又は市管理道路とすることが困難な私道の舗装工事(以下「工事」という。)を行う者に対し川西市私道舗装助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより、当該私道の整備を促進し、もつて生活環境の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路をいう。

(2) 市管理道路 公道以外の道路であって、市が管理するものをいう。

(3) 私道 前2号に掲げる道路以外の道路をいう。

(4) 工事施行者 私道の所有者又は私道に接する土地の所有者若しくは居住者で当該道路の工事を行うものをいう。

(助成対象基準)

第3条 市は、次の各号に該当する私道の工事施行者に対し予算の範囲内において助成金を支給する。

(1) 両端の一方が公道又は公共施設等に接続し、一般の交通の用に供していること。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(2) 現況平均幅員が1.2メートル以上であること。

(3) 道路の完成後又は助成金の交付を受けて工事を行った時から10年以上経過していること。

(4) 特定の者が専用道路としている袋路状道路以外のものであること。

(5) 私道の所有者及び私道に接する土地の所有者、居住者等が舗装を要望していること。

(6) 道路の損耗の程度が別表に規定する基準のいずれかを満たしていること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、工事に要する額として市長が別に定める基準による標準工事費を上限として、実際の工事に要した費用の3分の2に相当する額とする。

2 舗装されていない道路を新たに舗装する工事に係る助成金の額は、前項の規定にかかわらず、前項に規定する標準工事費の10分の9に相当する額とする。

3 前2項の規定により算出した助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(助成金の支給申請)

第5条 工事施行者は、助成金の支給を受けようとするときは、私道舗装助成金支給申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 土地所有者の承諾書兼委任状

(2) 道路損耗状況の詳細がわかる資料

(3) 誓約書

(4) 図面(位置図、実測平面図)

(5) 工事見積書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資料

(助成金支給の可否の決定)

第6条 市長は前条の申請書を受理したときは、速やかに助成金の支給の可否を決定するものとする。

2 市長は前項の規定により助成金の支給の可否を決定したときは、私道舗装助成金支給承認通知書又は私道舗装助成金支給不承認通知書により当該工事施行者に通知するものとする。

(工事の変更)

第7条 工事施行者が、私道舗装助成金支給承認(以下「助成金支給承認」という。)の通知を受けた後、工事の内容を変更しようとする場合は、市長の承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める軽易な変更を行う場合は、この限りでない。

(工事着手及び完了の届出)

第8条 工事施行者は、工事に着手するときは、私道舗装工事着手届を市長に提出しなければならない。

2 工事施行者は、工事が完了したときは、私道舗装工事完了届を市長に提出しなければならない。

(工事の完了検査)

第9条 市長は、前条第2項の私道舗装工事完了届を受理したときは、速やかに現地立会検査を行うものとする。

2 前項の規定による現地立会検査の結果、工事が助成金支給承認の内容に適合していないと市長が認めたときは、工事施行者に手直しを命ずることができる。

3 第1項の規定は、前項の規定により手直しを命じた場合について準用する。

(助成金の支給)

第10条 市長は、前条の現地立会検査の結果、工事が助成金支給承認の内容に適合していると認めたときは、当該工事施行者に助成金を支給するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金を支給するときは、私道舗装助成金支給通知書により当該工事施行者に通知するものとする。

(助成金支給決定の取消し)

第11条 市長は、工事施行者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の支給決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の支給決定を受けたとき。

(2) 工事が助成金支給承認の内容に反したとき。

(3) 市長が付した条件、指示等に従わなかつたとき。

(助成金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により助成金の支給決定を取消した場合において、既に当該工事施行者に助成金を支給しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(私道の維持管理)

第13条 工事施行者は、助成により整備された私道について、当該道路の機能をそこなわないよう適正に維持管理を行わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(失効規定)

2 この規則は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

(助成の特例)

3 阪神・淡路大震災により被災した道路に係るこの規則の適用については、平成10年3月末日までの間、第1条中「舗装新設工事」とあるのは、「舗装新設工事及び舗装工、排水工、防護さく工、法面工等の原形復旧工事」とする。

4 前項に規定する道路に係る助成金の額については、平成10年3月末日までの間、第4条の規定にかかわらず、工事に要する額として市長が別に定める基準による標準工事費又は原形復旧工事費(財団法人阪神・淡路大震災復興基金による私道災害復旧工事補助金を受けた場合は、当該標準工事費又は原形復旧工事費の額から当該補助金の額を差し引くものとする。)の10分の9に相当する額とする。ただし、道路敷地が里道その他の公有地で構成されているものは、その工事に要する標準工事費の額とする。

(昭和57年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成7年3月14日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年10月17日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西市私道舗装助成金支給規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

損耗の程度

(1) 道路内にひび割れの生じている部分が当該道路全体の55パーセント以上を占めること。

(2) 道路内に生じている段差が25ミリメートル以上であること。

川西市私道舗装助成金支給規則

昭和54年3月31日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)