○川西市都市計画法施行細則
平成11年4月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の実施のため、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 土地の登記事項証明書
(2) 字限図
(3) 造成面積求積図(縮尺500分の1以上のもの)
(4) 排水流域図及び流量計算書(縮尺2,500分の1以上のもの)
(5) 道路縦断面図(縮尺1,000分の1以上のもの)
(6) 排水施設縦断面図(縮尺1,000分の1以上のもの)
(7) 工事概要書(様式第1号)
(8) 防災計画図
(9) 開発区域の現況写真
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(設計説明書等の様式)
第3条 省令第16条第2項に規定する設計説明書の様式は、様式第2号のとおりとする。
2 省令第17条第1項第3号に規定する書類の様式は、様式第3号のとおりとする。
3 省令第17条第1項第4号に規定する書類の様式は、様式第4号のとおりとする。
4 法第29条第1項の許可を受けようとする者は、法第32条の規定による同意・協議について、開発行為に関する同意・協議の一覧(様式第5号)を作成し、市長に提出しなければならない。
5 法第29条第1項の許可を受けようとする者は、法第33条第1項第12号に規定する申請者の資力及び信用並びに同項第13号に規定する工事施行者の能力に関する書類が必要なときは、申請者の資力及び信用・工事施行者の能力に関する申告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(開発行為の許可標識の掲示)
第4条 法第29条第1項の許可を受けた者は、開発行為許可標識(様式第7号)を当該開発行為に係る工事の期間中、当該工事現場の見やすい場所に掲示しなければならない。
(開発行為の変更の許可標識の掲示)
第7条 法第35条の2第1項の変更の許可その他の事由により、第4条の規定により掲示した開発行為許可標識の記載事項に変更があったときは、遅滞なく当該記載事項を訂正しなければならない。
(工事完了公告の方式)
第8条 省令第31条に規定する工事の完了の公告は、川西市公告式規則(昭和43年川西市規則第22号)に定めるところにより行うものとする。
(建築承認等の申請等)
第9条 法第37条第1号の規定により市長の承認を受けようとする者は、開発工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認申請書(様式第10号)に、次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 2面以上の立面図
(5) 申請の事由を証明する図書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(地位の承継の届出)
第10条 法第44条の規定による被承継人の有していた開発許可又は建築許可に基づく地位を承継した者は、当該承継の事由の生じた日から7日以内に開発許可又は建築許可に基づく地位承継届出書(様式第13号)に承継事由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(開発許可に基づく地位の承継承認申請)
第11条 法第45条の規定による市長の承認を受けようとする者は、開発許可に基づく地位承継申請書(様式第14号)に、次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 承継の事由を証する書類
(2) 土地の登記事項証明書
(3) 字限図
(4) 土地所有者等関係権利者の同意書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(監督処分の標識の様式)
第12条 法第81条第3項に規定する標識の様式は、様式第15号のとおりとする。
(身分証明書の様式)
第13条 法第82条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第16号のとおりとする。
(省令第60条の規定による証明書の交付の申請)
第14条 省令第60条の規定による証明書の交付を受けようとする者は、別に定める申請書に添付図書を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(申請書等の提出部数)
第15条 法、省令又はこの規則の規定により市長に提出する申請書、届出書その他必要な書類の提出部数は、正本及び副本各1部とする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第57号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年12月27日規則第99号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
付則(平成13年4月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成14年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年4月1日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。
付則(平成17年8月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成31年4月30日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。