○川西市建築審査会条例
平成4年12月24日
条例第44号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、川西市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員の任期、議事その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
(審査会の会議)
第4条 審査会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第5条 審査会に、幹事を置く。
2 幹事は、市の職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、所掌事務について委員を補助する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月28日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。