○川西市建築基準法施行細則

平成5年3月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(確認申請書に添付する図書)

第2条 法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書(以下「確認申請書」という。)には、省令第1条の3、省令第2条の2又は省令第3条に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添えなければならない。

(1) 建築物を工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する場合にあっては、工場及び危険物調書(様式第1号)

(2) 建築物に浄化槽を設置する場合にあっては、浄化槽に関する調書(様式第2号)

(3) 建築物にエレベーター若しくはエスカレーター(法第6条第1項第1号から第3号までに規定する建築物に設けるものを除く。)、小荷物専用昇降機(政令第146条第1項第2号に規定するもののうち、法第6条第1項第1号から第3号までに規定する建築物に設けるものを除く。)、予備電源を有する照明設備又は換気、排煙、給水(給水の設備にあっては、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置に該当する配管設備を除く。)、排水、消火若しくは避雷の設備を設置する場合にあっては、これらの設備の設計図書

(4) 法第86条の7第1項の規定により政令第137条の2から第137条の12までに規定する範囲内において既存の建築物を増築し、改築し、又は大規模の修繕若しくは模様替をする場合にあっては、不適格建築物調書(様式第3号)

(5) 法第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により政令第130条の2の3に規定する規模の範囲内において建築物を新築し、増築し、又は用途変更する場合にあっては、不適格特殊建築物調書(様式第4号)

(6) 法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものを建築する場合(増築する場合において、増築後の建築物の当該用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものとなるときを含む。)又は事務所その他これに類する用途に供する建築物のうち、階数が5以上の建築物で、延べ面積が1,000平方メートルを超えるものを建築する場合(増築後の建築物の階数が5以上で、延べ面積が1,000平方メートルを超える増築をしようとする場合を含む。)にあっては、特殊建築物等概要書(様式第5号)

(7) 中間検査(法第7条の3第1項の検査をいう。)を必要とする建築物の場合にあっては、次に掲げる図書

 筋かいの位置及び種類並びに通し柱の位置を明示した図書

 土台、柱、はり、筋かいその他これらに類する部材及びそれらの接合方法を明示した図書

 政令第46条第4項に規定する基準に従った構造計算の計算書

(8) 法第52条第3項及び第6項並びに政令第2条第1項第4号ただし書(同条第3項において適用される場合を含む。)を適用し、容積率の不算入部分を有する建築物(一戸建ての住宅又は長屋を除く。)にあっては、容積率不算入台帳(様式第6号)

2 省令第1条の3第1項の表1の(い)項に定める図書に次に掲げる事項を付記するものとする。

(1) 敷地の辺長、敷地面積、建築面積及び延べ面積の計算並びに敷地の接する道路の種別(法第42条第1項第5号の規定による位置の指定を受けたものである場合にあっては、その指定年月日及び指定番号)

(2) 建築物が接する地盤面に高低差が生じる場合にあっては、地盤面の計算

(3) 建築物の敷地の地盤面と当該敷地に接する道路面又は隣地の地盤面との間に高低差のある場合にあっては、当該高低差

第3条 削除

(許可の申請)

第4条 省令第10条の4第1項の規定により市長が規則で定める図書は、申請の理由書及び省令第1条の3に規定する図書のほか、次に掲げるものとする。

(1) 法第43条第2項第2号の規定による場合にあっては、敷地の周辺の道路その他空地の状況を示した図面

(2) 法第44条第1項第4号の規定による場合にあっては、両側の建築物の構造種別図

(3) 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書又は第12項ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定による場合にあっては、次に掲げる図書

 第2条第1項第1号の規定に該当する建築物にあっては、同号に掲げる調書

 工場の用途に供する建築物にあっては、機械配置及び作業工程を明示する図書

 用途地域図(敷地の外周から1キロメートル以上の範囲を示すものとする。)

 周辺(敷地の外周から約300メートルの範囲をいう。以下この条において同じ。)の建築物の用途別現況図

(4) 法第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定による場合にあっては、次に掲げる図書

 処理能力その他建築物の計画内容説明書

 用途地域図

 周辺の建築物の用途別現況図

(5) 法第52条第10項、第11項若しくは第14項、法第53条第6項第3号、法第55条第3項第1号若しくは第2号、法第56条の2第1項ただし書、法第59条第1項第3号若しくは第4項又は法第59条の2第1項の規定による場合にあっては、次に掲げる図書

 用途地域図

 周辺の道路配置状況図

 道路並びに敷地及び周辺の土地と建築物の高さの関係を示した図面

 周辺の建築物の用途別現況図

2 省令第10条の4第4項の規定により市長が規則で定める図書は、申請の理由書及び省令第3条に規定する図書のほか、次に掲げるものとする。

(1) 法第88条第2項において準用する法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書若しくは第12項ただし書又は法第87条第2項若しくは第3項中法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書若しくは第12項ただし書に関する部分の規定による場合にあっては、次に掲げる図書

 用途地域図(敷地の外周から1キロメートル以上の範囲を示すものをいう。以下同じ。)

 周辺の建築物の用途別現況図

(2) 法第88条第2項において準用する法第51条ただし書又は法第87条第2項若しくは第3項中法第51条ただし書に関する部分の規定による場合にあっては、次に掲げる図書

 処理能力その他工作物の計画内容説明書

 用途地域図

 周辺の建築物の用途別現況図

3 市長は、第1項各号又は前項各号の場合において、それぞれ第1項各号又は前項各号に掲げる図書のほか、必要があると認める図書の提出を求めることができる。

(認定申請書に添付する図書)

第5条 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 法第43条第2項第1号の規定による場合にあっては、次に掲げる図書

 付近見取図

 配置図

 各階平面図

 2面以上の立面図

 断面図

 敷地の周辺の道路その他の空地の状況を示した図面

(2) 法第44条第1項第3号の規定による場合にあっては、次に掲げる図書

 用途地域図

 地区計画の内容を示す図書

 付近見取図

 配置図

 各階平面図

 2面以上の立面図

 断面図

 日影図(法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物に限る。第3号カにおいて同じ。)

(3) 法第55条第2項の規定による場合にあっては、次に掲げる図書

 付近見取図

 配置図(空地の面積及び敷地面積を明示したものとする。)

 2面以上の立面図

 道路並びに敷地及び周辺の土地と建築物の高さとの関係を示した図面

 日影図

 周辺の建築物の用途別現況図

(4) 法第57条第1項の規定による場合にあっては、次に掲げる図書(建築物と高架の工作物との関係を明示したものとする。)

 付近見取図

 配置図

 2面以上の立面図

 断面図

 道路並びに敷地及び周辺の土地と建築物の高さの関係を示した図面

 日影図

 周辺の建築物の用途別現況図

(5) 法第86条の6第2項の規定による場合にあっては、次に掲げる図書

 用途地域図

 一団地の住宅施設に関する都市計画の内容を示す図書

 付近見取図

 一団地の住宅施設の周囲の道路配置図

 一団地の住宅施設の配置図(道路、敷地内通路、建築物の用途又は構造等、建築物の間隔等を明示したものとする。)

 建築物の平面及び高さを示す図面

(6) 政令第131条の2第2項又は第3項の規定による場合にあっては、次に掲げる図書

 計画道路若しくは予定道路又は壁面線若しくは壁面の位置の制限として定められた限度の線についての地方公共団体の意見を記載した図書

 付近見取図

 配置図

 各階平面図

 2面以上の立面図

 計画道路若しくは予定道路又は壁面線若しくは壁面の位置の制限として定められた限度の線並びに敷地及び周辺の土地と建築物の高さとの関係を示した図面

2 市長は、前項各号に掲げる図書のほか、必要があると認める図書の提出を求めることができる。

第6条 削除

(公開による意見の聴取の請求)

第7条 法第9条第3項(法第10条第4項又は法第45条第2項において準用する場合を含む。)又は法第9条第8項(法第10条第4項において準用する場合を含む。)に規定する公開による意見の聴取の請求は、文書によって行わなければならない。

(違反建築物の公告)

第8条 法第9条第13項の規定により標識を設置する場合の様式は、様式第8号のとおりとする。

2 省令第4条の17の規定により市長が定める方法は、次に掲げる事項を川西市公告式規則(昭和43年規則第22号)の規定により公告することによるものとする。

(1) 建築物の所在地

(2) 命令を受けた者の氏名

(3) 命令の要旨

(特定建築物の定期報告)

第9条 法第12条第1項の規定により市長が指定する特定建築物は、次の表の左欄に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分が同表の中欄に掲げる規模等のいずれかに該当するもの(政令第16条第1項に規定する建築物を除く。)とし、省令第5条第1項の規定により市長が定める報告時期は、同表の左欄及び中欄に該当する建築物に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

用途

規模等

報告の時期

劇場、映画館又は演芸場

ア 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

イ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

エ 建築物の階数が3以上のもので、主階が1階以外にあるもののうち、床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

令和2年7月から同年10月まで及び令和2年から起算して3年又は3の倍数の年を経過した年の7月から10月まで

観覧場(屋外に避難上有効に開放されているものを除く。)、公会堂又は集会場

ア 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

イ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

令和2年7月から同年10月まで及び令和2年から起算して3年又は3の倍数の年を経過した年の7月から10月まで

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、老人ホーム又は児童福祉施設等

ア 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

イ 床面積の合計が200平方メートルを超えるもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

エ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

オ 2階部分(当該部分が避難階である場合を除き、病院又は診療所にあっては当該部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が300平方メートル以上のもの

令和2年7月から同年10月まで及び令和2年から起算して3年又は3の倍数の年を経過した年の7月から10月まで

ホテル又は旅館

ア 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

イ 床面積の合計が200平方メートルを超えるもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

エ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

オ 2階部分(当該部分が避難階である場合を除く。)の床面積の合計が300平方メートル以上のもの

令和3年7月から同年10月まで及び令和3年から起算して3年又は3の倍数の年を経過した年の7月から10月まで

共同住宅又は寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームを除く。)、下宿

6階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

令和3年7月から同年10月まで及び令和3年から起算して3年又は3の倍数の年を経過した年の7月から10月まで

共同住宅又は寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。)

ア 床面積の合計が200平方メートルを超えるもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

イ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

エ 2階部分(当該部分が避難階である場合を除く。)の床面積の合計が300平方メートル以上のもの

令和3年7月から同年10月まで及び令和3年から起算して3年又は3の倍数の年を経過した年の7月から10月まで

学校又は体育館

ア 床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの

イ 床面積の合計が200平方メートルを超えるもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

エ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

令和元年7月から同年10月まで及び令和元年から起算して3年又は3の倍数の年を経過した年の7月から10月まで

博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

ア 床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの

イ 床面積の合計が200平方メートルを超えるもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

エ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

令和元年7月から同年10月まで及び令和元年から起算して3年又は3の倍数の年を経過した年の7月から10月まで

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業(物品加工修理業を含む。)を営む店舗

ア 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

イ 床面積の合計が200平方メートルを超えるもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

エ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

オ 2階部分(当該部分が避難階である場合を除く。)の床面積の合計が500平方メートル以上のもの

令和元年7月から同年10月まで及び令和元年から起算して3年又は3の倍数の年を経過した年の7月から10月まで

事務所その他これに類するもの

地階若しくは3階以上の階の床面積の合計がそれぞれ100平方メートルを超えるもの(階数が5以上で、延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物に限る。)

令和元年7月から同年10月まで及び令和元年から起算して3年又は3の倍数の年を経過した年の7月から10月まで

2 省令第5条第4項の規定により市長が規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(特定建築設備等の定期報告)

第10条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等は、次の表の左欄に掲げる用途に供する建築物のうち、その用途が同表の右欄に掲げる規模等のいずれかに該当する建築物に設けた換気設備(法第28条第2項ただし書及び第3項の規定により設置する換気設備のうち政令第112条第20項の規定により設置する特定防火設備を設けた換気設備に限る。)、排煙設備(法第35条又は政令第129条の13の3第13項の規定により設けられたもので、排煙機又は送風機を設けた排煙設備に限る。)及び非常用の照明装置(法第35条の規定により設置する非常用の照明装置のうち政令第126条の5に規定する予備電源で蓄電池別置型又は自家用発電装置によるものを設けた非常用の照明装置に限る。)とする。

用途

規模等

劇場、映画館又は演芸場

ア 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

イ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

エ 建築物の階数が3以上のもので、主階が1階以外にあるもののうち、床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

観覧場(屋外に避難上有効に開放されているものを除く。)、公会堂又は集会場

ア 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの

イ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、老人ホーム又は児童福祉施設等

ア 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

イ 床面積の合計が200平方メートルを超えるもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

エ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ホテル又は旅館

ア 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

イ 床面積の合計が200平方メートルを超えるもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

エ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

ア 床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの

イ 床面積の合計が200平方メートルを超えるもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

エ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業(物品加工修理業を含む。)を営む店舗

ア 床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

イ 床面積の合計が200平方メートルを超えるもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

ウ 建築物の階数が3以上のもので、地階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

エ 3階以上の階の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

事務所その他これに類するもの

地階若しくは3階以上の階の床面積の合計がそれぞれ100平方メートルを超えるもの(階数が5以上で、延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物に限る。)

2 省令第6条第1項又は省令第6条の2の2第1項に規定する市長が定める報告の時期は、政令第16条第3項第1号に規定する昇降機、前項に規定する特定建築設備等、政令第16条第3項第2号に規定する防火設備又は政令第138条の3に規定する昇降機等について、次の各号に掲げる区分に従い、毎年(省令第6条第1項の国土交通大臣が定める検査の項目にあっては1年から3年以内ごと)当該各号に定める時期とする。

(1) 政令第16条第3項第1号に規定する昇降機 法第7条第5項又は法第7条の2第5項(これらの規定を法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日に応当する日の属する月の2箇月前の月から当該応当する日の属する月まで

(2) 前項に規定する特定建築設備等 7月から10月まで

(3) 政令第16条第3項第2号に規定する防火設備 7月から10月まで

(4) 政令第138条の3に規定する昇降機等 使用期間が連続して6箇月以内のものにあっては使用開始の日の属する月の前月、それ以外のものにあっては2月及び8月

(特定建築設備等の廃止、休止又は復活届)

第11条 前条第1項に規定する特定建築設備等、政令第16条第3項第1号に規定する昇降機、政令第16条第3項第2号に規定する防火設備又は政令第138条の3に規定する昇降機等を廃止し、休止し、又は復活した場合においては、その旨を市長に届け出なければならない。

(建築主等の変更届)

第12条 建築主(工作物にあっては築造主、建築設備にあっては設置者を含む。以下同じ。)は、許可、認定、承認又は確認(市長又は建築主事がしたものに限る。以下「確認等」という。)を受けた建築物、工作物又は建築設備の工事について、当該工事の完了前に敷地の位置、建築主、代理者、工事監理者又は工事施工者の住所又は氏名を変更した場合においては、その変更の日から3日以内に名義等変更届(様式第13号)に許可通知書、認定通知書、承認通知書又は確認済証を添えて市長に提出しなければならない。

2 法第18条第2項(法第87条の4又は法第88条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する国の機関の長等は、同条第3項の規定による確認済証の交付を受けた建築物、工作物又は建築設備の工事について、敷地の位置又は通知者、連絡者、工事監理者若しくは工事施工者の住所若しくは氏名を変更した場合においては、名義等変更届(様式第14号)前項に準じて市長に提出しなければならない。

(確認申請等の取下げ)

第13条 市長又は建築主事に確認等の申請をした者が、当該申請を取り下げようとするときは、市長又は建築主事が当該申請に係る確認等をする前に、確認申請等取下げ届(様式第15号)を市長又は建築主事に提出しなければならない。

2 法第18条第2項に規定する国の機関の長等が同項の規定による通知を取り下げようとするときは、建築主事が当該通知に係る確認済証を交付する前に、計画通知取下げ届(様式第16号)を建築主事に提出しなければならない。

(工事の取りやめ)

第14条 建築主は、確認等を受けた建築物、工作物又は建築設備の全部又は一部の工事を取りやめたときは、工事取りやめ届(様式第17号)次の各号に定める図書を添えて、市長に提出することができる。

(1) 許可通知書、認定通知書、承認通知書又は確認済証

(2) 建築物、工作物又は建築設備の一部の工事を取りやめたときは、その部分を明示した設計図書

(政令第32条第1項第1号の規定に基づく区域指定)

第15条 政令第32条第1項第1号の規定に基づき市長が衛生上特に支障があると認めて指定する区域は、市の区域のうち、次に掲げる区域以外の区域とする。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域

(2) 公共下水道管理者が、下水道法第4条第1項の規定により定める事業計画において、法第6条第1項の確認の申請の日から2年以内に下水道法第2条第8号の処理区域とすることを予定されている区域

(事業計画のある道路の指定)

第16条 法第42条第1項第4号に規定する道路の指定を申し出ようとする者は、事業計画のある道路の指定申出書(様式第18号)の正本及び副本に、次に掲げる図書を添えて市長に提出するものとする。

(1) 付近見取図

(2) 事業の執行計画を示す図書

(3) 地籍図

(4) 平面図

(5) 断面図

(6) 前各号に掲げる図書のほか、市長が必要と認める図書

2 市長は、前項の規定による申請が行われた事業計画のある道路が適正なものと認めたときは、申請書の副本に所要の記載をして、その添付図書を添えて当該申請者に通知するものとする。

(道路の位置の指定の申請)

第17条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、道路の位置の指定(取消)申請書(様式第19号)の正本及び副本に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 省令第9条に規定する図書、図面及び承諾書(様式第20号)

(2) 指定を受けようとする道路の敷地となる土地(以下「土地」という。)の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関する登記事項証明書

(3) 承諾書により承諾した者に係る印鑑登録証明書

(4) 前3号に掲げる図書のほか、市長が必要と認める図書

2 前項の規定により指定を受けようとする者は、道路の築造が完了したときは、当該道路の位置を明確に標示したのち道路築造工事完了届(様式第21号)を市長に提出し、完了検査を受けなければならない。

3 道路の位置の指定の時期は、前項の完了検査後とする。

4 省令第10条の規定による道路の位置の指定の通知は、第1項の申請書の副本の通知欄に所要の記載をしたものによって行う。

(道路の位置の指定の取消しの申請)

第18条 法第42条第1項第5号の規定により指定された道路の全部又は一部について、指定の取消しを受けようとする者は、前条第1項に規定する手続を準用して道路の位置の指定(取消)申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請によって道路の位置の指定を取り消した場合においては、前条第4項の規定を準用し、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、既に指定した道路(法第42条第1項第4号又は第5号に該当するものをいう。以下この条及び第19条の3において同じ。)について、指定の意義が実質的に失われている場合又は現に指定の基準に適合している道がない場合においては、申請によらずに指定の取消しを行うことができる。

(私道の変更又は廃止の承認申請)

第19条 私道(法第42条第1項第3号又は同条第2項に該当するものをいう。以下この条において同じ。)の変更又は廃止をしようとする者は、第17条第1項に規定する手続を準用して私道の変更(廃止)承認申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、私道の変更又は廃止の承認をしたときは、申請者の副本に所要の記載をして、当該申請者に通知するものとする。

(指定等の公告)

第19条の2 市長は、法第42条第1項第4号に基づく指定若しくはその取消し、同条第1項第5号に基づく指定の取消し又は同条第2項に基づく私道の変更若しくは廃止を行った場合は、その旨を公告するものとする。

(開発区域内等の指定道路の取消し又は私道の変更若しくは廃止)

第19条の3 次に掲げる区域内等において、既に指定した道路の取消し又は私道の変更若しくは廃止をする場合(法第43条の規定に抵触する敷地を生ずる場合を除く。)は、当該工事の着手又は当該道路の供用開始をもって前3条の措置がなされたものとみなす。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定による道路の区域の決定をした当該道路の区域内

(2) 都市計画法第29条の規定による開発許可を受けた開発区域内若しくは同法第65条第1項の規定が適用される都市計画事業の事業地内

(3) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業の施行地区内

(4) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区内

(建蔽率の緩和)

第20条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 各幅員6メートル以上、その和14メートル以上、内角120度以下の二つの道路によってできた角にある敷地で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が2,000平方メートル以下のもの

(2) 各幅員4メートル以上、その和10メートル以上、内角120度以下の二つの道路によってできた角にある敷地(前号に規定する道路によってできた角にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が1,000平方メートル以下のもの

(3) 各幅員4メートル以上、内角120度以下の二つの道路によってできた角にある敷地(前各号に規定する道路によってできた角にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が500平方メートル以下のもの

(4) 各幅員6メートル以上、その和14メートル以上、間隔50メートル(間隔が一定しない場合にあっては、その平均値とする。以下この条において同じ。)以下の二つの道路の間にある敷地で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が2,000平方メートル以下のもの

(5) 各幅員4メートル以上、その和10メートル以上、間隔30メートル以下の二つの道路の間にある敷地(前号に規定する道路の間にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が1,000平方メートル以下のもの

(6) 各幅員4メートル以上、間隔30メートル以下の二つの道路の間にある敷地(第4号及び前号に規定する道路の間にある敷地を除く。)で、その敷地周囲の延長の3分の1以上がこれらの道路に接し、かつ、その面積が500平方メートル以下のもの

(7) 前各号に規定する道路によってできた角又は間隔を2以上有する敷地で、その面積がこれらの角又は間隔に係る前各号に規定する面積の和以下のもの

(8) 公園、広場、線路敷、川その他これらに類するものに接する敷地で、前各号に掲げる敷地に準ずるもの

(垂直積雪量の指定)

第20条の2 政令第86条第3項の規定により市長が規則で定める垂直積雪量の数値は、30センチメートルとする。

(道路斜線制限に係る後退距離の算定の特例)

第21条 政令第130条の12第5号の規定により市長が規則で定める建築物の部分は、道路の上空に設けられる渡り廊下その他の通行又は運搬の用途に供する工作物に接続するもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 学校、病院、老人ホームその他これらに類する用途に供する建築物に設けられるもので、生徒、患者、老人等の通行の危険を防止するために必要なもの

(2) 建築物の5階以上の階に設けられるもので、その建築物の避難施設として必要なもの

(3) 多数人の通行又は多量の物品の運搬の用途に供するもので、道路の交通の緩和に寄与するもの

(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合の緩和)

第22条 政令第135条の2第2項の規定により、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1メートル以上高い場合においては、同条第1項の規定にかかわらず、その前面道路は、敷地の地盤面から1メートル下の位置にあるものとみなす。

(政令第136条第3項ただし書の規定に基づく地域及び敷地面積の規模)

第23条 政令第136条第3項ただし書の規定により市長が規則で定める敷地面積の規模は、次の表の左欄に掲げる地域の区分に応じ、同表の右欄に掲げる数値とする。

地域

敷地面積の規模

第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住宅専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域

500平方メートル

近隣商業地域又は商業地域

500平方メートル

(不適格建築物の報告)

第24条 法第86条の7の規定により政令第137条の2から政令第137条の12までに規定する範囲内の建築物の増築又は改築であって、法第6条第1項の規定による建築確認を要しないものをしようとする者は、不適格建築物調書(様式第3号)を市長に2部提出しなければならない。

(一定の複数建築物に対する制限の特例に係る認定又は許可の申請書に添付する図書)

第25条 省令第10条の16第1項第4号の規定により、法第86条第1項又は第2項の規定による認定の申請書に添付する図書として市長が規則で定めるものは、次に掲げる図書とする。

(1) 地籍図

(2) 申請区域内の土地の登記事項証明書

(3) 省令第10条の16第1項第3号に規定する所有権又は借地権を有する者の印鑑登録証明書

2 省令第10条の16第1項第4号の規定により、法第86条第3項又は第4項の規定による許可の申請書に添付する図書として市長が規則で定めるものは、次に掲げる図書とする。

(1) 地籍図

(2) 申請区域内の土地の登記事項証明書

(3) 省令第10条の16第1項第3号に規定する所有権又は借地権を有する者の印鑑登録証明書

(4) 申請の理由書

(5) 第4条第1項第5号に掲げるもの

3 省令第10条の16第2項第3号の規定により、法第86条の2第1項の規定による認定の申請書に添付する図書として市長が規則で定めるものは、次に掲げる図書とする。

(1) 地籍図

(2) 申請区域内の土地の登記事項証明書

(3) 省令第10条の18の計画書

(4) 省令第10条の16第2項第2号に規定する所有権又は借地権を有する者の印鑑登録証明書

4 省令第10条の16第2項第3号の規定により、法第86条の2第3項の規定による許可の申請書に添付する図書として市長が規則で定めるものは、次に掲げる図書とする。

(1) 地籍図

(2) 申請区域内の土地の登記事項証明書

(3) 省令第10条の18の計画書

(4) 省令第10条の16第2項第2号に規定する所有権又は借地権を有する者の印鑑登録証明書

(5) 申請の理由書

(6) 第4条第1項第5号に掲げるもの

5 省令第10条の16第3項第3号の規定により、法第86条の2第2項の規定による許可の申請書に添付する図書として市長が規則で定めるものは、次に掲げる図書とする。

(1) 地籍図

(2) 申請区域内の土地の登記事項証明書

(3) 省令第10条の18の計画書

(4) 省令第10条の16第3項第2号に規定する所有権又は借地権を有する者の印鑑登録証明書

(5) 申請の理由書

(6) 第4条第1項第5号に掲げるもの

6 市長は、前各項に規定する図書のほか、必要があると認める図書の提出を求めることができる。

(一定の複数建築物に対する制限の特例に係る認定又は許可の取消しの申請書に添付する図書)

第26条 省令第10条の21第1項第3号の規定により市長が規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 地籍図

(2) 申請区域内の土地の登記事項証明書

(3) 省令第10条の21第1項第2号に規定する所有権又は借地権を有する者の印鑑登録証明書

2 市長は、前項各号に掲げる図書のほか、必要があると認める図書の提出を求めることができる。

(雑則)

第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に旧規則の規定によりなされた申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成7年11月29日条例第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)の施行の際現に同法の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に係るこの規則による改正後の川西市建築基準法施行細則第25条第1項の規定の適用については、同法の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、同項中「法第86条第1項、第8項又は第10項」とあるのは、「法第86条第1項、第8項又は第9項」とする。

(平成8年2月13日規則第6号)

この規則は、平成8年2月13日から施行する。

(平成8年6月19日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の川西市建築基準法施行細則の規定によりなされた申請は、この規則による改正後の川西市建築基準法施行細則の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成9年7月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第19号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月30日規則第40号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第63号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月27日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の川西市建築基準法施行細則の規定によりなされた申請、届出その他の手続は、この規則による改正後の川西市建築基準法施行細則の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成13年1月5日規則第8号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年8月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日規則第19号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

(平成17年6月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年8月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令(平成28年国土交通省令第10号。以下「改正省令」という。)附則第2条第4項の規定により読み替えて適用する改正省令第1条の規定による改正後の建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「改正後の省令」という。)第6条第1項の規定により市長が定める時期は、次に掲げる時期とする。

(1) 改正省令附則第2条第4項の小荷物専用昇降機 毎年の建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は第7条の2第5項(これらの規定を法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日に応当する日の属する月の2箇月前の月から当該応当する日の属する月まで(改正後の省令第6条第1項各号に掲げる場合に該当するときにおいては、その直後の時期を除く。)

(2) 改正省令附則第2条第4項の防火設備 平成30年7月から同年10月まで

(川西市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則の一部改正)

3 川西市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(平成15年川西市規則第18号)を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成30年3月20日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月25日規則第49号の2)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第7号 削除

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様式第9号 削除

様式第10号 削除

様式第11号 削除

様式第12号 削除

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川西市建築基準法施行細則

平成5年3月26日 規則第7号

(令和元年6月25日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成5年3月26日 規則第7号
平成7年11月29日 規則第50号
平成8年2月13日 規則第6号
平成8年6月19日 規則第41号
平成9年7月1日 規則第40号
平成11年3月31日 規則第19号
平成11年4月30日 規則第40号
平成12年3月31日 規則第63号
平成12年9月27日 規則第87号
平成13年1月5日 規則第8号
平成13年8月1日 規則第45号
平成14年3月1日 規則第7号
平成16年3月29日 規則第19号
平成17年4月1日 規則第29号
平成17年6月1日 規則第37号
平成17年8月1日 規則第48号
平成20年3月31日 規則第12号
平成28年6月1日 規則第30号
平成30年3月20日 規則第10号
平成30年9月25日 規則第49号の2
令和元年6月25日 規則第2号