○川西市水洗便所等改造資金助成条例
昭和49年4月1日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市の環境衛生の向上を図るため、処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域をいう。以下同じ。)内において既設の便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造する資金、共同私設下水道を新設する資金、水洗便所に身体障害者用付属器具を設置する資金及び汚水ポンプ設備を新設する資金(以下「改造資金等」という。)の助成について、必要な事項を定めるものとする。
(助成の方法)
第2条 改造資金等の助成は、次の各号に掲げる区分によつて行う。
(1) 水洗便所改造資金の貸付け及び補助
(2) 共同私設下水道新設資金の補助
(3) 水洗便所への身体障害者用付属器具設置資金の補助
(4) 汚水ポンプ設備新設資金の補助
(1) 前条第1号に係るもの
既設の便所を水洗便所に改造する者 ただし、補助の対象は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者(以下「生活扶助者」という。)に限る。
(2) 前条第2号に係るもの
既設の便所を水洗便所に改造するために共同私設下水道を必要とする者
(3) 前条第3号に係るもの
水洗便所に身体障害者用付属器具を設置する者。ただし、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(15歳未満の者について、その保護者が手帳の交付を受けた場合にあつては、当該児童)で、その障害の程度が、視覚障害については身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級の等級に、肢体不自由については同表の1級から4級までの等級に該当するものを有する世帯の世帯主に限る。
(4) 前条第4号に係るもの
既設の便所を水洗便所に改造するために汚水ポンプ設備を必要とする者
(1) 処理区域内における建築物の所有者又は当該所有者の同意を得た当該建築物の使用者
(2) 市税を滞納していない者
(3) 下水道受益者負担金を滞納していない者
(4) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難な者
(5) 独立の生計を営む者で償還能力を有するもの
(6) 確実な連帯保証人がある者
(7) 私道にあつては、その土地所有者の同意を得た者
(助成の額)
第5条 改造資金等の助成の額は、それぞれ次の各号に掲げるところによる。
(1) 第2条第1号に係る貸付額
水洗便所改造工事1件につき上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める額
(2) 第2条第2号に係る補助額
共同私設下水道工事に要する費用の75パーセントに相当する額
(3) 第2条第3号に係る補助額
身体障害者用付属器具設置に要する費用として1世帯につき6万円以内
(4) 第2条第4号に係る補助額
汚水ポンプ設備設置に要する費用として管理者が別に定める額
(貸付の条件)
第6条 前条第1項第1号の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付期間 30か月以内
(2) 貸付利息 無利息
(3) 償還方法 貸付金交付の月の翌月から分割払の方法により月賦償還するものとする。
(4) 延滞利息 年14.5パーセント(納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合(閏年の日を含む期間についても年365日当りの割合)
(助成の申請)
第7条 助成を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、管理者に申請しなければならない。
(助成の決定等)
第8条 管理者は、前条の申請があつた場合は、すみやかに審査のうえ可否を決定し、その旨を申請人に通知する。
(資金の交付)
第9条 第5条に定める貸付金及び補助金は、工事完了後に交付する。
(督促)
第11条 管理者は、借受人が納期限までに償還金を納付しないときは、納期限後20日以内に督促状により期限を指定して、督促するものとする。
(助成決定の取消し等)
第12条 管理者は、助成の決定を受けた者が次の各号の一に該当すると認めるときは、助成の決定を取消し、すでに交付した補助金を返還させ、又は貸付金の繰上償還をさせることができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により助成の決定を受け、又は貸付金若しくは補助金の交付を受けたとき。
(3) 当該建築物を他の者に譲渡し、又は使用しなくなつたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が助成を不適当と認めたとき。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(延滞利息の割合の特例)
2 当分の間、第6条第4号に規定する延滞利息の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
付則(昭和50年3月29日条例第21号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和51年3月31日条例第32号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和52年3月31日条例第19号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和54年3月31日条例第18号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和55年3月27日条例第16号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和56年3月31日条例第27号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和57年3月31日条例第11号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(平成2年3月30日条例第13号)
この条例は、平成2年4月1日から施行し、この条例による改正後の川西市水洗便所等改造資金助成条例第5条第1項第2号の規定は、平成2年4月1日以後に施行する共同私設下水道工事について適用する。
付則(平成6年3月31日条例第13号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月31日条例第13号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成17年12月26日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(汚水ポンプ設備新設資金の補助に係る助成の対象の特例)
2 この条例による改正後の川西市水洗便所等改造資金助成条例(以下「新条例」という。)第2条第4号に規定する汚水ポンプ設備新設資金の補助に係る新条例第3条第2項の規定の適用については、この条例の施行の日から平成21年3月31日までの間、同項中「処理区域の公示の日」とあるのは、「平成18年4月1日」とする。
付則(平成22年12月22日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
9 この条例の施行の日前において、前各項の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により市長又は水道事業管理者が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの及び改正前のそれぞれの条例の規定により市長又は水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為でこの条例の施行の日以後に処理されることとなるものは、それぞれ前各項の規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定により上下水道事業管理者が行った処分その他の行為及び改正後のそれぞれの条例の相当規定により上下水道事業管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
付則(平成25年9月27日条例第19号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
付則(令和2年6月29日条例第21号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条中川西市税条例第24条第1項第2号、第34条の2及び第36条の2第1項ただし書の改正規定並びに同条例附則第3条の2、第4条第1項、第17条第1項及び第17条の2第3項の改正規定並びに第2条中同条例附則第10条及び第10条の2第27項の改正規定並びに同条例附則に1条を加える改正規定並びに第4条から第11条までの規定並びに次条並びに付則第3条の規定 令和3年1月1日
(延滞金等に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の川西市税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の2、第6条の規定による改正後の川西市道路占用料徴収条例付則第3項、第7条の規定による改正後の川西市税外収入金に係る督促手数料及び延滞金の徴収等に関する条例附則第3項、第8条の規定による改正後の川西都市計画下水道事業受益者負担に関する条例付則第4項、第9条の規定による改正後の川西市水洗便所等改造資金助成条例付則第2項、第10条の規定による改正後の川西市介護保険条例付則第6条及び第11条の規定による改正後の川西市後期高齢者医療に関する条例付則第3条の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金等について適用し、同日前の期間に対応する延滞金等については、なお従前の例による。
付則(令和5年9月26日条例第24号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。