○近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行細則

平成12年3月31日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号。以下「法」という。)第8条第1項の規定による届出に関し、必要な事項を定めるものとする。

(近郊緑地保全区域内における行為の届出)

第2条 法第8条第1項の規定による届出は、別記様式の近郊緑地保全区域内行為(変更)届出書を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の届出書には、別表の左欄に掲げる行為の種別に応じ、それぞれ同表の添付図書の欄に定める図書及び市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 前2項の規定により市長に提出する届出書、添付図書その他必要な書類の提出部数は、正本及び副本各1部とする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第26号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

(平成17年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月12日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

(令和5年5月26日規則第42号の3)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

行為の種別

添付図書

付近見取図

位置図

配置図

平面図

立面図

縦横断面図

構造図

地形図

植栽計画図

緑地計画図

伐採計画図

現況平面図

丈量図

建築物等工作物の新築等

宅地の造成

 

 

土石の採取又は鉱物の掘採

 

 

土地の形質の変更(土石の採取又は鉱物の掘採を除く。)

 

 

木竹の伐採

 

 

 

 

 

水面の埋立て又は干拓

 

 

 

屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい

 

 

画像画像

近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行細則

平成12年3月31日 規則第49号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成12年3月31日 規則第49号
平成14年3月28日 規則第26号
平成17年4月1日 規則第29号
平成17年4月1日 規則第32号
平成23年9月12日 規則第37号
令和3年2月1日 規則第8号
令和5年5月26日 規則第42号の3