○地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定により市長の同意を要する主要な職員を指定する規則
昭和42年3月28日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、地方公営企業に従事する職員で、その任免に当り、市長の同意を要する主要な職員を指定することを目的とする。
(指定職員)
第2条 前条に規定する職員は、上下水道局に属する局長、副局長、参事、水道技術監、下水道技術監、課長、主幹、課長補佐、副主幹及び主査とする。
付則
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
付則(昭和44年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年10月11日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範囲に関する規則の一部改正)
2 地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範囲に関する規則(昭和41年川西市規則第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(昭和50年11月1日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範囲に関する規則の一部改正)
2 地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範囲に関する規則(昭和41年川西市規則第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(昭和52年4月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範囲に関する規則の一部改正)
2 地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範囲に関する規則(昭和41年川西市規則第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(昭和57年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年6月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年3月31日規則第18号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月31日規則第19号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年1月13日規則第5号)
この規則は、平成2年1月16日から施行する。
付則(平成3年6月29日規則第30号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
付則(平成4年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成7年9月29日規則第45号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
付則(平成11年3月31日規則第27号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成14年2月28日規則第6号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
付則(平成15年10月31日規則第67号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年11月1日から施行する。
付則(平成21年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年7月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年4月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月23日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月31日規則第19号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。