○特定民間再開発事業認定事務及び地区外転出事情認定事務に関する規則

平成12年3月31日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号。以下「令」という。)第25条の4第2項及び第16項並びに第39条の7第11項及び第13項の規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特定民間再開発事業認定の申請手続)

第2条 令第25条の4第2項又は第39条の7第11項の規定に基づく認定(以下「特定民間再開発事業認定」という。)を受けようとする者は、特定民間再開発事業認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 特定民間再開発事業(以下「本事業」という。)の施行地区内の土地所有者又は借地権者の本事業に対する同意書(施行地区内の土地に係る所有権又は借地権を共有することとなる者の同意書にあってはその者が当該共有に対し同意していることが明らかであるものとする。)

(2) 本事業の施行地区に係る土地及び建物の登記事項証明書(借地権について登記がされていない場合においては、借地権設定契約書の写し等借地権が存することを証する書面)

(3) 本事業の施行地区の付近見取図(方位、道路、目標となる地物等を含むもの)

(4) 各敷地の区分及び各建物の位置を記載した図面で縮尺500分の1以上であるもの

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証(同法第18条第3項の規定による確認済証を含む。)

(6) 本事業に係る中高層耐火建築物の配置設計図で縮尺500分の1以上であるもの

(7) 本事業の施行地区内にある都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設の位置及び規模を記載した図面で縮尺500分の1以上であるもの

(8) 本事業の施行地区が都市計画法第12条の4第1項第1号に掲げる計画地区、同項第2号に掲げる防災街区整備地区計画又は同項第3号に掲げる沿道地区計画の区域内である場合には、同法第12条の5第2項第3号に規定する地区整備計画、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第32条第2項第2号に規定する特定建築物地区整備計画若しくは同項第3号に規定する防災街区整備地区整備計画又は幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第9条第2項第2号に規定する沿道地区整備計画の写し及び建築基準法第68条の2第1項の規定による条例の写し

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(地区外転出事情認定の申請手続)

第3条 令第25条の4第16項又は第39条の7第13項の規定に基づく認定(以下「地区外転出事情認定」という。)を受けようとする者は、地区外転出事情認定申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、令第25条の4第16項第1号に規定する事情によるものにあっては第1号に掲げる書類、令第25条の4第16項第2号又は第39条の7第13項に規定する事情によるものにあっては第2号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 戸籍謄本、住民票、身体障害者手帳その他申請者等の年齢又は身体上の障害を証する書類

(2) 従前の事業に係る許可証又はその写し、商業登記簿の謄本その他従前の事業の概要を記載した書類

(特定民間再開発事業認定の基準)

第4条 市長は、特定民間再開発事業認定の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定をしないものとする。

(1) 申請の手続がこの規則の規定に違反していると認めるとき。

(2) 申請に係る事業の内容が租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第37条の5第1項の表の第1号の上欄又は第65条の7第1項の表の第14号の上欄の規定(これらの規定に基づく令及び租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)の規定を含む。)による事業の要件に適合しないと認めるとき。

(地区外転出事情認定の基準)

第5条 市長は、地区外転出事情認定の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定をしないものとする。

(1) 申請の手続がこの規則の規定に違反していると認めるとき。

(2) 申請に係る地区外転出事情が法第37条の5第5項又は第65条の7第1項の表の第14号の下欄かっこ書の規定(これらの規定に基づく令及び租税特別措置法施行規則の規定を含む。)による特別な事情に適合しないと認めるとき。

(認定済証の交付)

第6条 市長は、特定民間再開発事業認定又は地区外転出事情認定を行った場合においては、申請者に対してそれぞれ特定民間再開発事業認定済証(様式第3号)又は地区外転出事情認定済証(様式第4号)を交付するものとする。

(申請書等の提出部数)

第7条 この規則の規定により市長に提出する特定民間再開発事業認定申請書又は地区外転出事情認定申請書及びこれらの添付図書その他必要な書類の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本2部とする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

(平成17年8月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月6日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙類は、この規則の施行の日以後も使用することができる。

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特定民間再開発事業認定事務及び地区外転出事情認定事務に関する規則

平成12年3月31日 規則第60号

(令和3年8月6日施行)