○川西市市営住宅入居者選考委員会規則

昭和52年4月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西市付属機関に関する条例(昭和52年川西市条例第3号)第3条の規定に基づき、川西市市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、市営住宅入居者の決定に関する事項について調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員4人で組織する。

(委員長)

第4条 委員長は、委員の互選によつて定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(委員の任免及び委嘱)

第5条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 民生委員 2人

(2) 住民組織の代表者 1人

(3) 社会福祉団体の代表者 1人

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、1年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くに至つたときは、その委員は、当然退職するものとする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、都市政策部住宅政策課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(川西市市営住宅入居者選考委員会規則の廃止)

2 川西市市営住宅入居者選考委員会規則(昭和36年川西市規則第3号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際現に旧規則により任命され、又は委嘱されている委員会の委員は、この規則の相当規定により任命され、又は委嘱されたものとみなす。この場合において、委員の任期は、旧規則により任命され、又は委嘱された日から起算するものとする。

(招集の特例)

4 この規則の施行後及び任期満了後最初に行われる委員会の招集は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(昭和53年3月31日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年5月16日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年10月31日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年11月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第6号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年10月23日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第20号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日規則第91号)

この規則は、平成18年12月26日から施行する。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第51号)

この規則は、平成26年12月26日から施行する。

(平成27年3月31日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日規則第60号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年12月26日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

川西市市営住宅入居者選考委員会規則

昭和52年4月1日 規則第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第29号
昭和53年3月31日 規則第2号
昭和53年5月16日 規則第27号
昭和56年3月31日 規則第4号
昭和58年3月31日 規則第3号
昭和61年10月31日 規則第30号
平成元年3月31日 規則第6号
平成4年3月31日 規則第9号
平成8年10月23日 規則第60号
平成14年3月28日 規則第32号
平成15年3月31日 規則第20号
平成15年4月1日 規則第32号
平成16年3月29日 規則第15号
平成18年12月25日 規則第91号
平成19年3月30日 規則第20号
平成20年3月31日 規則第18号
平成23年3月31日 規則第9号
平成25年3月31日 規則第17号
平成26年12月25日 規則第51号
平成27年3月31日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第20号
平成30年3月31日 規則第26号
平成30年12月25日 規則第60号
令和3年3月31日 規則第25号