○川西市住居表示に関する条例施行規則
昭和40年12月27日
規則第33号
(目的)
第1条 この規則は、川西市住居表示に関する条例(昭和40年川西市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 一時的に建設した飯場、現場事務所、及びこれらに類するもの。
(2) 牛舎、けい舎、豚舎、その他家畜の用に供するもの。
(3) 倉庫、車庫、納屋等主たる建物等の一部とみなされるもの。
(4) その他市長が住居表示を必要としないと認めるもの。
(1) 住宅公団等で当該建物に棟番号がつけられているもの。
(2) 区分住宅、その他主要な出入口が確認しがたいもの。
(3) 学校、公園等で広大な敷地内の建物等
(4) その他、条例第4条第1項の表示がしがたいもの。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成4年10月31日規則第47号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
付則(平成17年4月1日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。
付則(平成20年3月18日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。
付則(平成31年4月30日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。