○川西市再開発住宅の設置及び管理に関する条例

昭和57年12月22日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、再開発住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市街地再開発事業 都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する事業をいう。

(2) 施行地区 法第2条第3号に規定する区域をいう。

(3) 施行区域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条第2項の規定により都市計画に定められた市街地再開発事業の施行区域をいう。

(4) 再開発住宅 市街地再開発事業の施行に伴い、市が建設し、又は購入して、賃貸するための住宅及びその付帯施設をいう。

(5) 店舗 再開発住宅の付帯施設のうち店舗の部分をいう。

(設置)

第3条 市が設置する再開発住宅は、別表のとおりとする。

(入居者の資格)

第4条 再開発住宅に入居することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 施行地区内において市街地再開発事業の施行に伴い住宅等を失つた者で、住宅等に困窮すると認められ、かつ、川西能勢口駅南地区の市街地再開発事業にあつては、管理処分計画書に再開発住宅の賃借人と記載されたもの

(2) 施行区域内において、市街地再開発事業の実施に関連して緊急に整備が必要となる公共施設の整備事業に伴い、住宅等を失うことにより住宅等に困窮すると認められる者

(入居の申込み)

第5条 再開発住宅への入居申込みは、再開発住宅入居申込書を市長に提出してしなければならない。ただし、川西能勢口駅南地区の市街地再開発事業にあつては、賃借希望申出書又は特定分譲等賃借希望申出書の提出をもつてこれに代えるものとする。

(家賃等)

第6条 再開発住宅の家賃の月額は、別表のとおりとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、再開発住宅の家賃(敷金を含む。以下この項において同じ。)を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 再開発住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 再開発住宅について改良を施したとき。

3 市長は、次条第1項において準用する川西市市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年川西市条例第24号。以下「市営住宅条例」という。)第26条第1項の規定により収入超過者と認定された再開発住宅の入居者から、第1項の家賃のほか、当該認定に係る期間(当該入居者がその期間中に再開発住宅を明け渡した場合にあつては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、市営住宅条例による廃止前の川西市市営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和35年川西市条例第2号)第25条第2項の月割額の例により算出した額を超えない範囲内で市長が別に定める額に、当該入居者の収入が15万8,000円を超え19万1,000円以下(当該入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして市長が別に定める場合にあつては19万1,000円を超え21万4,000円以下)であると認定された場合にあつては0.2、19万1,000円(当該入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして市長が別に定める場合にあつては21万4,000円)を超えると認定された場合にあつては0.4を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の割増賃料を徴収することができる。

(準用)

第7条 前各条に定めるもののほか、再開発住宅を市営住宅条例第2条第1号に規定する市営住宅とみなして、市営住宅条例第2条第3号第4条第5条(第9号を除く。)第6条から第11条まで、第13条から第25条まで、第26条(第2項を除く。)第27条第31条(第2項を除く。)第32条第37条第38条第39条(第3項を除く。)及び第49条から第55条までの規定は、再開発住宅の管理について準用する。ただし、市営住宅条例第4条第5条(第9号を除く。)及び第6条から第8条までの規定は、第4条の規定により再開発住宅に入居することができる者が入居せず、又は居住しなくなつた場合に限る。

2 前項の場合において、市営住宅条例第39条第4項中「第1項第2号」とあるのは「第1項第1号」と、「近傍同種の住宅の家賃」とあるのは「当該住宅の家賃」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定による市営住宅条例の規定の準用について必要な技術的読替えは、規則で定める。

4 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)の適用を受ける再開発住宅に係る市営住宅条例の規定の準用については、前3項の規定に準じて市長が別に定める。

(集会所棟の管理)

第8条 施行地区内における集会所棟の管理については、市長が別に定める。

(店舗の使途制限)

第9条 店舗の使用にあたつては、騒音、臭気等により他に迷惑を及ぼさないよう留意しなければならない。

2 現在営業している業種を変更しようとするときは、市長に営業変更届を提出し、その承認を受けなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和58年4月規則第19号で、同58年4月30日から施行)

(昭和58年12月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月23日条例第15号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和59年6月規則第26号で、同59年6月2日から施行)

(昭和59年10月15日条例第25号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月22日条例第12号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中昭和60年度の項を加える部分は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年9月規則第30号で、同60年10月1日から施行)

(昭和61年3月20日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年5月1日から施行する。

(平成2年3月30日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成5年5月規則第28号で、同5年6月1日から施行)

(経過措置)

2 川西市再開発住宅の設置及び管理に関する条例第7条第1項ただし書において準用する川西市市営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和35年川西市条例第2号)第3条から第7条までの規定により、川西市再開発住宅栄花団地に入居する者に係るこの条例の施行の日から平成8年6月30日までの家賃は、同条例による改正後の川西市再開発住宅の設置及び管理に関する条例別表の規定にかかわらず、43,000円とする。

(平成9年9月30日条例第24号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(川西市再開発住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

11 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の川西市再開発住宅の設置及び管理に関する条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、この条例による改正後の川西市再開発住宅の設置及び管理に関する条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成20年12月22日条例第53号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(川西市再開発住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に再開発住宅に入居している者に係る収入超過者の収入の基準及び割増賃料の限度額については、平成26年3月31日までの間、前項の規定による改正後の川西市再開発住宅の設置及び管理に関する条例第6条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、当該再開発住宅に入居している者に係る同項の規定の適用については、「第26条第1項」とあるのは、「付則第15項の規定により読み替えて適用される第26条第1項」とする。

(平成25年3月27日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)

建設年度

団地名

所在地

構造

種別

戸数

1戸当たり家賃(月額)

タイプ

施行日から昭和61年12月31日まで

昭和62年1月1日から昭和62年12月31日まで

昭和63年1月1日から昭和63年12月31日まで

昭和64年1月1日以後

昭和57年度

栄南団地

栄町27番1号

鉄骨・鉄筋11階建

再開発住宅

80

A

16,000円

18,000円

20,000円

22,000円

B

22,000円

24,000円

26,000円

28,000円

C

28,700円

30,700円

32,700円

34,700円

種別

面積

1平方メートル当たり家賃(月額)

店舗

平方メートル

150.08

700円

昭和58年度

栄南団地

栄町27番2号

鉄筋7階建

種別

戸数

1戸当たり家賃(月額)

タイプ

施行日から昭和61年12月31日まで

昭和62年1月1日から昭和62年12月31日まで

昭和63年1月1日から昭和63年12月31日まで

昭和64年1月1日以後

再開発住宅

36

A

16,000円

18,000円

20,000円

22,000円

B

22,000円

24,000円

26,000円

28,000円

C

28,700円

30,700円

32,700円

34,700円

種別

面積

1平方メートル当たり家賃(月額)

店舗

平方メートル

337.55

700円

昭和58年度

栄南団地

栄町27番7号

鉄筋4階建

種別

戸数

1戸当たり家賃(月額)

タイプ

施行日から昭和61年12月31日まで

昭和62年1月1日から昭和62年12月31日まで

昭和63年1月1日から昭和63年12月31日まで

昭和64年1月1日以後

再開発住宅

16

I

29,700円

31,700円

33,700円

35,700円

M

31,300円

33,300円

35,300円

37,300円

昭和60年度

栄北団地

栄町10番5号

鉄骨・鉄筋11階建

種別

戸数

1戸当たり家賃(月額)

タイプ

施行日から昭和61年12月31日まで

昭和62年1月1日から昭和62年12月31日まで

昭和63年1月1日から昭和63年12月31日まで

昭和64年1月1日以後

再開発住宅

23

A′


14,600円

16,600円

18,600円

20,600円

B′

19,300円

21,300円

23,300円

25,300円

平成4年度

栄花団地

栄町7番13号

鉄筋4階建

種別

戸数

1戸当たり家賃(月額)

施行日から平成6年6月30日まで

平成6年7月1日から平成7年6月30日まで

平成7年7月1日から平成8年6月30日まで

平成8年7月1日以後

再開発住宅

32

36,000円

38,000円

40,000円

43,000円

川西市再開発住宅の設置及び管理に関する条例

昭和57年12月22日 条例第32号

(令和3年12月27日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和57年12月22日 条例第32号
昭和58年12月21日 条例第25号
昭和59年3月23日 条例第15号
昭和59年10月15日 条例第25号
昭和60年3月22日 条例第12号
昭和61年3月20日 条例第11号
平成2年3月30日 条例第12号
平成5年3月30日 条例第11号
平成9年9月30日 条例第24号
平成20年12月22日 条例第53号
平成25年3月27日 条例第10号
令和2年3月27日 条例第9号
令和3年12月27日 条例第28号