○川西市建築審査会条例

平成4年12月24日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、川西市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員の任期、議事その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

(審査会の会議)

第4条 審査会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第5条 審査会に、幹事を置く。

2 幹事は、市の職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、所掌事務について委員を補助する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行後及び任期満了後最初に行われる審査会の招集は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(平成28年3月28日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

川西市建築審査会条例

平成4年12月24日 条例第44号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成4年12月24日 条例第44号
平成28年3月28日 条例第13号