○川西市市営住宅入居者選考委員会規則
昭和52年4月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西市付属機関に関する条例(昭和52年川西市条例第3号)第3条の規定に基づき、川西市市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、市営住宅入居者の決定に関する事項について調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員4人で組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、委員の互選によつて定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(委員の任免及び委嘱)
第5条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 民生委員 2人
(2) 住民組織の代表者 1人
(3) 社会福祉団体の代表者 1人
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、1年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くに至つたときは、その委員は、当然退職するものとする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、都市政策部住宅政策課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(川西市市営住宅入居者選考委員会規則の廃止)
(招集の特例)
4 この規則の施行後及び任期満了後最初に行われる委員会の招集は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。
付則(昭和53年3月31日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和53年5月16日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年3月31日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和58年3月31日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和61年10月31日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
付則(平成元年3月31日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月31日規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成8年10月23日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年3月28日規則第32号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日規則第20号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年3月29日規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成18年12月25日規則第91号)
この規則は、平成18年12月26日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月31日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年12月25日規則第51号)
この規則は、平成26年12月26日から施行する。
付則(平成27年3月31日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月31日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年12月25日規則第60号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年12月26日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第25号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。