○近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行細則
平成12年3月31日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号。以下「法」という。)第8条第1項の規定による届出に関し、必要な事項を定めるものとする。
(近郊緑地保全区域内における行為の届出)
第2条 法第8条第1項の規定による届出は、別記様式の近郊緑地保全区域内行為(変更)届出書を市長に提出して行わなければならない。
3 前2項の規定により市長に提出する届出書、添付図書その他必要な書類の提出部数は、正本及び副本各1部とする。
付則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月28日規則第26号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成17年4月1日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。
付則(平成17年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年9月12日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年2月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。
付則(令和5年5月26日規則第42号の3)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
行為の種別 | 添付図書 | ||||||||||||
付近見取図 | 位置図 | 配置図 | 平面図 | 立面図 | 縦横断面図 | 構造図 | 地形図 | 植栽計画図 | 緑地計画図 | 伐採計画図 | 現況平面図 | 丈量図 | |
建築物等工作物の新築等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
宅地の造成 | ○ | ○ |
| ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
土石の採取又は鉱物の掘採 | ○ | ○ |
| ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
土地の形質の変更(土石の採取又は鉱物の掘採を除く。) | ○ | ○ |
| ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
木竹の伐採 | ○ | ○ |
| ○ |
|
|
| ○ | ○ |
| ○ | ○ | ○ |
水面の埋立て又は干拓 | ○ | ○ |
| ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○ | ○ |
屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積 | ○ | ○ |
| ○ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |